「文系外国人を採用して営業を任せたいけど、建設業の就労ビザは難しいの?」最近、こうした相談がとても増えています。
人材不足の時代に少しでも労働者を確保するために文系外国人を採用する場合には注意が必要です。
一般的には営業職=「人文知識・国際業務」で就労ビザを取ることができますが、建設業での営業職は入管が非常に慎重に審査する分野なんです。
建設業での文系外国人は技人国ビザの対象なのか?

原則として、「技術・人文知識・国際業務」では
が認められます。
いわゆる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、専門的な知識を活かしてホワイトカラー職に従事するための在留資格です。
そのため、学歴(専攻)と実際の業務内容との関連性が厳しくチェックされます。
たとえば、経済学や経営学などの文系専攻で「施工管理」を担当する場合、専門性が低いと判断されることがあります。
また、文系出身者は設計や構造計算などの業務を担当しにくく、「実際は現場作業になるのでは?」と疑われやすいのも現実です。
施工管理経験が10年以上あれば可能性が上がります!
ただし、施工管理の実務経験が10年以上ある場合は状況が変わります。
技人国ビザでは、「大学などでの学歴」以外にも、10年以上の実務経験があれば専門的知識を有すると認められる可能性があります。
つまり、文系学科を卒業していても、その後に10年間、設計や施工管理など専門性のある業務を経験していれば、ビザ取得の可能性は十分にあるということです。
関連性が認められる職歴の例としては――
▼施工管理系
▼技術営業系
▼設計・積算系
▼管理・企画系
現場作業のような単純作業ではなかったかを厳しくチェックされると思った方がよいです。
企業の経営状態も重要
国人を採用して就労ビザを申請する際、受け入れ企業の経営状態が安定しているかも審査のポイントになります。
通常は決算報告書を提出し、会社の財務状況や事業の継続性が確認されます。
重要なのは、「今後の事業計画」や「黒字化の見通し」を明確に説明できるか。たとえば、事業計画書を作成して、会社の成長ビジョンや採用した外国人材の役割を示すことで、審査はぐっとスムーズになります。
ちなみに、建設業界での就労ビザは年々厳しくなっています。
小規模工事であれば建設業許可が不要な場合もありますが、経営安定性という観点では、もはや建設業許可は「事実上の必須条件」と言ってもいいでしょう。
ウィルホープ行政書士事務所のサポート料金
就労ビザを取得するためには、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、受け入れ企業の経営状態や採用後の職務内容も重要な審査ポイントになります。
そのため、ビザ申請では「人」と「会社」それぞれの状況を丁寧に整理していくことが欠かせません。
当事務所では、確実な許可取得を目指しつつ、無理のない費用負担でサポートできるよう体制を整えております。
外国人採用をご検討中の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請
| 内容 | 海外から外国人を呼び寄せる手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥100,000~180,000 |
在留資格変更許可申請
| 内容 | 留学ビザ→就労ビザなどに在留資格を変更する手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥80,000円~¥150,000円 ※別途登録免許税6,000円が必要 |
在留資格更新申請(転職なし)
| 内容 | 引き続き就労するための手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥50,000円~¥80,000円 ※別途登録免許税6,000円が必要 |
在留資格更新申請(転職あり)
| 内容 | 引き続き就労するための手続き |
| 報酬額(税抜) | ¥80,000円~¥150,000円 ※別途登録免許税6,000円が必要 |
就労ビザには行政書士のサポートが不可欠です
就労ビザを取得するための注意点をご紹介しましたが、この方法はだれでも当てはまるわけではありません!また、他にも気を付けなればいけない条件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、採用開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!
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