宅建士として独立して事務所を開設する時、あるいは建設業者や設計事務所が不動産業務に進出する際には、まず避けて通れないステップがあります。それが「宅建業免許(不動産免許)の取得」です。
このページでは、不動産業務を立ち上げるにあたって必要な免許要件や手続きの流れをわかりやすく解説します。スムーズな開業に向けて、最初の一歩を確実に踏み出しましょう。
ただ、業務で忙しい方も多いと思いますので、読む前に「宅建業免許(不動産免許)を取りたい」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、現状を確認させていただきます!
宅建業免許(不動産免許)が必要なのは?

宅建業免許(不動産免許)をご検討中の方から、「どのような業務を行うときに、免許が必要になるのか?」というご相談をよくいただきます。
不動産仲介業務はもちろんですが、たとえばマンション再販やリノベーション再販を行う場合でも、原則として免許が必要となります。
とくに大規模な建設会社や設計事務所などで、不動産仲介を直接行わないから免許は不要だと誤認されるケースが多く見られますが、実務内容によっては宅建業法違反となる可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
また、宅建業免許がなくてもバレないから大丈夫だと思っていても、マンション購入時の融資時で断られるケースも多いです。
対象業務に該当するかどうか判断が難しい場合は、今すぐご連絡ください!5分程度で診断させていただきます!
宅建業(不動産)免許にはどんな要件がある?
宅建業(不動産)免許の要件には、主に以下のようなものがあります。
- 営業所の確保
- 専任宅建士の配置
- 一定の欠格要件に該当していないこと
- 法人の場合は事業目的に「不動産取引」などが含まれること
このうち、特に注意すべき「営業所の確保」と「専任の宅建士」について、詳しく解説します。
要件①営業所の確保

宅建業(不動産)免許の営業所については、非常に厳しい要件です。しかし、以下の点には注意が必要です。
事務所の形態によっては、追加資料の提出を求められることもあるため、事前確認がおすすめです。
要件②専任宅建士の配置

宅建業(不動産)免許には、専任の「宅建士」を1名以上配置しなければなりません。以下の要件をすべて満たすことが必要です。
1. 現在有効な宅建士証を所有している
- 宅建士試験合格だけでは、「宅建士」として認めらないので注意が必要です。
2. 勤務形態の要件(常勤・専任)
- 専任宅建士は当該事務所に常勤し、専らその業務に従事している必要があります
- 他社に勤務している宅建士や、住所が事務所から極端に離れている場合は「常勤」とみなされません
- 派遣社員は専任宅建士になれません
3. 他の役職・兼務との関係
- 建設業の「専任技術者」や、宅建業の「専任の宅地建物取引士」との兼任は、一定条件のもとで可能
- 他社の代表取締役・代表社員は原則不可
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
宅建業(不動産)免許を取得するには、必要書類の整備や要件の確認を丁寧に行うことが重要です。中でも、事務所要件と専任宅建士の専任性は、免許取得における重要なポイントです。
弊社では、確実な登録取得を目指しつつ、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 宅建業免許申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~150,000 |
| 登録免許税 | ¥33,000 |
※上記以外に、不動産協会(全宅不動産協会もしくは全日不動産協会)への入会費用が別途発生いたします。
宅建業(不動産)免許は自社で取得できる?
宅建業(不動産)免許は事務所の独立性証明や専任宅建士の専任性証明など、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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