就労ビザは16種類!?それぞれの違いと特徴をまるっと解説!

外国人が日本で働きたいと考えた場合、就労ビザを取得する必要があります。
就労する業務内容により、就労ビザは16種類に分けられるため、外国人のビザがどの分野に該当するのかを正しく把握しておくことが重要です。

就労ビザは法律上、本人が申請しなければなりませんが、外国人労働者が1人で申請するには複雑な点も多く、企業や行政書士等の専門家のサポートが不可欠です。

そこで今回は、就労ビザの種類や就労ビザと在留資格の違いのほか、就労ビザの1つである「技術・人文知識・国際業務」を中心に申請フロー、注意点まで解説します。

就労ビザについて

就労ビザとは、外国人に対し、日本で働き収入を得ることを認める在留資格です。
日本で働きたいと考える外国人は、あらかじめ就労ビザを取得しなければなりません。
 
そのため、外国人を採用しようと考えている企業は、就労ビザを取得している人を雇う必要があります。日本での就労が認められていない外国人を採用することはコンプライアンス違反になってしまうため注意が必要です。

なお、留資格と混同されやすいものに「ビザ」があります。
これらは別物です。

ビザ(査証)は、日本に入国するために必要な許可書のことで、ビザがない方は日本に入国することができません。また、ビザがあったとしてもあくまで入国を許可するためのものであるため、これだけでは日本で働くことはできません。

 例えば、観光などの目的で短期滞在ビザを取得して日本に滞在していた方が、そのまま日本に残り、暮らしていくために働きたいと考えるケースもあるでしょう。こういった場合は、一度帰国したうえで就労可能な在留資格である就労ビザを申請する必要があります。
 
▼ビザと在留資格の違い

種類内容発行場所
ビザ(査証)日本への入国を許可する証明書外務省
在留資格外国人が日本での在留と一定の活動を認める資格法務省

在留資格のことをビザという方もいますが、正しくは別物です。ですが、日本では就労が認められる在留資格を一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。
 

就労ビザの種類

外国人が日本で生活するための在留資格は、30種類以上にもおよびます。基本的に日本で滞在している外国人は、その内どれかの滞在資格に該当し、許可された活動をおこなっています。

なかでも就労が許可されている在留資格は、全16種類です。それぞれの在留資格でおこなえる活動内容や職種例をご紹介します。

▼就労ビザ16種類

  1. 技術・人文知識・国際業務
  2. 特定技能
  3. 技能
  4. 企業内転勤
  5. 経営・管理
  6. 教授
  7. 芸術
  8. 宗教
  9. 報道
  10. 法律・会計業務
  11. 医療
  12. 研究
  13. 教育
  14. 介護
  15. 興行
  16. 技能実習

就労ビザ①:技術・人文知識・国際業務

外国人が、日本で技術者やオフィスワーカーとして企業で働く場合に必要になる在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」です。

頭文字を取って、「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれます。

学歴(職歴)と業務内容との関連性があることが要件で、外国人本人の専門的な知識やスキル、感受性を活かせる業務内容ではない場合は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取得できません。

在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

技術・人文知識・国際業務のそれぞれの主な業務内容を説明します。

「技術」

技術は、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。

例えば下記の業務です。

  • 管理業務(経営者を除く)
  • 調査研究
  • 技術開発(農林水産分野、食品分野、機械器具分野、その他製造分野)
  • 生産管理(食品分野、機械器具分野、その他製造分野)
  • 建築・土木・測量技術
  • 情報処理・通信技術 等

「人文知識」

人文知識は、「法律学、経済学、社会学等、その他人文科学の分野に関する知識を要する業務」とされています。

例えば下記の業務です。

  • 法律関係業務
  • コピーライティング
  • 教育(教育機関を除く)
  • 企画事務(マーケティング、広報、宣伝)
  • 会計事務
  • 法人営業 等

「国際業務」

国際業務は、「語学力や外国の文化、国際経験等を要する業務」とされています。

例えば下記の業務です。

  • デザイン 
  • 翻訳
  • 通訳
  • 海外取引業務

認められていない活動に従事させることは違法 

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、「コンビニで接客をする」といった単純労働は認められていません単純労働に従事させた場合は、資格外の活動に従事させたとして不法就労助長罪に問われ、企業も処罰の対象となる可能性があります。

ただし、単純労働が短期間の研修に含まれているようであれば、許可されるケースもあります。業務内容によっては、在留資格の取得後に資格を取り消されてしまうので注意が必要です。

就労ビザ②:特定技能

日本国内で人手不足が深刻とされている「特定産業分野」において、人手不足解消のために、即戦力となる外国人材の雇用が可能になった在留資格が、「特定技能」です。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、「特定技能1号」は12分野です。また、これに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されることが決定しています。まだ受け入れは開始していませんが、すでに対象分野の企業では採用の検討がされています。

