建設業許可を裏ワザで勝ち取れ!行政書士がまるっと解説

建設業許可が取りたいのに、要件の壁にぶつかっていませんか?

「500万円以上の工事を請け負いたい。でも建設業許可の要件を満たしていない…」
「昔の書類が残っておらず、証明ができない…」
そんな悩みを抱える建設業者さんは、実は少なくありません。

どうしようもできず「裏ワザはありませんか?」と相談されることもよくあります。
そして、実はあります——建設業許可には“裏ワザ”が。

裏ワザといっても、不正ではありません。

「裏ワザ」とは、行政のHPで掲載されている「建設業許可申請についての手引き」には載っていない、数多くの許可申請をした中でたどり着いた経験に基づく対処方法のことです。

このページでは、よく相談される以下3つの要件について、東京都神奈川県埼玉県千葉県の申請を中心に、具体的な“裏ワザ”をご紹介します。

  1. 経営業務の管理責任者の要件クリアの方法
  2. 専任技術者の要件の工夫した立証方法
  3. 500万円の財産要件を満たす工夫

書類がそろわなくても諦めないでください!

経営業務の管理責任者の要件をクリアする裏ワザ

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

令和2年10月の法改正で2〜5番のパターンも認められるようになりましたが、
これは主に大企業向けの措置です。大企業では役員の任期が短く、
経管の条件を満たしづらいという背景があったためです。

一方で、中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
そのため、ここではこの「1」の要件をクリアするための“裏ワザ”を解説します。

そのため、このページでは、1.の経験を使用した場合の証明方法をご説明いたします。

よく相談をうけるのはこの2つのパターンに分かれます。

  1. 許可のない業者で5年以上経営経験があるケース
  2. 許可のある業者で5年以上経営経験があるケース

それぞれ対処方法を解説します。

許可のない業者で5年以上経営経験(個人事業主経験)があるケース

建設業許可がない法人の代表または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。

都道府県個人事業主の経験法人役員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分)
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分)
埼玉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件

<個人事業主の経験について>

個人事業主の確定申告書は、紛失してしまった場合は事業主としての経験を証明できない場合が多いですが、埼玉県と千葉県のみ課税証明書でもOKとされています。

<工事実績証明について>

建設業を営んでいた証明については、工事に関する請求書+入金記録で証明をします。これがかなり大変で、東京都・埼玉県は3か月ごとに1件を5年分。千葉県・神奈川県は1年ごとに1件を5年分。

請求書の内容も厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら一切使用できません。

少しでも不安があれば、ぜひ一度ウィルホープ行政書士事務所にご相談ください。申請実績500件以上の行政書士が安心・確実・優しく許可取得へサポートさせていただきます!

②許可のある業者で5年以上経営経験があるケース

許可がある業者で経営経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで経営経験を証明することができます。しかし、許可を持っている他社で役員として5年以上の経験がある場合でも、その証明に協力を得ることができないケースはよくあります。

その場合、次の方法で証明を進めることができます

  1. 会社の許可を取得した都道府県を確認
    許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。
  2. 東京都や神奈川県の場合
    行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

これらの情報から証明することができます。一度も前職に連絡する必要はないのでご安心ください!

▼ 許可が失効している場合の注意点

もし許可が失効している場合には、適切に廃業手続きを行っていないと、失効前5年間は使用できないケースが多いです。

したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。

したがって、許可を取得して一度も更新していない、かつ、許可が失効してしまっている場合は、建設業許可通知書では建設業を営んでいた証明をすることができないので注意が必要です。

要件②専任技術者の要件をクリアする裏ワザ

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

資格を持っていれば、悩むことは少ないと思います。一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

都道府県(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
埼玉県請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。経営業務の管理責任者と同様に、まずは前職がどこで建設業許可を持っていたか確認しましょう!

ウィルホープ行政書士事務所では、「前職からの協力を得られない方」が非常に多いので、連絡を取ることなくクリアする様々な方法を把握しております!

建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合

許可のない前職での経験の場合は、前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の会計資料などを入手する必要もあるので、正直諦めるほうが良いことが多いです。

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 資格取得届(新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

  • 資格証明書

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収切替届出

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。

要件③500万円の財産要件

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が500万円以上あること

よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!

自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。

決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。

  • 資本金
  • 資本剰余金
  • 利益剰余金(繰越利益など)

たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなりし、資本金が500万円でも赤字が続いていれば、自己資本が500万円未満となってしまいます。

ですが、ご安心ください!

500万円以上の残高証明書を用意できるか

自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。

  • 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類
  • 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK
  • ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません

したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。

500万円の財産要件証明についてはお困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可の要件をクリアするための裏ワザ的対処方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

建設業許可取得に関して~FAQ~

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

Q
経営業務の管理責任者や専任技術者の証明書類が残っていませんが許可は取れますか?
A

取れる可能性はあります! 請求書や通帳原本がない場合でも、銀行からのその時点の「取引明細」で代用可能ですし、確定申告書は過去7年以内なら税務署に「開示請求」できます。行政書士として地道に支援しますのでご安心ください。

Q
許可取得までの所要期間はどれくらいですか?
A

申請から約1カ月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。

Q
他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

Q
建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?
A

建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

Q
建設業許可を取るまでに、総額はいくらくらいかかりますか?
A

弊社手数料は業界最安の13万円~サポートしております。実務経験に応じた料金目安を、パターン別にご案内しておりますので詳細はこちらをご確認ください。