【神奈川県】支店長経験で、機械器具設置工事業許可を取得した事例をご紹介!

建設業許可を取得したいけど、どうやったら許可が取れるのか・どんな要件を満たせばいいのかわからない事業者さんは多いのではないでしょうか。

建設業許可は他の許認可と比べ、許可取得ハードルが高く複雑かつ様々な書類を準備する必要があります。

このページでは、弊社代表が実際に建設業許可を取得した事例をご紹介させていただきます。

支店長経験で機械器具設置工事業許可を取得した事例で建設業許可を!

支店長経験で、機械器具設置工事業許可を取得した事例をご紹介いたします。

<許可取得概要>

営業所所在地:神奈川県

業種:東京都知事一般建設業・機械器具設置工事業

<経営業務の管理責任者:候補者>

取締役(建設業許可業者の支店長経験が5年)

<専任技術者:候補者>

従業員(資格:技術士・機械部門)

<相談内容>

Q:経営業務の管理責任者について支店長経験でも大丈夫か?

→建設業許可の支店長(令3条に規定する使用人)に5年以上登録されており、その届出書のご用意ができれば支店長経験でも経営業務の管理責任者になることができます。

Q:機械器具設置工事業の許可は技術士の資格があれば取得できるのか?

→技術士にも様々な部門がありますが、今回のケースは機械部門・総合技術監理部門をご取得していたので、機械器具設置工事業許可を取得できると判断しました。

ここで、建設業許可を取得するための大きな3つの要件を確認しましょう。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる
  3. 500万円以上の財産要件を満たしている

それぞれの要件をクリアした方法をご紹介していきます!

要件①:経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。

今回の相談のケースでは建設業許可を取得している業者の「令3条に規定する使用人(支店長)」に5年以上登録されていたので、「1.建設業に関して5年以上取締役として経験のある者」を満たしていました。

この令3条に規定する使用人に登録されていれば、取締役でなくても大丈夫とされています。

令3条に規定する使用人の証明方法

令3条に規定する使用人(支店長)であったことを証明する方法は建設業に関する許可申請書や変更届出書といった書類の提出です。

▼必要書類の一例

証明書類
令3条の使用人の経験建設業許可申請書(受付印のあるもの)
or
建設業許可変更届出書(受付印のあるもの)
(令3条の使用人だとわかるページを含む一式)

今回のケースでは、令3条の使用人に就任した時の変更届出書一式その後許可を更新した時の建設業許可申請書一式をご用意いただき証明することができました。通常は前職の許可申請書類をご用意いただけるケースは少ないですが、定年退職まで勤務しており長年お勤めであったという点で、当時の会社の方も協力してくれました。

これで、まずは、経営業務の管理責任者の要件はクリアです

要件②:専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件である専任技術者は営業所(本店等)に常勤する技術者のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。

従業員に技術士(機械部門・総合技術監理部門)をご取得していたので、「1.定められた国家資格を持っている」に該当し、それだけで、専任技術者の要件もクリアすることができました!

経営業務の管理責任者・専任技術者には常勤性も求められます

経営業務の管理責任者や専任技術者を選任する場合は必ず営業所に常勤させる必要があります。

そして、その常勤性は原則、事業所名称に申請会社が記載された「健康保険証」で証明します。しかし、75歳以上(後期高齢者医療制度)の方、事業所名所が印字されていない健康健康保険証をお持ちの方、マイナ保険証に移行後に入社した方は健康保険証では証明することができませんので、下記書類が必要になります。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 資格取得届(新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

  • 資格証明書

▼法人役員の常勤性を証明する方法

  • 直近決算の法人税確定申告書役員報酬手当及び人件費等の内訳書)(年130万以上の役員報酬が確認できること)

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収切替届出

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

最後に財産要件を確認していきましょう。

要件③:財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか

資本金を500万円以上しなければ財産要件を満たすことができないと思われている方が多いですが、資本金500万円=財産要件クリアではありません。

また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。

①自己資本が500万円以上あることを証明

自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。

具体的には、直前期の決算報告書内の貸借対照表のうち、「純資産の部」の金額をいいます。資本金や資本剰余金、利益剰余金や繰越利益剰余金といった項目が並んでいると思いますが、これらの合計額が自己資本ということになります。

したがって、資本金が100万しかなくても、利益剰余金(今までの利益金)が400万円以上あれば、自己資本合計が500万以上となり、財産要件はクリアできるというわけです!

今回は、自己資本が500万円以上でしたので追加書類なくクリアしてました。

初回相談から様々な資料をご準備いただき、無事に建設業許可を取得することができました!

建設業許可を勝ち取る方法:まとめ

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。

なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。神奈川県で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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