建設業を引退した方へ!建築施工管理技士を募集している建設会社が増えています

最近、建設業界では「専任技術者(営業所技術者)になれる方を探している」
という相談が急増しています。

実際にウィルホープ行政書士事務所にも、

  • 有資格者が引退してしまった
  • 有資格者が見つからず建設業許可が取れない
  • 許可更新や業種追加の直前で専技不足が判明した
  • 事業承継後、専技が不在になった

といった相談が数多く寄せられています。

といった理由から建築施工管理技士を外部から迎え入れたい という建設会社の声が多く寄せられています。このページでは、すでにご引退された建築施工管理技士を対象にしております。少しでも該当していたらまずは一度お電話ください!5分ほどで、簡単に診断させていただきます。

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建築施工管理技士は「建設業許可の要」

建設業許可において、建築施工管理技士は非常に強い武器になります。

どれだけ売上があっても、一定の技術力を持っている技術者が不在、または要件を満たしていなければ、許可は取得・維持できません。

そのため、建設業許可が取れない。

▼専任技術者になれる条件

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

建築施工管理技士はパターン1の定められた国家資格に該当しますので、建設業許可取得の強い武器になります。

なぜ「建築施工管理技士を募集する会社」が増えているのか

これまで専任技術者を担ってきたのは、

  • 創業社長
  • 長年会社を支えてきた役員
  • 親族経営者

といったケースも多いです。しかし近年、高齢による引退・体調面の問題・廃業により、有資格者を担える人材が社内にいなくなる会社が急増しています。

建設業界への新規参入が増えている

  • 他業種から建設業へ参入し、
  • 元請から建設業許可を求められた

こうした会社では、最初から専任技術者要件を満たす人材が存在しないというケースも少なくありません。資格を取得するためにも一定の経験が必要ですので。

そのような、若手建設業者へ引退された建築施工管理技士を迎え入れ、建設業許可を取得するということも多いです。

専任技術者要件が「思っている以上に厳しい」

専任技術者は、

  • 新規参入では建築施工管理技士の受験資格を得られない
  • 現場が忙しく試験勉強の時間確保が難しい

といった状況が多く、専任技術者になれないことが多くあります。

そのため、外部から探す会社が増えているのです。

建築施工管理技士を「外部から迎える」動きが現実に進んでいます

こうした状況から、引退された建築施工管理技士を外部から迎え入れたいというニーズが高まっています。

もちろんバリバリ現場に出ることは無いです。社内で施工管理業務をサポートする。在宅で業務報告のチェックなどがメインとなります。

年金暮らしでは少し金銭的に不安な方にはおススメの業務です。

専任技術者として関わる側にも「事前確認」が重要です

専任技術者として関与する場合、

  • 自分の資格が要件を満たすのか
  • どのような立場・役割になるのか
  • 責任範囲はどこまでか
  • 将来的なリスクはないか

こうした点を
事前に整理せずに進めるのは非常に危険 です。

自己判断で進めてしまい、
後から「許可要件を満たしていなかった」と判明するケースもあります。

ウイルホープ行政書士事務所が間に入ることで、安心して話を進められます

ウィルホープ行政書士事務所では、

  • 専任技術者になれるかどうかの事前診断
  • 資格の整理
  • 違法リスクのある関与方法の排除
  • 行政目線での確認

を行ったうえで、話を進めることを大切にしています。会社側・専任技術者側のどちらにとっても不安のない形で進めることが最優先です。

情報収集だけのご相談でも構いません

  • 自分が経管として関われるのか知りたい
  • どんな需要があるのか聞いてみたい
  • 名義貸しにならないか確認したい

こうした段階でのご相談も歓迎しています。

実際に関与するかどうかは、
話を聞いたうえで判断していただいて問題ありません。

あなたの経験を必要としている建設会社があります。まずは一度、ご相談ください。

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当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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