【京都府】建設業許可を勝ち取れ!令和8年の最新情報・最短取得・完全ガイド!

「建設業の仕事が増えてきたから、そろそろ許可を取らないと…」
「500万円以上の工事を請け負いたい。でも建設業許可の要件がわからない…」

京都府の建設業者さまからそんなご相談をよくいただきます。

京都府の建設業許可の申請には書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、京都府の建設業者さまに、建設業許可取得を最短でサポートしています。

「昔の書類が残っておらず、証明ができない…」
そんな理由で、建設業許可取得をあきらめかけている事業者さんも少なくありません。

このページでは建設業許可を取得するためのつまずきやすい

  1. 経営業務の管理責任者
  2. 専任技術者

の条件のクリア方法を、令和8年最新のルールに基づいて分かりやすくご紹介します。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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【京都府】建設業許可の「経営業務の管理責任者」要件をクリアする裏ワザ

埼玉県で経営業務の管理責任者をクリアする裏ワザ

京都府で建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

  1. 建設会社5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

まず、前提として、5年以上の経営経験は「建設業」に関する経営経験が必須です。よくある相談で、飲食店経営を3年した後、建設業界に進出して2年合計5年というのは認められないので注意が必要です。

それでは、早速本題に入りましょう!

建設業許可がない会社の取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼(元)個人事業主の経験を証明する場合

  • 個人事業主を証明する書類(5年分)
    • 確定申告書
  • 請負実績を証明する書類(1年ごとに1件を5年分)
    • 工事請負契約書
    • 注文書+請書

京都府の場合は、個人事業主を証明するのに、確定申告書を提出します。紛失してしまった場合でも、7年以内ではあれば再発行できる可能がありますので諦めずにチャレンジしましょう!

▼法人役員の経験を証明する場合

  • 取締役経験を証明する書類(5年分)
    • 履歴事項全部証明書
    • 閉鎖事項全部証明書
  • 請負実績を証明する書類(1年ごとに1件を5年分)
    • 工事請負契約書
    • 注文書+請書

個人事業主と法人役員とで共通している「請負実績を証明する書類」は、工事請負契約書または注文書+請書が必須になります。

2次下請けや3次下請けで契約書や注文書などを毎回交わしていない事業者も多いかと思いますが、その場合は京都府においては請負実績を証明することはできないので注意が必要です。

経営業務管理責任者の条件を証明するには様々な書類を準備する必要があります。500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!

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経営経験が5年に満たない場合

令和2年10月の改正で、経営経験が5年に満たない場合でも、建設業での経営経験5年未満の常勤役員等+常勤役員を直接補佐する者という経営体制ができれば、チームでの経営業務の管理責任者(経管)として認められることになりました。

具体的には以下のようになります。

具体的には以下のようになります。

建設業での経営経験5年未満の常勤役員等

  • 「建設業の役員等で2年以上」を含めて「建設業で役員等又は役員等に次ぐ地位で5年以上」もしくは「別の業種で役員等で5年以上」の経験を有する者

②常勤役員を直接補佐する者

  • 許可を受けようとする会社で5年以上の財務管理の経験を有する者
  • 許可を受けようとする会社で5年以上の労務管理の経験を有する者
  • 許可を受けようとする会社で5年以上の運営業務の経験を有する者

主に、取締役を2年ごとに入れ替える必要のある大企業向けの改正ですので、中小企業や親族経営している建設業者にはかなりハードルの高い要件です。

そのため、新規で建設業許可を取得する際には、上記申請パターンで許可を取得することはかなり難しく、前例もほとんどありません。財務管理、労務管理、運営業務を5年以上経験している人もなかなかいないでしょう。

新設会社はもちろん、中小規模の会社で該当するケースはほぼないと考えたほうが良いでしょう

【京都府】建設業許可の「営業所技術者」の要件を実務経験で証明する方法

埼玉県で専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する営業所技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<営業所技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

定められた国家資格を持っている

定められた国家資格とは、

  • 1級施工管理技士
  • 2級施工管理技士
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 1級技能士
  • 第1種電気工事士