「特定技能2号」は以前は2分野のみでしたが、介護分野を除く11分野(追加4分野は未定)で取得が可能となりました。2023年秋から各分野で2号の試験がスタートしていて、それぞれ試験サンプルを公開していますが、試験未実施の分野もあります。

特定技能1号

特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

就労可能な業種は以下です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

各分野で異なる試験が行われており、就労ビザの取得を目指す外国人は分野ごとに行われる試験日本語試験の両方に合格する必要があります。

在留期間は1年、6カ月、4カ月(最大5年以内)です。  

なお、「農業」と「漁業」のみ、派遣での雇用が可能です。

特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号からの移行のみで取得できる、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。以前は2分野のみでしたが、介護を除く11分野で取得が可能になっています。

介護は他に在留資格「介護」などの在留資格移行先があるため2号は創設されていません。

在留期間は3年、1年、6カ月です。2号は更新回数の制限はありません

就労ビザ③:技能

日本にはない特殊な分野や日本よりレベルの高い分野等で熟練した技能を持つ外国人を日本に招くことができる在留資格が「技能」です。

例えば、外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなどが該当するものです。日本にはない特別な分野や、日本と比較してレベルの高い分野で熟練した技能を持っている外国人を招くための就労ビザでもあるため、未経験の方には認められず、それぞれの分野で必要な実務経験年数を積んでいる方でなければなりません。
なお、技能の就労ビザを取得するための審査で見られるのは業務の従事実績であることから、学歴要件は不要です。

在留期間は5年、3年、1年または3カ月です

就労ビザ④:企業内転勤

海外にある本店や拠点に在籍させたまま、外国人従業員を日本に一定期間転勤させる場合に必要な在留資格が「企業内転勤」です。「企業内転勤」で認められている業務は、上記で説明した在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務と同じです。

1年以上の勤務経験があることや、同一企業内の転勤であることなどの条件が定められています。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
無期限での在留が認められるものではないため、あらかじめ就労期間や場所などを明確にして申請しなければなりません。

就労ビザ⑤:経営・管理

外国人が日本国内で会社を設立し、経営や管理職としての業務を行う場合に取得する就労ビザです。
事業内容としては日本国内で法令上適正に営まれているものであれば業種や業態は制限されません。レストランの経営や、貿易会社、不動産業など幅広い業種で認められます。
 
会社社長、役員などが該当します。
在留期間は5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月です。
個人事業主の場合も経営・管理の就労ビザが対象となるのですが、要件を満たすかよく確認しておかなければなりません。
事業の継続性や安定性などが審査の対象であることから、大企業の役員などが申請するのと比較して審査が厳しくなることもあります。

就労ビザ⑥:教授

大学やその他高等専門学校などにおいて、研究や指導、教育などを行うための在留資格です。
大学教授、助教授、助手などが該当します。
 
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
学校施設において学生に対して指導を行うのはもちろんのこと、許可されている範囲内で研究や研究指導も行えます。

就労ビザ⑦:芸術

日本国内で芸術的な活動をする場合に必要となる就労ビザです。
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家などが該当します。
 
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
アーティストビザ」とも呼ばれます。
 
注意点として、芸術的な活動のみで生計を立てられることが許可要件の一つなので、芸術家ではあるものの十分な収入にはつながっていないようなケースでは認められません。
安定した収入を得られる実績があることなども許可のポイントとなっています。

就労ビザ⑧:宗教

僧侶、司教、宣教師等の宗教家などが対象です。
例えば、海外の宗教団体から派遣される宣教師などは、こちらの就労ビザを取得することになるでしょう。
日本で布教活動をする際に取得する資格です。
 
在留期間は5年、3年、1年または3カ月となっています。
宗教の就労ビザを申請するための書類として、身分を証明する文書や宗教家としての地位や職歴を証明する文書などが必要なので、自身で宗教家を名乗っているだけでは認められません。
 
また、派遣元の外国と派遣先の日本から受け取る報酬額が日本で安定して生活するために必要な額であることも審査のポイントになります。

就労ビザ⑨:報道

報道の就労ビザは、新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどが該当します。
他にも、報道に関連するディレクターやカメラマンなども該当する就労ビザです。
 
例えば、海外の報道機関に雇用されていたり、フリーで契約をしていたりする外国人が取材や報道をするために日本に滞在する場合はこちらの就労ビザを取得する形になります。
報道機関が国営であるか、民間であるかなどは問われません。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

