飲食店ではフードとともにお酒の提供をすることによって、利益率を上げるケースが多いです。お酒は、料理と違い調理の必要がないため、手間と人件費を押さえることができるからです。また、ソフトドリンクに比べるとアルコール酒類は単価を上げやすいという特徴もあります。
そのため、飲食店においてドリンクおよび酒類の販売は、飲食店営業においては重要なポイントになります。
ただ、飲食店をオープンするにあたり、飲食店営業許可は別に、お酒の販売に必要な免許「酒類販売業免許」があります。
このページでは、飲食店営業許可と酒類販売業免許とのお酒の販売の仕方を紹介しますので、違いをきちんと把握して、飲食店営業許可の範囲内でお酒を提供するようにしましょう。
飲食店と酒類販売免許の違いとは
お酒販売について飲食店営業許可と酒類販売免許との違いは「お酒の容器を開栓してから売るか、開栓せずにお酒そのものを売るか」です。
飲食店ではメニューの1つとしてお酒を提供しているので、開栓済みのボトルや樽からお酒を提供する場合に限っては、飲食店営業許可の範囲になります。
一方で、未開栓のボトルや樽をそのまま売る場合は、「酒税法上の酒類の小売業」となるため、酒類販売業免許が必要になるのです。
飲食店営業許可だけでは、珍しいお酒を仕入れられたからと言ってお客様に未開封のボトルや樽をそのまま売ることはできません。
酒類販売業免許は2種類に分かれる
飲食店営業許可と酒類販売免許とでお酒の販売の仕方が違うことはわかりました。
もし、酒類販売業免許を取得してお酒を販売したい!というかた向けに酒類販売業免許を簡単にご紹介板います。
酒類販売業免許は販売の仕方によって「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に分かれています。
それぞれ対象となる事業や特徴が異なるため、飲食店を開業したい方や酒類の卸売業を始めたい方は違いを押さえておきましょう。
酒類小売業免許とは
「酒類小売業免許」は、一般消費者や飲食店等を対象とする販売の免許です。酒販店やコンビニ等の店頭でお酒を販売する「一般酒類小売業免許」と、インターネットやカタログによって販売する「通信販売酒類小売業免許」があります。
一般酒類小売業免許
販売場において、原則としてすべての品目の酒類を販売することができる酒類小売業免許のことを「一般酒類小売業免許」といいます。
一般酒類小売業免許は、特定の場所でアルコール飲料を小売するための免許の一つです。
例えば、酒販店やコンビニ・スーパーなどがアルコール飲料を一般の消費者に販売する際に必要とされます。
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をカタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売することができる免許のことを「通信販売酒類小売業免許」といいます。
通信販売酒類小売業免許は、インターネットや郵送、電話などを通じて酒類を販売する事業者が取得する必要がある許可です。
この免許は、下記の3つのすべての要件に該当する場合、通信販売酒類小売業として認められます。
- 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としている
- カタログの配布やECサイト等で予め商品の内容、販売価格その他の取引条件を提示して誘因活動を行い、当該提示した条件に従って行う販売を行う
- 郵便、インターネット、電話、FAX等の通信手段で申し込みを受ける
特殊酒類小売業免許
酒類の消費者などの特別な必要に応じるため、酒類を販売することを認められる酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許など)のことを「特殊酒類小売業免許」といいます。
特殊酒類小売業免許は、通常のアルコール飲料以外の特殊な酒類やアルコール飲料を販売する事業者が取得する必要のある許可です。例えば、地域特産の伝統的な酒、珍しいリキュール、特定の地域で生産される特殊な酒類などを販売する事業者はこの免許を取得する必要があります。
酒類卸売業免許
酒類販売業者または酒類製造者に対して酒類を継続的に販売することを認められる酒類販売業免許のことを「酒類卸売業免許」といいます。
酒類卸売業免許は、アルコール飲料を消費者以外の製造者や小売業者に供給する業務を行う事業者が取得するための許可です。
全酒類卸売業免許
原則としてすべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「全酒類卸売業免許」といいます。
商品の供給や流通を管理し、他の事業者に卸す業務を営むための免許であり、一般的にアルコール飲料の卸売業を事業として行う場合は、こちらの免許を取得することが多いです。
全酒類卸売業免許は、都道府県ごとに免許件数が限られており、毎年9月に抽選の申込受付を行い1番目に応募した業者から順番に審査が行われます。
都道府県ごと、年間1〜2件の免許枠しかないため非常に取得が難しい免許です。
ビール卸売業免許
ビールを卸売することができる酒類卸売業免許を「ビール卸売業免許」といいます。
ビール卸売業免許は、ビールを製造者や小売業者に卸す業務を行う事業者が取得するための許可です。
ビール卸売業免許も全酒類卸売業免許同様に、都道府県ごとに免許件数が限られており、毎年9月に抽選の申込受付を行い1番目に応募した業者から順番に審査が行われます。
都道府県ごと、年間1〜2件の免許枠しかないため非常に取得が難しい免許です。
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て、またはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「洋酒卸売業免許」といいます。
洋酒卸売業免許は、洋酒を製造者から仕入れ、他の事業者や小売業者に供給する業務を行う事業者に必要な免許です。
輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「輸出入酒類卸売業免許」といいます。
輸出入酒類卸売業免許は、国際的な市場で酒類を輸出入する業者に必要な免許です。この免許を取得することで、日本以外の国と貿易を行うことが可能になります。
店頭販売酒類卸売業免許
自身の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、これを会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「店頭販売酒類卸売業免許」といいます。
店頭販売酒類卸売業免許は、卸売業者が製造者から酒類を仕入れ、これを小売業者に卸す業務を行うための許可です。これにより、特に個人事業などの小売業者が充分な商品を提供できるようになります。
協同組合員間酒類卸売業免許
自身が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「協同組合員間酒類卸売業免許」といいます。
協同組合員間酒類卸売業免許は、協同組合に所属する事業者が酒類の卸売業務を行うための許可です。通常、これは組合員間での相互取引を促進し、特定の組織やコミュニティ内での協力を支援することを意味します。
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のことを「自己商標酒類卸売業免許」といいます。
蔵元や酒造メーカーに自己が開発した商標で委託製造してもらった酒類を卸売する場合は、こちらの免許が必要です。
特殊酒類卸売業免許等
酒類事業者の特別な必要に応じるために、酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許のことを「特殊酒類卸売業免許」といいます。
例えば伝統的な地方酒、クラフトビール、特定の地域でのみ製造される特殊な酒類などが含まれます。
飲食店営業許可と酒類販売業免許の違い:まとめ
今回は、飲食店にとって重要なお酒の提供方法についてご紹介しました。
お酒の販売の方法によっては酒類販売免許が必要なケースも出てきます。しかし、基本的に飲食店内でこの種類販売免許は取得でいないケースが多いので、飲食店営業許可で認められた範囲でお酒を提供しなければコンプライアンス違反になってしまうので注意が必要です。
コンプライアンス違反にならないように飲食店内でボトルキープのスペースを作るなど工夫が必要かもしれません。
お酒の販売・提供の方法に不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。