
建設業許可を取得するためには、さまざまな責任者の選任が必要になります。そしてその責任者には常勤性・専任性が求められるため、他社で従業員として雇用されていたり取締役に就任していたら原則NGとされています。
しかし、子会社の代表取締役やグループ企業の取締役になっている方を建設業許可上の責任者に選任して許可を取得したい方も多いのではないでしょうか?
このページでは、弊社代表が実際に子会社の代表取締役になっている方を「経営業務の管理責任者」として建設業許可を取得した方法をご紹介させていただきます。
他社で代表取締役に就任してても建設業許可を!
他社で代表取締役に就任してても建設業許可を取得した時の相談内容等を紹介していきます!
<許可取得概要>
営業所所在地:東京都
業種:東京都知事一般建設業・複数業種(メインはリフォーム工事)
<経営業務の管理責任者:候補者>
取締役(自社で取締役を5年以上)
※子会社の代表取締役も務めている。
<専任技術者:候補者>
従業員(2級建築施工管理技士(種別:仕上げ))
<相談内容>
Q:経営業務の管理責任者の5年以上の経営経験はクリアできるが、常勤性や専任性も求められると聞いた。子会社の代表取締役をやっているけど大丈夫か?
→東京都知事許可の場合は、他社で代表取締役をやっていても、実態として非常勤(申請会社で常勤)、かつ、その他社に常勤の取締役がいればOKとされています。そのため、今回のケースは子会社に常勤取締役がいたので常勤性・専任性はクリアできると判断しました。
Q:有資格者について経営業務の管理責任者の候補者が2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)を持っているが、専任技術者になることはできるのか?
→経営業務の管理責任者と専任技術者は条件を満たしていれば同一の方がなることはできます。しかし、専任技術者の場合は、常勤性・専任性が少し厳しく、他社で代表取締役をやっている場合、原則不可とされています(その他社が二名代表であればOKの可能性あり)。そのため、今回は従業員を専任技術者に選任し許可取得を目指すことにしました。
ここで、建設業許可を取得するための大きな3つの要件を確認しましょう。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる
- 500万円以上の財産要件を満たしている
それぞれの要件をクリアした方法をご紹介していきます!
要件①:経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。
今回の相談のケースでは過去、別の会社で代表取締役を30年以上やっていたので、「1.建設業に関して5年以上取締役として経験のある者」がクリアしていました。
建設業に関して5年以上取締役として経験のある者の証明方法
建設業許可がない自社で取締役経験が5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は建設業に関する請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった書類の提出です。
▼必要書類の一例
証明書類 | |
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法人役員の経験 | ①登記事項証明書 + ②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
まず、取締役経験は履歴事項全部証明書に登記されているのですぐにクリアできました。
その次に、建設業を営んでいた経験の証明としては、工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録などから証明します。
今回はすべての方法で証明することができそうでしたが、スケジュールから考えて請求書+入金記録で証明をしました。請求書はすべてエクセルデータで残っていたので、いったんすべてのデータを送っていただき、建設業許可申請に使用できるものをこちらでピックアックしました。
これで、まずは、経営業務の管理責任者の要件はクリアです。
要件②:専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件である専任技術者は営業所(本店等)に常勤する技術者のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
従業員が2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)を取得していたので、「1.定められた国家資格を持っている」に該当し、それだけで、専任技術者の要件もクリアすることができました!
経営業務の管理責任者・専任技術者には常勤性も求められます
経営業務の管理責任者や専任技術者を選任する場合は必ず営業所に常勤させる必要があります。
そして、その常勤性は原則、事業所名称に申請会社が記載された「健康保険証」にで証明します。しかし、75歳以上(後期高齢者医療制度)の方、事業所名所が印字されていない健康健康保険証をお持ちの方、マイナ保険証に移行後に入社した方は健康保険証では証明することができませんので、下記書類が必要になります。
また、他社で取締役や代表取締役をやっている場合は、どちらに常勤しているのか様々な書類で方法で証明する必要があるので注意が必要です。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法
- 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
- 資格取得届(新規に認定する者に限る)
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
- 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り
▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法
- 資格証明書
▼法人役員の常勤性を証明する方法
- 直近決算の法人税確定申告書(役員報酬手当及び人件費等の内訳書)(年130万以上の役員報酬が確認できること)
なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
- 住民税特別徴収切替届出
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
最後に財産要件を確認していきましょう。
要件③:財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。
500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の残高証明書を用意できるか
資本金を500万円以上しなければ財産要件を満たすことができないと思われている方が多いですが、資本金500万円=財産要件クリアではありません。
また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。
①自己資本が500万円以上あることを証明
自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。
今回のケースは自己資本が500万円以上でしたので、追加書類なく財産要件をクリアできました。
初回相談から様々な資料をご準備いただき、無事に建設業許可を取得することができました!
建設業許可を勝ち取る方法:まとめ
建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。
なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。