就労ビザ⑩:法律・会計業務

法律上の資格が必要な法律・会計に関する業務に従事するための就労ビザです。
例えば、日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などが該当します。
 
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
日本で働くにあたり、弁護士会や行政書士会などの各士業で規定された団体への登録を済ませれば、独立して開業することも認められています。
もちろん、雇用される形で会計事務所や法律事務所で働くことも可能です。
 
就労ビザを申請する際には、弁護士や司法書士といったこちらの就労ビザで認められている資格を有することを証明する文書が必要になります。

就労ビザ⑪:医療

医療は、医療機関で必要になる法律上の資格を有している方を対象とした就労ビザで、日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師などが対象です。
注意点として、海外で医療に関わっている方の中でも、日本の資格を移住している場合に認められます。
外国の医師免許しか持っていない場合は対象外です。
 
なお、活動の内容が研究所で行う研究業務である場合は、医療ビザではなく研究ビザに該当します。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

就労ビザ⑫:研究

外国人が日本で報酬を得ながら研究活動をする場合に認められる就労ビザです。
研究所等の研究員、調査員などが対象です。
 
日本の講師の期間との契約に基づき行う研究活動が対象となります。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
 
注意点として、活動の内容によっては在留資格が「教授」になる場合があります。
例えば、日本の大学で教授や准教授として研究や研究に関する指導などを行う場合は、研究ビザではなく教授ビザです。

就労ビザ⑬:教育

教育は、小学校・中学校・高等学校の教員などが該当する就労ビザであり、日本の教育機関において語学教育などに従事するための在留資格となっています。
 
注意しなければならないのが、対象となるのは「小学校・中学校・高等学校」です。
大学やそれに準ずる機関で指導を行う場合は「教育」ではなく「教授」の在留資格を取得することになります。
 
また、例えば一般企業の英会話学校に勤務する場合は「技術・人文知識・国際業務」です。
該当する就労ビザの種類を間違えないようにしましょう。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

就労ビザ⑭:介護

介護福祉士の資格を有する介護士が該当し、在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
介護福祉士養成施設を卒業した方は試験を受けることなく介護福祉士の資格が取得可能でしたが、2027年からは試験が義務化されることになります。
 
そのため、介護の就労ビザを受けるには、日本の介護福祉士養成施設を卒業したうえで、国家資格である介護福祉士の資格を取得しなければなりません。
なお、雇用内容などにも規程が設けられているため、雇用する企業側もよく確認が必要です。

就労ビザ⑮:興行

興行は、演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなどが該当します。
例えば、これらの仕事に就いている方がテレビや舞台への出演といったものを目的に日本で仕事をする際には就労ビザ「興行」を取得することになります。
 
また、本人が出演するわけではなくても、復興を行う上で欠かせない役割を果たす振付師や演出家、必要不可欠な補助者に該当するマネージャー、演劇の照明係なども該当する資格です。
 
幅広い活動で認められている就労ビザであることから、わかりにくい部分も多いといえるでしょう。
ですが、2023年8月からは許可の条件が緩和され、以前よりも取得しやすくなりました。
 
在留期間は3年、1年、6カ月、3カ月または30日となります。

就労ビザ⑯:技能実習

技能実習の就労ビザは、海外の子会社や監理団体を通じて受け入れる技能実習生が対象となります。
技能実習の制度は、外国人が日本に技術を学びに来るためにつくられました。
そのため、制度としては海外への技能移転が目的であり、日本の労働力を増やするためのものではありません。
 
1号と2号、3号があります。
日本に滞在できる期間は最長5年であり、2号は1年以内、2号、3号は2年以内です。
目的が技能移転であるため、帰国が前提となっています。
そのため、永住権の取得はできませんが、能実習から特定技能の就労ビザへの移行が可能になりました。
そのためには技能実習2号を良好に修了していることや、技能実習での職種・作業内容が特定技能1号の業務と関連していることなどが条件として定められています。

就労ビザの取得方法は2パターンある

就労ビザの取得方法は、新規申請と変更申請の2パターンに分けられます。

  • 就労ビザの新規申請(海外から日本で働く場合)
  • 在留資格の変更申請(在留資格を切り替える場合)

状況によって手続きの流れが異なるため、外国人がどちらに当てはまるかを事前に把握しておくことが大切です。

就労ビザの新規取得と変更申請の違いを解説します。

就労ビザを新規に取得する際の流れ

外国人が来日して新たに就労を始める際には、受け入れ先の企業側が代理人として就労ビザを出入国在留管理局へ申請する必要があります。主な申請の流れは次のとおりです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格認定証明書が代理人に交付される
  3. 在留資格認定証明書を外国人本人に送付
  4. 外国人本人が在留資格認定証明書を在外日本公館で提示しビザ(査証)を申請
  5. 在外日本公館にてビザ発給

