建設業許可が取りたいのに、売上が赤字だったから許可が取れないと思っていませんか?
売上が落ち込んできたから建設業許可を取得して大型案件受注に向けて動きだしたい!——そんな方も多いのではないでしょうか?
社長ご自身が個人事業主や会社設立して長く経験している、かつ、資格もしくは10年以上の実務経験があれば、建設業許可を取得できる可能性は非常に高いです。しかし…意外と見落としがちなのが 「資産要件」 です。
このページでは、赤字でも建設業許可をとれる方法について、わかりやすくご紹介します。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
赤字でも関係なし!資産要件をクリアする2つの方法

建設業許可を取得する際に重要になってくる「資産要件」をクリアするためには、
- 自己資本が500万円以上あるにするケース
- 法人口座に500万円以上お金を入れて残高証明書を取得するケース
このどちらかをクリアする必要があります。
自己資本が500万円以上あること
よくある誤解として「赤字=財産要件×」ではありません!
自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。
決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。
- 資本金
- 資本剰余金
- 利益剰余金(繰越利益など)
たとえば、100万円の赤字だったとしても、資本金が600万円あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなり。また、今まで黒字であれば、前期がたまたま赤字だったとしても今までの利益剰余金で財産要件をクリアできる可能性が上がります!
注意点:残高証明書の取得には“落とし穴”がある!
自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で財産要件をクリアすることができます!
- 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類
- 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK
- ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません
したがって、仮に現時点では500万円以下だったとしても、工事売上が「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」で500万を超えていれば財産要件はクリアとなります。
また、一時的に社長の資金を法人口座へ移動しても建設業許可申請においては問題ありません。
しかし、ここで注意点があります!
残高証明書には有効期限があります。「残高証明日」から4週間~1カ月ほどで有効期限が切れてしまうので、まずは、建設業許可申請の資産要件以外をクリアして、最後に残高証明書を準備するというのが一番おススメの方法です!
500万円の財産要件証明についてはお困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください
資産要件以外の建設業許可の2つの要件

資産要件以外にハードルが高い建設業許可の2つの要件があります。
- 経営業務の管理責任者の要件
- 専任技術者の要件
それでは、詳しく見ていきましょう!
経営業務の管理責任者の要件について

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の要件をクリアする必要があるからです。
- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
- 上記、通算で5年以上経験ある者
5年以上の経営経験(役員経験)というのは、”クリアする条件”も”それを証明する書類”もかなり高いハードルです。
専任技術者の要件について

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
資格を持っていれば、それだけでクリアです!
一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です
建設業許可の要件をクリアするための裏ワザ的対処方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。









