
「長年、建設業界の第一線で会社を支えてきたが、定年を機に現場を退いた。しかしまだ体力も気力もあるし、何より培ってきた知識をこのまま腐らせるのはもったいない……」
今、そんな思いを抱えている元役員や技術者の方が増えています。
一方で、建設業界は「人手不足」に直面しています。実は今、あなたの「キャリア」が、建設業許可取得を目指す若手建設業者を救う最強の武器になることをご存知でしょうか?
今回は、年金を受給しながら無理なく働き、かつ建設業界に大きく貢献できる「技術顧問・経営管理者」という選択肢についてご紹介します!
このページでは、すでにご引退された建設業経営者や取締役だった方を対象にしております。少しでも該当していたらまずは一度お電話ください!5分ほどで、簡単に診断させていただきます。
「引退」にはまだ早い。あなたのキャリアが建設会社を救う理由
建設業を営むためには「建設業許可」が不可欠ですが、建設業許可取得には非常に厳しいハードルがあります。特に高い壁となるのが、「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」という、いわゆる「人に関する要件」です。
多くの若手社長や小規模な工務店が、「仕事はあるのに、要件を満たす人材がいないために許可が取れない」という危機に瀕しています。
ここで、長年役員や管理職として実務経験を積んできたあなたの出番です!
あなたが「顧問」や「経管」としてその会社に籍を置くことで、若手建設会社が許可を取得し、数人の従業員の雇用が守られる。そんな未来が確実に存在します。
年金受給と「役員報酬・給与」の賢いバランス
シニア世代が再就職を考える際、最も懸念されるのが「年金がカットされるのではないか」という点でしょう。
現在、働きながら年金を受給する「在職老齢年金」の仕組みでは、基本月額(年金)と総報酬月額相当額(給与・報酬)の合計が50万円(2025年度時点)を超えない限り、年金がカットされることはありません。
年金がカットされない範囲で設計すれば、年金を全額受け取りながら、現役時代のプライドを保てる報酬を得ることが十分に可能です。お金のためだけではなく、適度な社会との繋がりを持つことは、健康寿命を延ばすことにも直結します。
若手建設会社にはハードルの高い人的要件!

先ほどお伝えしたように建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」です。
経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。
- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
- 上記、通算で5年以上経験ある者
これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。そこで、長年建設業を経営していた元役員が活躍することができるのです!
専任技術者になれる方は?
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
こちらも国家資格を受験するにも一定の経験が必要なため、若手建設会社にはハードルが高いです。こちらもすでに施工管理技士などをお持ちのシニア人材が重宝されるのです!
ウイルホープ行政書士事務所が間に入ることで、安心して話を進められます
ウィルホープ行政書士事務所では、
を行ったうえで、話を進めることを大切にしています。会社側・経管、候補者側のどちらにとっても不安のない形で進めることが最優先です。
情報収集だけのご相談でも構いません
- 自分が経管・専任技術者として関われるのか知りたい
- どんな需要があるのか聞いてみたい
- 名義貸しにならないか確認したい
こうした段階でのご相談も歓迎しています。
実際に関与するかどうかは、話を聞いたうえで判断していただいて問題ありません。あなたの経験を必要としている建設会社があります。まずは一度、ご相談ください。