就労を希望している本人はまだ海外にいるうちに手続きを進めなければならないため、企業が代わりに手続きをおこないます。一般的な手続きにかかる時間は、1~3ヵ月程度です。

在留資格を変更する際の流れ

在留資格を変更して就労ビザを取得する場合は、原則本人が出入国在留管理局へ申請します。申請の流れを確認しておきましょう。

  • 在留資格資格変更許可の申請
  • 結果が通知される
  • 在留カードを受け取る

在留資格変更申請は、留学生が就職をし在留資格を変更する際などが該当します。

就労ビザの審査にかかる期間

就労ビザの審査にかかる期間は、選択する就労ビザの種類によって大きく異なります。
 
令和6年7月1日~令和6年9月30日のデータを見てみると、処分(交付)までの日数は以下の通りです。

就労ビザの書類在留資格認定証明書交付在留資格変更
技術・人文知識・国際業務62.158.5
技能92.943.2
企業内転勤47.939.4
経営・管理118.584
教授33.634.4
芸術44.378.3
宗教52.242.6
報道31.2143.8
法律・会計業務35108
医療31.963.6
研究43.344.7
教育34.849.2
介護58.240.6
興行17.618.4
特定技能1号:66.91号:66.2
2号:55.8
技能実習17.2~2314.6~44.1

出典:在留審査処理期間(日数)の公表について

申請するタイミングによっても変わるので、最新の情報を確認してみると良いでしょう。

4.就労ビザを持つ外国人を雇用する際の注意点

企業が就労ビザで働く外国人を雇用する場合は、以下のポイントに注意する必要があります。

  • アルバイト雇用には条件がある
  • 給与は日本人と同等以上に設定する
  • 就労ビザの種類により活動内容は限られる

受け入れ先企業が就労ビザに関する情報を正しく把握しておくことで、予期せぬトラブルを防ぐことができるでしょう。

アルバイト雇用には条件がある

就労ビザを取得しているからといって、就業時間に制限がないわけではありません。留学生や家族滞在ビザを取得している外国人にはアルバイトが認められていますが、原則週28時間以内と定められています

ただし、夏休みなどの期間は一日8時間の週40時間以内と変更になる点にも注意しておきましょう。

給与は日本人と同等以上に設定する

就労ビザを取得している外国人を雇用する際は、日本人と同等以上の給料を支払う必要があります。外国人であるという理由で不当に給与を下げることは、あってはならないことです。

具体的に「いくら以上」という基準が定められているわけではありませんが、業務内容や経験年数が近い日本人と同じ水準で給与を算定していることがポイントです。

就労ビザの種類により活動内容は限られる

就労ビザの種類によって、従事できる業務にも差が出ます。雇用しようとする外国人がどの種類の在留許可を得ているのかを、確実に把握しておくようにしましょう。

たとえば雇用する外国人の就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」や「医療」「教育」の場合は、飲食店のホール業務などの単純作業を任せることが禁じられています。資格外業務のアルバイトに従事するためには、資格外活動許可申請が必要です。

就労ビザがなくても就労できる在留資格

日本に滞在する外国人には、就労ビザの取得を必要とせず、フルタイムでの業務が可能な在留資格がいくつか存在します。これらの在留資格を持っていれば、別途の就労ビザ取得なしで、日本人と同様に日本国内での就労に参加することができます。

日本人と同様に就労できる在留資格

就労ビザでは終了できる業務の範囲に制限がありますが、下記の在留資格は範囲制限がなく、一般労働や単純労働も可能です。具体的な在留資格としては以下のとおりです。

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者やその実子
  • 永住者の配偶者やその実子
  • 特定活動(ワーキングホリデーやその他の活動)

資格外活動を得て就労できる在留資格

「留学」「文化活動」「家族滞在」で来日する外国人は就労ができません。外国人留学生や家族として日本に滞在している外国人などの外国人が、出入国在留管理局で「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトが可能となります。

この許可の有無は、在留カードの裏に「許可・原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と表示されるスタンプで確認できます。ただし、風俗関連の業種は例外として認められていません。

留学生に関しては、アルバイトは通常、週に28時間まで許可されますが、夏休みなどの長期休暇中は、1日8時間、週に40時間まで拡大されます。

就労ビザのまとめ

外国人が日本で働きたいと考えた場合、就労ビザを取得する必要があります。
就労する業務内容により、就労ビザは16種類に分けられるため、外国人のビザがどの分野に該当するのかを正しく把握しておくことが重要です。

就労ビザの申請には、企業側が用意しなければならない書類が多数あるため、不備がないように手続きをすることが大切です。

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