建設業は、国民の生活インフラを支える重要な役割を担う業界です。
そのため、建設や建築には工程を適切に管理できる人材が必須ですが、それを証明できる国家資格の一つが電気工事施工管理技士です。
電気工事施工管理技士は建設工事の現場において電気工事の施工計画をはじめ、工程や安全の総合的な管理を行うための資格です。
そのため、電気工事施工管理技士の国家資格があると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんです。
また、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。
このページでは、電気工事施工管理技士がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!
建設業許可を取得するための要件について
まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
- 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
- 財産的信用の基準を満たしている
- 欠格事由に該当していないこと
これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。
この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。
▼許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
そこで電気工事施工管理技士は国家資格なので、1.の条件に該当します。
そもそも電気工事施工管理技士とは?
電気工事施工管理技士とは、7つに分けられる施工管理技士の中の1つで、電気工事のスペシャリストとも言える国家資格です。
電気工事の施工計画の作成、工程・安全・品質の管理等を行い、電気工事の監督を行うことができる国家資格です。電気工事の施工管理は、電気工事施工管理技士の資格がないと行えませんので、電気工事業務を幅広くこなしたい事業者にとっては無くてはならない資格と言えます。
電気工事施工管理技士は建設工事現場における照明設備工事、変電設備工事、発電設備工事、送配電線工事、構内電気設備工事、非常用電源設備工事、電車線工事、信号設備工事などの施工管理をすることが主な仕事です。
電気工事施工管理技士の行う施工管理は、電気工事が設計図通りに、予算内に安全に進めるために、施工計画・工程管理・安全管理・品質管理を軸にして行われます。
ここで注意点としては、電気工事施工管理技士は実際に電気工事が行える資格ではありません。
現場で電気工事を行いたい方は「電気工事士」、電気工事の管理、監督をしたい方は「電気工事施工管理技士」の資格が必要ですので、間違えないようにしましょう。
1級と2級の違い
電気工事施工管理技士には、1級と2級があります。
2級電気工事施工管理技士を取得すると電気工事に関する工事の主任技術者として認められ、1級を取得すると電気工事に関する工事の監理技術者として認められるようになります。
元請の特定建設作業者が、総額4,500万円以上(建築一式の場合7,000万円以上)の下請契約を行なった場合は、監理技術者を法的に設置しなければなりません。
また、監理技術者が必要な工事以外は、元請・下請にかかわらず、主任技術者を法的に設置する必要があります。
なお、1級でも2級でも電気工事施工管理技士を持っていると、その名の通り電気工事業の建設業許可を取得することができます!
専任技術者の配置する場合の注意する点
専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
電気工事の施工には電気工事士が必要です!
電気工事業の建設業許可を受ければ監理請負は可能ですが、それだけでは自社による施工はできません。
自社で施工するためには、電気工事業法に基づく電気工事業としての登録が必要です。この電気工事業登録をするためには、電気工事施工管理技士ではなく、営業所ごとに主任電気工事士(第1種電気工事士の免状を取得している者もしくは第2種電気工事士の資格を取得し、かつ取得後3年以上実務経験を有する者)を選任する必要があります。
また、電気工事の施工は電気工事士等の有資格者以外が従事することを禁止しています。
自社がどのような工事を行っているのか、監理請負だけなのか、自社施工まで行うのかを把握しておくことが大切です。
電気工事施工管理技士で建設業許可を取得する場合のまとめ
今回は、電気工事施工管理技士がどのような業種の建設業許可を取得できるかというテーマでご紹介しました。
1級・2級かかわらず電気工事施工管理技士の資格は、電気工事業の専任技術者になることができるので、電気設備工事を幅広く行う事業者様にとっては、かなり便利な資格です。
しかし、建設業許可は専任技術者以外にも様々な要件をクリアする必要があり、申請するためにも作成する書類は膨大です。
なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。