外国人労働者の設計士【就労ビザ/技術・人文知識・国際業務】

  • 採用したい設計士がなかなか見つからない…
  • グローバル展開を進めたいけれど、人材が不足している…

そんなお悩みを抱える企業様は多いのではないでしょうか?

いま、多くの企業が解決策として選んでいるのが外国人設計士の受け入れです。

国際的なスキルと経験を持つ人材を迎えることで、人材不足の解消だけでなく、社内に新たな価値や視点をもたらすことができます。

しかし、在留資格の申請は専門知識が必要で、書類の準備や申請の進め方に迷ってしまうこともあります。このページでは外国人設計士の受け入れに必要なビザ申請や更新手続きを分かりやすくサポートしています。

  • 初めて外国人材を受け入れる企業様でも安心
  • ビザの種類や条件に合わせた的確なアドバイス
  • 書類作成から申請、更新まで一貫サポート

就労ビザを申請するための要件

外国人労働者の設計士を日本で採用する場合、就労ビザ(種別:技術人文知識国際業務)を取得する必要があり、主に次のような要件があります。

  • 学歴は海外か日本の大学卒業or日本の専門学校卒業以上or10年間の実務経験
  • 学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
  • 企業の経営状態が良好
  • 外国人設計士を雇用する理由
  • 給与の水準が日本人と同等かそれ以上
  • 過去の在留状況が良好であること

申請するためには、学歴などの条件が必要で、満たしていない場合は不許可となります。

要件を詳しく見ていきましょう!

要件①:学歴は海外か日本の大学卒業or日本の専門学校卒業以上or10年間の実務経験

海外の大学卒の場合は「日本の大学卒に相当する」ということを証明する必要があり、海外の専門学校卒では、学歴の条件は満たせません。必要となる学歴を満たせない場合、実務経験(職歴)が10年以上あることで条件を満たすことができます。

<学歴要件>

・日本もしくは海外の大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。

・日本の専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。海外の専門学校卒業は対象外になってしまうので注意が必要です。

実務経験>

・10年以上の実務経験があること
この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます

要件②:学歴(職歴)と業務内容の関連性がある

外国人労働者の設計士として就労ビザを取得するためには、学歴(職歴)が業務内容に関連性が必要です。仮に、学歴が文系であれば関連性がなしと判断され就労ビザを取得することはできないでしょう。

関連性が認められる学歴や職歴の例としては――

  • 工学、建築などの学科卒業
  • 建築設計などのシステム設計、CAD・CAMを使用した実務経験

要件③:企業の経営状態が良好

外国人を採用して就労ビザを申請する際、受け入れ企業の経営状態が安定しているか も審査のポイントになります。
通常は決算報告書を提出し、会社の財務状況や事業の継続性が確認されます。

  • 安定した企業:黒字や健全な財務状況であれば問題ありません
  • 赤字や新設会社:大幅な赤字や実績のない新設会社でも、就労ビザが取れないわけではありません

重要なのは、今後の事業計画や黒字化の見通しをしっかり説明できることです。例えば事業計画書を作成し、会社の成長ビジョンや採用した外国人材の役割を明確に示すことで、審査をスムーズに進めることができます。

要件④:外国人設計士を雇用する理由

外国人設計士を日本で採用する際、就労ビザの申請には 「なぜその外国人を採用する必要があるのか」 という理由が必要です。

単に「人手が足りないから」ではなく、企業の業務内容や事業戦略と外国人のスキルや経験が関連していることが求められます。

具体的には――

  • 高度な専門性が必要な業務
    例:最新のIT技術を用いたシステム開発や、精密機械の設計・製造など
  • 日本人だけでは補えない知識や経験
    例:海外市場向けの開発経験、特定言語や文化に精通していること
  • 企業の国際化・グローバル戦略に基づく採用
    例:海外拠点とのプロジェクトや、語学力・異文化理解を活かした業務

このような理由を明確に書類に示すことで、ビザ申請はスムーズに進み、企業としても安心して外国人材を受け入れることができます。

要件⑤:給与の水準が日本人と同等かそれ以上

同一労働同一賃金が適用されます。外国人の給与が、同様業務を行う日本人社員と同等かそれ以上の給与条件でなければなりません。

要件⑥:過去の在留状況が良好であること

「素行善良要件」とは法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。

普段の生活の中で、人に迷惑をかけずに生活していますか?ということです。

▼具体例

  • 日本の法律に違反して、懲役、禁錮又は罰金刑を受けていないこと。
  • 過去の在留の中で多数回の交通違反をしていないこと。
  • 留学生や家族滞在等のビザの方が入管から資格外活動の許可を得て仕事をしていること、もしくはオーバーワークをしていないこと。

等があげられます。

この他にも、素行善良要件のケースはたくさん考えられますが、ケースバイケースで判断されるため明確な基準は存在しません。

この素行善良要件については日常生活において法律に違反するような行動をしていなければ、特に心配する必要はありません。

就労ビザの申請方法は2パターンある

就労ビザ(種別:技術人文知識国際業務)の取得方法は、新規申請と変更申請の2パターンに分けられます。

  • 就労ビザの新規申請(海外から日本で働く場合)
  • 在留資格の変更申請(在留資格を切り替える場合)

状況によって手続きの流れが異なるため、外国人がどちらに当てはまるかを事前に把握しておくことが大切です。

就労ビザを新規に取得する際の流れ

外国人が来日して新たに就労を始める際には、受け入れ先の企業側(行政書士を含む)が申請取次人として就労ビザを出入国在留管理局へ申請する必要があります。

▼流れ

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格認定証明書が代理人に交付される
  3. 在留資格認定証明書を外国人本人に送付
  4. 外国人本人が在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(査証)を申請
  5. 在外日本公館にてビザ発給

就労を希望している本人はまだ海外にいるうちに手続きを進めなければならないため、企業や行政書士が代わりに手続きをおこないます。一般的な手続きにかかる時間は、3ヵ月程度です。

在留資格を変更する際の流れ

すでに留学生ビザなどで日本に滞在している外国人が学校を卒業して、ITエンジニア就労ビザを取得する場合、在留資格を留学生ビザ→就労ビザに変更する必要があります。

在留資格を変更して就労ビザを取得する場合は、本人か行政書士が出入国在留管理局へ申請します。申請の流れを確認しておきましょう。

▼流れ

  • 在留資格資格変更許可の申請
  • 結果が通知される
  • 在留カードを受け取る

申請から許可までには30日以上かかることがある

外国人を海外から呼び寄せて採用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。留学生の在留資格を変更して採用する場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。

「在留資格認定証明書交付申請」は約60日程度、在留資格変更許可申請は40日~60日程度かかります。

審査に時間がかかるため、なるべく申請準備をスムーズに進め早めの申請をおススメします!