などです。

これを持っていることで、実務経験を証明することなく営業所技術者になることができます。

なお、1番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

資格がない場合は10年間の実務経験を証明する必要があります。

その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類です。

▼実務経験を証明する方法

  • 当時の常勤性を証明する書類
    • 厚生年金の被保険者記録照会回答票
    • 個人事業主だった場合は確定申告書
  • 実務経験を証明する書類(10年間のうち5件)
    • 契約書
    • 注文書+請書
    • 請求書+入金記録

当時の常勤性を証明する書類として、厚生年金の被保険者記録照会回答票が求められます。この書類はいつからいつまでどの会社の厚生年金に加入していたかが分かる書類です。この厚生年金に加入していた期間が常勤性を証明することができます。

実務経験を証明する書類については、経営業務の管理責任者の請負実績を証明する際は請求書+入金記録は不可でしたが、営業所技術者の実務経験を証明する書類においては請求書+入金記録が認められています。

なお、実務経験を証明する書類の中で該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

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経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変です

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです

ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ
  • 厚生年金の被保険者記録照会回答票

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。5分で診断させていただきます。

これは、京都府の建設業許可申請に精通した行政書士しかわからないことです。行政手引きには、原則NGと記載されておりますので。

ウィルホープ行政書士事務所は、京都府の建設業許可に特化しておりますので、行政手引きに記載されていない裏ワザも熟知しております。少しでもお困りの場合は無料相談をご活用ください!

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京都府:建設業許可の申請先

京都府での建設業許可の申請先は、主たる営業所を構えるエリアを管轄する土木事務所になります。

新規で許可を取得する場合は窓口・郵送もしくは電子上で申請しなければなりません。

弊社の場合は、電子にて申請を行います!

申請が無事に完了したら、審査を経て、許可通知書が届きます!

審査期間は約30日(土日祝を除く)と長期間の審査がございますので、早く許可を取得するには、いち早く準備を進める必要がございます!

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

一般的な行政書士事務所では、県庁や各土木事務所の窓口まで何度も往復するコストが上乗せされているため、どうしても総額が高くなりがちです。しかし、ウィルホープ行政書士事務所ではオンライン打合せ電子申請システムに完全対応しているため、業界最安のサポート料金を実現できております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

京都府で建設業許可を!ウィルホープ行政書士事務所に相談するメリット

建設業許可の要件をクリアするための方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート

ここまで、建設業許可を取得するために満たすべき条件をご説明させていただきました。

その中でも、経営業務の管理責任者専任技術者はとても厳しい条件となっています。そして、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。

500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。

人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…

「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、

  • 高額な手数料: 採用成功時に、想定年収の30〜35%(約100万〜300万円)という巨額の手数料が発生するケースがほとんどです。
  • 時間のロス: 特殊な実務経験や資格を持つピンポイントの人材は、紹介会社を使っても「半年以上待っても一人も現れない」ということがザラにあります。

中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。しかも、人材紹介会社にお願いしても、条件をクリアしていなかったというケースもございます。

ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」

当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。

求人票の書き方のコツ実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。

面接への同席サポート(オンライン含む)では、書類上は経営経験があるようにみえても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難です。しかも、最近はダブルワーカーも多く、専任性・常勤性を証明することができるかの確認も必須です。

そのようなミスマッチを防ぐために、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートが可能です!

この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。

ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!

人材採用サポート料
対面での面接同席(税抜)¥30,000/回
オンラインでの面接同席(税抜)¥20,000/回

※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。

経営業務の管理責任者や専任技術者探しからのご相談でもご遠慮なくウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

京都府 建設業許可取得に関して~FAQ~

Q
京都府と他県では審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

Q
経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類が残っていませんが許可は取れますか?
A

取れる可能性はあります! 請求書や通帳原本がない場合でも、銀行からのその時点の「取引明細」で代用可能ですし、確定申告書は過去7年以内なら税務署に「開示請求」できます。行政書士として地道に支援しますのでご安心ください。

Q
許可取得までの所要期間はどれくらいですか?
A

申請から2カ月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。

Q
他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

Q
建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?
A

建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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