



その悩み、私たちが解決します!

古物商許可申請でお困りなら、
ウィルホープ行政書士事務所にお任せください!
複雑で面倒な手続きは、スピーディかつ確実に、申請書を作成いたします!


スマホやパソコンがあれば、だれでも利用可能!

作成する書類が多く、かつ、どこで申請書を入手するのかも不明なことが多いです。初めて古物商許可を取得したい方は1週間以上の負担が発生してしまうこともあります。
ウィルホープの古物商許可サポートでは、約10分程度の入力で完了!

行政書士への依頼費用の相場は5万~10万円と言われておりますが、ウィルホープでは申請書作成がなんと5千円(+消費税)!追加の費用は一切発生いたしません!弊社代表が過去膨大な古物商許可申請の実績から考えぬいたサービスです。



STEP2 支払を完了する
弊社より、メールにて支払いのご案内をさせていただきます。


STEP3 PDFをダウンロード&印刷
ご入金の確認後、弊社より申請書をメールにてお送りいたします。


STEP4 その他書類の取得
申請書以外の必要書類をご案内いたしますので、ご取得をお願いいたします。


STEP5 管轄の警察署へ申請
完成した書類を管轄の警察署へ提出します。


STEP6 許可取得
審査を経て、許認可を取得することができます。

要件①営業所の確保
古物商許可業者はプレートの掲示や帳簿の保存が義務付けられておりますので、営業所の確保が必須となります。バーチャルオフィスなど実態のない営業所はNGです。
また、令和2年の古物営業法改正に伴い、営業所の使用権原(建物謄本や賃貸借契約書など)の提出は不要となっておりますが、一部の警察署では賃貸借契約書や使用承諾書など提出を求められることがございます。
要件②管理者の選任
営業所ごとに責任者として、常時通勤可能な管理者を選任する必要がございます。
要件③役員・管理者が欠格事項に該当しないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定 による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業を許可の取り消され、当該取消し の日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法人である場合は役員も含む)が上記1から8のいずれにも該当しない場合を除くものとする。※個人事業主の方のみ対象
- 未成年者※管理者のみ対象
Q&A
よくあるご質問
- Qサービスの範囲はどこまでですか?
- A
書類作成サービスでは、入力した内容に基づいて書類を作成するところまでが範囲となります。
お客様には印刷をしていただき、管轄の警察署にご提出いただく必要があります。
- Q他の行政書士に依頼するのとどう違いますか?
- A
他の行政書士にお願いする場合平均約5万円~10万円程度の料金が発生する代わりに提出まで行ってくれます。時間も比較的かかるののでお時間に余裕がある方におすすめです。
ウィルホープの書類の作成は必要項目にご入力後2営業日以内に書類を作成いたします。出来上がったものをお客様自身で提出するだけなのでスピーディです。また料金も低価格で利用できます。
- Q古物商許可申請にかかる金額はいくらですか?
- A
申請手数料として登録免許税が19000円がかかります。
- Q警察との電話での打ち合わせ(必要書類や申請での注意事項等の確認)は御社がして頂けるのでしょうか? 警察署には申請時のみ行けばよろしいのでしょうか?
- A
弊社からは一切行いません。なお、申請の際は電話でご予約の上管轄の警察署に行く必要があります。






