【就労ビザ】フリーランスでも技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することはできます!

外国人が日本で働きたいと考えた場合、就労ビザを取得する必要があります。

就労する業務内容により、就労ビザは16種類に分けられるため、外国人のビザがどの分野に該当するのかを正しく把握しておくことが重要です。

このページでは、フリーランスが就労ビザの代表である「技術・人文知識・国際業務(ギジンコク)」で働くことができるのかをご紹介します。

フリーランスであっても技人国を取得できます!

外国人労働者を採用する際にWEB制作会社やシステム開発会社、英会話スクール等で雇用契約ではなく、業務委託や請負契約といった形態をとることも少なくないです!

そして、実際に業務委託契約や請負契約(いわゆるフリーランス)で在留資格を取れてる人はたくさんいます。入管法では必ずしも雇用契約が必要というわけでなく、企業と外国人の間で「契約」が必要条件であると定められています。

しかし雇用契約よりも業務委託契約や請負契約(いわゆるフリーランス)のほうが証明資料が多くなり許可のハードルは高くなります

条件としては一般的な雇用契約で技術人文知識国際業務の在留資格を取る場合と同じく、メインとなる企業と連携を取りながら申請をしなければなりません。

長期的かつ安定した収入を得られるか

フリーランスが「技術・人文知識・国際業務」を取得する際には、「長期的に継続してかつ安定した収入を得られる」ことがわかる契約内容である必要があります。

そのため、1ヶ月ごとの更新や3カ月ごとの更新契約だと審査がかなり厳しくなります。

フリーランスは確定申告も必要です!

フリーランスの外国人労働者は法律上「個人事業主」となります。そうなるとサラリーマンとは異なり、自分で個人の収入と支出を計算して確定申告を行う必要も生じます。

確定申告をしなければ税務署には収入が反映されなくなり、各役所で納税・課税証明書の取得する際に問題が生じるため、審査のなかでもしっかりと確認されます。

外国人の方はこのようにサラリーマンとは異なる手続きが発生することを知らないケースも多いので、業務委託契約や請負契約をするときは雇用契約との違いをしっかり理解しておくことが重要です。

また、確定申告だけでなく社会保険の加入は自分で行う必要もあります。会社に勤務していれば、社会保険(厚生年金等)の手続きを会社がしてくれましたが、フリーランスでは社会保険の加入から支払いまですべてを自分でしなくてはなりません。

すべての納付には期限があり、例え完納していても納付期限を超えているのであれば在留期間更新や永住許可の審査に影響することになりますので注意が必要です。

フリーランスになるタイミング

留学生がいきなりフリーランスとして働き「技術・人文知識・国際業務」を取得することも不可能ではありません。ですが、通常は会社員として働く者が独立し、フリーランス「個人事業主」として税務署等に事業開始届をすることでスタートすることになります。

この場合は「技術・人文知識・国際業務」のままですので、在留資格変更許可申請の必要はありません。

在留期間の更新時まで期間がある場合はフリーランスとして働くことで在留資格が有効であるかを確認するために「就労資格証明書」を取得しておいた方がいいでしょう。

スタッフを雇用するは在留資格を変更しなければいけません

スタッフを雇用して業務を請け負う場合は、「技術・人文知識・国際業務」の業務から外れることになり、在留資格「経営・管理」に変更しなくてはなりません。

フリーランスが在留資格:まとめ

このように、フリーランス・個人事業主としての就労ビザの取得は通常の会社と雇用契約を結ぶ時よりも厳しい審査が入ります。特に仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしている等の安定性が認められる必要があります。

ただし、売上の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になる場合は「技術・人文知識・国際業務」のままでは適用外となり、経営管理ビザへの変更をしていく必要があります。

資格外活動とならないように、自身の働き方について不安な場合は、在留資格に詳しい行政書士に問い合わせることをおすすめします。

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