【埼玉県】建設業許可申請の実績確認には通帳原本が必須

「埼玉県で建設業許可を取得するには他県より厳しい」

特にさいたま市や越谷市、近隣の経営者様から「自分でやろうとしたが、埼玉県庁の窓口で過去の通帳がないから門前払いされた」という相談を数多く受けます。

埼玉県の建設業許可の申請は”埼玉県庁”で行いますが、書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、埼玉県の建設業者さまに、建設業許可取得を最短でサポートしています。

今回は、埼玉県で許可申請を出す際に注意が必要な通帳についてご紹介します。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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経管と専技の実績確認には通帳(原本)が必要

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」が最もつまずきやすい要件です。

▼経管の要件

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

▼専技の要件

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

建設業許可がない会社で経管や専技の経験を証明する場合は建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+通帳(原本)です。

通帳(原本)が非常にやっかいです。古くなった通帳は、会計書類としてコピーを取ったから捨ててしまう方も多いです。埼玉県の場合はコピーは一切認めてもらえないので、なんとしても原本を探しだす必要があります。

きちんと経験があるにも関わらず、通帳がないことで建設業許可を諦めている建設業業者も多いです。

なお、請求書が残っていない場合でも、申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!ほかの行政書士では把握していない様々な裏ワザを把握しております。

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埼玉県:建設業許可の申請先

埼玉県での建設業許可の申請先は、埼玉県庁になります。新規で許可を取得する場合は窓口で申請しなければなりません。午後はかなり混み合いますので、午前中に申請に行くのがいいです。

埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当

(住所)さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁第二庁舎3 階

また埼玉県では、令和5年から電子申請システムを利用することによる電子申請での受付も可能となっています。

埼玉県知事許可の場合=窓口審査

担当の審査官が申請書の内容を一点ずつチェックし、要件を満たしているかどうかを厳密に審査します。

必要書類の不足や、申請書の内容に不備があれば、一切受け付けてもらえません。また、資格証や過去の実績資料である通帳などは原本を窓口で提示しなければいけません。原本を忘れてしまうと、不備で申請が受理されません。。

何度も埼玉県庁へ足を運ぶことにならないように、書類の正確性には気をつけましょう。

窓口審査が無事通過すれば、申請手数料を納付し、受付となります。

埼玉県知事許可の審査期間

埼玉県知事許可の場合、審査期間は18日(土日祝を除く)になります。審査が完了したら、許可通知書が郵送にて営業所に届きます。

審査期間が1カ月ほどありますので、許可を急いでいる方は今すぐ無料相談をご活用ください!

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

埼玉県で建設業許可を!ウィルホープ行政書士事務所に相談するメリット

建設業許可を取得するためには、通帳(原本)がかなり重要なキーになります。しかし、ここ以外にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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