「建設業の仕事が忙しく、気づいたら有効期限が切れそう…」
「どんな書類を準備したらよいかわからない…」
埼玉県の建設業者さまからそんなご相談をよくいただきます。
「うっかり忘れていた」では済まされないのが建設業許可の更新です。建設業許可の有効期限は5年間。1日でも過ぎれば許可は失効し、500万円以上の工事は受注できなくなります。
埼玉県の更新申請は”埼玉県庁”で行いますが、書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、埼玉県の建設業者さまに、確実に許可を更新できるようサポートしています。
建設業許可更新の期限が切れるとどうなる?

「うっかり」では済まされないのが、建設業許可の有効期限です。もし期限を切らして失効させてしまった場合、建設業者にとって以下のような致命的な問題が発生します。
ゼロからの「新規申請」という大きな遠回り
一度失効した許可は、いかなる理由があっても「継続」はできません。再度、膨大な書類を揃え、高い手数料を払って「新規申請」をやり直すことになります。
500万円以上の工事が即座に受注不可
新たに許可が下りるまでの間(通常1〜2ヶ月)、無許可業者となります。
無許可営業という社会的信用の失墜
許可がない状態で500万円以上の工事を請け負えば、それは法律違反となります。
許可番号が変わり、「実績」がリセットされる
新規で取り直すと、これまでの許可番号は失われます。
埼玉県知事許可の更新:30日前は「レッドゾーン」

埼玉県の建設業許可の有効期限は5年間です。
更新申請はルール上「満了日の30日前まで」に行う必要があります。30日前はもはや「レッドゾーン(最終防衛ライン)」です。
「まだ1ヶ月あるから大丈夫」という油断が、会社の看板を下ろす事態を招きます。 埼玉県庁の審査は非常に厳格で、書類に一箇所でも不備があれば容赦なく差し戻されます。
もし申請書類の修正が間に合わず期限が切れてしまったら、その瞬間から500万円以上の工事は受注できなくなります。
更新申請の準備は更に早めに行う
更新申請の準備は、有効期間満了の30日前までに申請ができるように進めておく必要があります。建設業許可の更新は、決算変更届をはじめとする変更届より、必要な書類が多いことが一般的です。例えば、以下のような準備が必要になります。
- 申請書類一式の作成
- 法務局や市区町村から必要な証明書の取得
- 決算変更届や他の変更届が提出されているか確認
申請書類の数が多いため、自分で手続きを進めるとどうしても時間がかかってしまいます。また、法務局や市区町村から取得する証明書が、すぐには手元に届かないということも考えられます。
加えて、それまでに提出すべきであった決算変更届やその他の変更届等がきちんと提出されていないと、更新の申請はできません。これまで変更事項があったら適切に届出をしていたか、今一度確認する必要もあります。
更新期限の30日前に間に合うように準備をするのであれば、更に一か月、場合によってはそれ以上から、余裕をもって準備をすることをおすすめします。
更新期限切れを防ぐための方法は?
建設業許可を取得したら、更新期限切れがないようにメンテナンスすることが必要です。期限切れを防ぐために、以下のような点に気をつけましょう。
- 日頃から決算変更届等やその他の変更届を提出しておく
- 更新日の異なる業種があれば一本化しておく
- 更新に必要な要件を満たしているか事前に確認しておく
ここからは、以上の期限切れを防ぐために気をつけるべき点について、それぞれ解説していきます。
変更届は変更の都度提出しておく
更新期限間近になって「変更届を提出していなかった」ということにならないよう、変更届はその都度提出するようにしましょう。
役員や営業所、専任技術者等に変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出する必要があります。これらの届出にはそれぞれ期限が定められており、怠ると罰則があります。
また、決算変更届を提出していないと、更新の申請をすることはできません。更新期限切れ直前に併せて準備しようとすると、肝心の更新申請も間に合わないことが考えられます。余裕をもって準備するためにも、必要な変更届はその都度提出しておく必要があります。
更新に必要な要件を満たしているか確認する
建設業許可を更新するためにも、いくつかの要件をクリアすることが求められます。
例えば、社会保険には適正に加入しているか、法令の要件をクリアした常勤役員等、専任技術者などは在籍しているかなどです。
以上のような必要な要件についても、直前になって要件を満たしていないことが判明すると、更新期限までに対応が間に合わない場合もあります。
常に法令の要件に適合するかに注意を払いつつ、心配な場合は専門の行政書士に相談しておいた方がよいでしょう。
特に重要なのが、「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」の常勤性証明です。常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ
- 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
- 特別徴収切替届出書or特別徴収に係る給与所得者異動届出書
▼雇用保険関係で常勤性を証明する方法
- 雇用保険被保険者証
※雇用保険関係では常勤性証明できないケースあり
なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、
- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
- 特別徴収切替届出書or特別徴収に係る給与所得者異動届出書
となります。
なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。
常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。5分で診断させていただきます。
埼玉県:建設業許可の申請先
埼玉県での建設業許可の申請先は、埼玉県庁になります。新規で許可を取得する場合は窓口で申請しなければなりません。午後はかなり混み合いますので、午前中に申請に行くのがいいです。
埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当
(住所)さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第二庁舎3 階
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を更新するには、さまざま書類を準備・作成する必要がございます。また、責任者が適切に配置させているかの証明が必要です。これらにはかなりの精度が求められ、少しでも不備があると許可更新はできません。
弊社では、確実な更新手続きを行いつつ、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥80,000~¥100,000 |
| 登録免許税 | ¥50,000 |
埼玉県で建設業許可を!ウィルホープ行政書士事務所に相談するメリット
建設業許可の更新は、単なる5年に一度のルーチンワークではありません。これまで積み上げてきた実績、そしてこれから受注する大きな現場を守るための、極めて重要な「経営判断」であり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、許可が失効してしまう可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに更新手続きをお手伝いします。
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