【建設業許可】名義貸し・資格をかりる・非常勤すべてダメ!

建設業許可を取って500万円以上に大きな工事を請け負いたいのに、許可を取得するための「経営業務の管理責任者」「専任技術者」になれる人材がいない。。という建設業者さんはかなりいます。

そんな中、親しくしている建設会社の方から「おれの名義かしてあげるよ」「事務員がこのまえ資格とったから貸してあげるよ」個人事業主経験長いから非常勤役員に入ってあげるよ」と声を掛けられた!

これで建設業許可を取ってどんどん大きな工事ができる!と思うのです。

かなり昔の話では「名義貸し」で許可を取った。という業者さんがいたという「噂」は聞いたことはあります。しかし、発注者も元請業者も上位下請業者もコンプライアンスがかなり重視されている現代では「名義貸し」「資格をかりる」「非常勤」というブラックな方法で許可を取るのはやめてください!!

「名義貸し」は建設業法違反の犯罪行為で6月以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。

また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、建設業許可を取り消されるだけではなく、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります

罰則の対象となった建設会社や役員は公表されてしまうため、社会的信用を失うことにもなります。

そもそも現在では「名義貸し」では許可は取れませんので、とても危険な行為になります。

それでは、なぜ名義を借りてまで人材が必要なのか見てみましょう。

建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

まずは「経営の責任者:経営業務の管理責任者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

それぞれの違い

「経営の責任者:経営業務の管理責任者」と「技術の責任者:専任技術者」の違いは、「経営業務の管理責任者」は上記に記載したある一定の経営経験があれば、建設業許可の全ての業種の「経営管理の管理責任者」になることができますが、

「専任技術者」は業種毎に実務経験や資格、学歴のいずれかが必要になります。

各責任者の選任する場合の注意する点

「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

名義貸し・資格をかりる・非常勤とは?

名義貸し・資格をかりる・非常勤とは「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の条件を満たす人間が自社にいない場合に、他所の会社に頼んで、自社で働いているように装う事です。

本当はいないのに、名前だけ借りているように見せかけることです。

今は、建設業許可申請はかなり膨大な書類を提出するため、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が常勤性の証明書類も求められます。

また、建設業許可上の「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」などは行政のデータベースに登録されているので、名義貸しなどをすると直ぐにバレてしまいます。

名義貸しではなく、自社で育てあげるか、他社を辞めた人間をちゃんと雇用してまかなうようにしていきましょう。

名義貸しなどの違法な方法ではなく適法にかつ各行政手引きには記載されていない裏ワザで建設業許可を勝ち取りましょう!

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