【千葉県・建設業許可】10年実務をクリア!資格がなくても内装仕上工事業許可を取得した事例をご紹介

建設業許可を取得したいけど、施工管理技士などの資格がないから許可をとれないと思っている方も多いのではないでしょうか?

実は、特別な資格がなくても、許可を受けようとする建設業種を10年以上の実務経験を証明できれば建設業許可を取得できる可能性があります!

このページでは、弊社代表が実際に特別な資格がなくても、10年間の実務経験を証明して千葉県で塗装工事業の建設業許可を取得した方法などご紹介させていただきます。

「資格なし・学科なし」でも内装仕上工事の建設業許可を!

まずは、10年実務で建設業許可を取得した時の相談内容等を紹介していきます!

<許可取得概要>

営業所所在地:東京都or千葉県

業種:千葉県知事一般建設業・内装仕上工事

<経営業務の管理責任者:候補者>

代表取締役(個人事業主10年)

<専任技術者:候補者>

代表取締役(個人事業主10年)

<相談内容>

Q:会社を設立したばかりでも、建設業許可は取得できるのか?

→これから会社設立する予定でも、会社設立後、建設業許可の取得条件をすべて満たしていれば、設立したばかりでも建設業許可は取得できます。

なお、会社設立後、履歴事項全部証明書が発行されるのに約2週間。その後、社会保険加入手続きに約2週間かかるので、どんなに早くても会社設立から1カ月程経たなければ建設業許可申請はできませんので設立タイミングは重要です。

Q:現在個人事業主で、これから会社を設立し建設業許可を取得しようと思っている。営業所所在地によって、許可が取れるケース・取れないケースがあると聞いたけどどうなのか?

→営業所の所在地によって許可が取れないということは無いです。しかし、建設業許可は営業所の都道府県に申請を行います。よって千葉県であれば千葉県へ申請しますし、東京都であれば東京都へ申請します。建設業許可を取得条件は全国一緒ですが、各都道府県によってそれを証明する書類が異なっています。

Q:東京都と千葉県のどこに営業所を構えるか考えており、どちらのほうが許可が取れやすいか?

→申請する会社の状況によりますが、個人事業主時代の確定申告書を紛失しているという理由から東京都では許可取得が難しいと判断したため、本店所在地は東京都(資材置き場)、建設業営業所は千葉県にするよう案内しました。

今回は東京都と千葉県どちらにしたらよいか悩んでいる方でしたが、建設業許可取得がマストとのことでしたので、千葉県で許可取得を目指すことにしました。ここで、建設業許可を取得するための大きな3つの要件を確認しましょう。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる
  3. 500万円以上の財産要件を満たしている

それぞれの要件をクリアした方法をご紹介していきます!

要件①:経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。

  1. 建設業に関して5年以上取締役個人事業主)として経験のある者
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。

今回の相談のケースでは会社を設立前に個人事業主として約10年経過していたので、「1.建設業に関して5年以上取締役個人事業主)として経験のある者」がクリアしていました。

建設業に関して5年以上取締役として経験のある者の証明方法

今回初めて建設業を取得しようと思っているので、建設業許可がない個人事業主で取締役経験が5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は建設業に関する請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼必要書類の一例

必要書類
個人事業主の
経験
①確定申告書(受付印のあるもの)
or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失かつ課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:1年ごとに1件

まず、①の部分については、千葉県の場合は確定申告書を紛失してしまっても、市町村発行の課税証明書で認めてもらえます。そのため、直近5年間の課税証明書を用意してクリアすることができました!

※東京都の場合は課税証明書では認めてもらえません。

その次に、建設業を営んでいた経験の証明としては、工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録などを証明します。下請け(2次や3次)で工事に入ることが多いとのことで、契約書や注文書ではスムーズに進まないと判断し、請求書+入金記録で証明を行いました。

請求書は当時手書き複写式のもので作成されていたので、個人事業主として始めた10年分をご用意いただきました。入金記録は通帳です。

入金記録も10年分の通帳が残っていたのでこれらでクリアすることができました。

千葉県の場合は1年ごとに請求書+入金記録のセットを1件でクリアできるので、一都三県の中では比較的クリアしやすいです!

これで、まずは、経営業務の管理責任者の要件はクリアです。

要件②:専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件である専任技術者は営業所(本店等)に常勤する技術者のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。

今回は国家資格や指定学科を卒業していなかったので、「4.10年以上の実務経験がある」をクリアする方法で申請を進めていきました。

10年以上の実務経験の証明方法

建設業許可がない個人事業主で許可を取得しようとする建設業業種について10年以上営んできた場合、①該当する工事を行っていた証明をしなければいけません。

該当する工事を
行っていた証明
①確定申告書(受付印のあるもの)
or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失かつ課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件

②工事請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録
 (証明期間分:1年ごとに1件

先ほどの経営業務の管理責任者と同じように、請求書+入金記録で証明を行いましたが、課税証明書は直近5年分しか発行されませんので、残り5年分は②を1年ごとに2件用意しました。

2件というのは請求先の事業者がが異なるっ必要がありますので、相手方が複数社なければいけません。今回は複数社あったのでクリアすることができました!中には、特定の1社のみとしか工事を請負わない業者もいますので、注意その場合はかなり厳しいでしょう。

また、専任技術者の10年実務では、工事請負契約書で内装仕上工事か確認できる必要があります。

もし工事内容にざっくりと「店舗リニューアル工事」と記載されていたら、それは証明書類としては不十分です。しかし、このお客様は実際の工事は店舗内装工事なのですが、なぜか店舗造作工事と書かれており、請求書だけを見て判断すると大工工事業に分類されてしまいます、

しかし、請求書とセットで見積書(仕様書)も保管されており、その中に、クロス・フローリング等のの単価も記載されていた内装仕上工事と判断してもらえました。

これで、専任技術者の要件もクリアです!

最後に財産要件を確認していきましょう。

要件③:財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の残高証明書を用意できるか

資本金を500万円以上しなければ財産要件を満たすことができないと思われている方が多いですが、資本金500万円=財産要件クリアではありません。

また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。

①自己資本が500万円以上あることを証明

自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。

今回のケースは会社設立時に資本金が500万円だったので、会社設立時の開始貸借対照表で自己資本が500万以上であることを証明できたので、特別追加書類なくクリアできました。

初回相談から様々な資料をご準備いただき、無事に建設業許可を取得することができました!

初回相談から建設業許可申請までは約1カ月半くらいだと思います。

①初回相談から会社設立までが約1週間

②会社謄本ができるのに約2週間

③社会保険加入手続き完了に約2週間

④すぐに建設業許可申請

建設業許可を勝ち取る方法:まとめ

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。

なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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