東京都で廃家電・廃電化製品の一時保管施設には「有害使用済機器保管等届出」が必要

このページでは、有価で販売できる廃家電や廃電化製品を一時的に保管する場合には「有害使用済機器保管等届出」が必要になる場合があります。

意外と知られていませんが、有価で販売できる廃家電や廃電化製品の一時保管施設を設置する場合には、廃棄物処理法に基づき、事前に届出を行わなければなりません。

①周辺住民の同意は不要

廃棄物関係の施設を設置をする場合は周辺住民の同意が必要なケースが多いですが、この廃家電・廃家電製品の一時保管施設設置届出「有害使用済機器保管等届出」には周辺住民の同意は不要です!

ただ、営業をする上では、周辺住民との関係性が重要ですので、事前に説明や挨拶などはされた方がよいでしょう。

②排水処理設備や保管場所にも細かいルールがあります

廃家電・廃家電製品の一時保管施設には、保管する廃家電よっては廃液が発生する可能性があるので排水処理設備が必要になります。具体的にはコンクリート舗装の実施や油水分離層(グリストラップ)の設置です。

また、屋外に保管する場合は雨水がかかることのないようにコンテナ保管や防水シート掛けなど細かいルールもあります。

廃家電・廃家電製品の一時保管施設では、下記対策が必要なので覚えておきましょう。

  • 汚水が敷地外に流出しないような対策
  • 廃家電や廃電化製品が敷地外に流出しないような対策
  • 雨に晒されないような対策
  • においや虫が発生しないような対策

廃家電・廃家電製品の一時保管施設を設置する流れ

廃家電・廃家電製品の一時保管施設を設置する場合の流れは下記のようになります。

  1. 東京都へ有害使用済機器保管等届出書の提出
  2. 現地審査
  3. 営業開始!

それぞれ詳しく見てきましょう!

東京都へ有害使用済機器保管等届出書の提出

まずは有害使用済機器保管等届出書を作成・提出しましょう。これは廃家電・廃家電製品の一時保管施設の場所やどのような廃家電を保管するかなど事業活動の計画をまとめて提出します。

必要書類としては、以下のようなものがあります。

▼事業計画の概要

事業目的や設置場所、仕入先や販売先などを分かりやすく記載します。

▼施設の詳細

敷地面積や責任者情報などを記載します。

▼施設の案内図

施設周辺の地図を作成し、主要な道路や駅、その他目印となるような建物をわかりやすく記載します。

▼施設の周辺図

施設の周辺の地図を作成します。一時保管施設の近隣がどのような状況か分かるように作成します。

▼施設内配置図

一時保管施設の「どこに」「何を」置くのか等の施設内のレイアウトを作成し、敷地・建物の幅・長さ・奥行などの寸法を記載する必要があります。

▼一時保管する廃家電や廃電化製品の一覧表

有害使用済機器保管等届出には廃家電や廃電化製品が品目ごとに種類が定められています。具体的にどのような品目を保管するのかをチェックします。

上記のようなさまざまな書類が必要になります。少しの記載ミスでも審査がストップしてしまうので、業務開始を急いでいる方は、一度ウィルホープ行政書士事務所へご連絡ください!

現地審査

有害使用済機器保管等届出書の提出が終わったら、次は、現地調査があります。

提出書類をもとに、「廃家電や廃電化製品の取り扱い方法・容量・保管場所」など実際に現地を確認し、法令違反や書面上の不備がないかを東京都の職員が現地に調査に来ます。

もし、大きな不備があった場合は、何度も現地審査をしなければなりません。きちんと有害使用済機器保管等届出書通りに施設が設置されているか確認しましょう。

ウィルホープ行政書士事務所に依頼するメリット

廃家電や廃電化製品を一時的に保管する場合には「有害使用済機器保管等届出」では、必要書類が多岐にわたるだけでなく、関連法令のチェックも必要です。

特に、廃家電や廃電化製品が廃棄物処理法上の「産業廃棄物」と判断されると、よりハードルの高い産業廃棄物積替え保管施設の許可を取得しなればなりません。

一時保管するものによって判断が異なりますので注意が必要です。

初めて申請する方は、

  • 関連法令のチェック
  • 添付書類・図面・手数料などを個別に確認
  • 申請前に行政へ事前相談が必須のケースもあり
  • 申請種類によっては事前に手続き・事後の手続きなど提出のタイミング管理が非常に重要

慣れない手続きでは、書類の不備や順番の誤りで申請が進まないことも多く、事業計画立案から許可まで1年以上かかるケースもあります。

ウィルホープ行政書士事務所では、
積替え保管施設の申請に関する専門的知識と豊富な実務経験をもとに、

  • 書類作成の正確性
  • 各行政機関とのやり取り
  • 申請スケジュール管理

をトータルでサポートします。これにより、ご自身で申請するよりも早く・確実に許可取得を実現できます。

ウィルホープ行政書士事務所のサポート料

当事務所では、確実な届出完了を目指しつつ、無理のない費用負担でサポートできるよう体制を整えております。
ご検討中の企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

内容有害使用済機器保管等届出
報酬額(税抜)¥200,000~¥300,000