

土木工事を主に請け負っているが「500万円以上を超えてきそう」「元請業者から建設業許可を取得するよう言われている」「元請業者から無許可業者には工事を発注しないと言われた」という状況で建設業許可を取りたいけど、どうやったら許可が取れるのか・どんな要件を満たせばいいのかわからない事業者さんは多いのではないでしょうか。
このページでは、弊社代表が実際に建設業許可を取得した方法などご紹介させていただきます。
他社の取締役でも建設業許可を!
建設業許可を取得するためには、さまざまな責任者の選任が必要になります。そしてその責任者には常勤性・専任性が求められるため、他社で従業員として雇用されていたり取締役に就任していたら原則NGとされています。
しかし、子会社の代表取締役やグループ企業の取締役になっている方を建設業許可上の責任者に選任して許可を取得したい方も多いのではないでしょうか?
他社で取締役に就任してても建設業許可を取得した時の相談内容等を紹介していきます!
<許可取得概要>
営業所所在地:神奈川県
業種:東京都知事一般建設業・複数業種(メインはとび土工工事)
<経営業務の管理責任者:候補者>
代表取締役(他社で取締役を5年以上)
<専任技術者:候補者>
代表取締役(1級建築施工管理技士)
<相談内容>
Q:経営業務の管理責任者の5年以上の経営経験はクリアできるが、常勤性や専任性も求められると聞いた。グループ会社の取締役をやっているけど大丈夫か?
→神奈川県知事許可の場合は、他社で取締役をやっていても、実態として非常勤(申請会社で常勤)、かつ、その他社に常勤の代表取締役や取締役がいればOKとされています。そのため、今回のケースはグループ会社に常勤の代表取締役がいたので常勤性・専任性はクリアできると判断しました。
Q:1級建築施工管理技士の資格で複数業種の許可が取れると聞いたが、今まで実績のない工事業種も許可はとれるのか?
→実績がなくても許可が取れます。
▼1級建築施工管理技士で取得できる業種
建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 |
防水工事業 | 内装仕上工事業 | 熱絶縁工事業 |
建具工事業 | 解体工事業 |
ここで、建設業許可を取得するための大きな3つの要件を確認しましょう。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる
- 500万円以上の財産要件を満たしている
それぞれの要件をクリアした方法をご紹介していきます!
要件①:経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。
今回の相談のケースでは建設業許可を約20年前から取得しているグループ会社で取締役を5年以上やっているので、「1.建設業に関して5年以上取締役として経験のある者」がクリアしていました。
建設業に関して5年以上取締役として経験のある者の証明方法
すでに建設業許可を取得している会社で、取締役経験が5年以上営んでいたので、かなりスムーズに証明することができました。
▼必要書類の一例
証明書類 | |
---|---|
法人役員の経験 | ①登記事項証明書 + ②建設業許可通知書 (取締役期間中のもの) |
まず、取締役経験は履歴事項全部証明書に登記されているのですぐにクリアできました。
その次に、建設業を営んでいた経験の証明としては、当時の建設業許可通知書で証明しますが、グループ会社が神奈川県知事許可を取得しており、かつ申請時点でも許可を維持していたので、許可状況を「経営業務の管理責任者証明書」に記載してクリアできました。
要件②:専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件である専任技術者は営業所(本店等)に常勤する技術者のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
今回は1級建築施工管理技士を取得していたので、「1.定められた国家資格を持っている」に該当し、それだけで、専任技術者の要件もクリアすることができました!
最後に財産要件を確認していきましょう。
要件③:財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。
500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の残高証明書を用意できるか
資本金を500万円以上しなければ財産要件を満たすことができないと思われている方が多いですが、資本金500万円=財産要件クリアではありません。
また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。
①自己資本が500万円以上あることを証明
自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。
具体的には、直前期の決算報告書内の貸借対照表のうち、「純資産の部」の金額をいいます。資本金や資本剰余金、利益剰余金や繰越利益剰余金といった項目が並んでいると思いますが、これらの合計額が自己資本ということになります。
したがって、資本金が100万しかなくても、利益剰余金(今までの利益金)が400万円以上あれば、自己資本合計が500万以上となり、財産要件はクリアできるというわけです!
この会社は自己資本が決算報告書で500万円以上あることが証明できたので、特別追加書類なくクリアできました。
初回相談から様々な資料をご準備いただき、無事に建設業許可を取得することができました!
建設業許可を勝ち取る方法:まとめ
建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。
なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。神奈川県で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。