
建設業許可を取得したいけど、施工管理技士などの資格がないから許可をとれないと思っている方も多いのではないでしょうか?
実は、特別な資格がなくても、許可を受けようとする建設業種を10年以上の実務経験を証明できれば建設業許可を取得できる可能性があります!
このページでは、弊社代表が実際に特別な資格がなくても、10年間の実務経験を証明して電気通信工事業の建設業許可を取得した方法などご紹介させていただきます。
「資格なし・学科なし」でも電気通信工事の建設業許可を!
まずは、10年実務で建設業許可を取得した時の相談内容等を紹介していきます!
<許可取得概要>
営業所所在地:東京都
業種:東京都知事一般建設業・電気通信工事
<相談内容>
Q:会社を設立したばかりだが、建設業許可は取得できのか?
→会社設立後、1カ月の会社でしたが、建設業許可の取得条件をすべて満たしていれば、設立したばかりでも建設業許可は取得できる。
なお、会社設立後、履歴事項全部証明書が発行されるのに約2週間。その後、社会保険加入手続きに約2週間かかるので、どんなに早くても会社設立から1カ月程経たなければ建設業許可申請はできません。
Q:オフィス移転に伴うOA機器や電話配線などの工事を行っているが、建設業許可が29業種に分かれておりどの業種の許可を取得すればいいのかわからない。
→電気通信工事業に該当すると判断。
Q:資格がなくても大丈夫なのか?
→会社設立前は、親族の建設業許可(電気通信工事業)を取得している会社で約20年間、従業員(7年ほど取締役)をしていたので、資格がなくても許可取得ができると判断。
Q:5年以上の経営経験が必要と聞いたけど、設立した会社で5年間必要なのか?
→申請会社での5年間ではなく、今までの経験の中で、5年以上の経営経験(取締役の経験)があれば大丈夫。
Q親族の会社では取締役には入っていたけど、株主でもないし、「経営」より従業員に近い経験だけど大丈夫か?
→履歴事項全部証明書に取締役と登記されていれば、「経営」をしていなかったとしても大丈夫。
ここで、建設業許可を取得するための大きな3つの要件を確認しましょう。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 許可を受けたい業種の専任技術者を持った方がいる
- 500万円以上の財産要件を満たしている
それぞれの要件をクリアした方法をご紹介していきます!
要件①:経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

経営業務の管理責任者の要件は常勤している取締役のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(建設部長等)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
建設業許可において経営業務の管理責任者でつまずくケースが一番多いです。5年以上の経営経験(役員経験)というのは、かなり高いハードルだからです。
今回の相談のケースでは親族の会社で5年以上取締役になっていたので、「1.建設業に関して5年以上取締役として経験のある者」がクリアしていました。
建設業に関して5年以上取締役として経験のある者の証明方法
すでに建設業許可を取得している会社で、取締役経験が5年以上営んでいたので、かなりスムーズに証明することができました。
▼必要書類の一例
証明書類 | |
法人役員の経験 | ①登記事項証明書 + ②建設業許可通知書 (取締役期間中のもの) |
まず、取締役経験は履歴事項全部証明書と閉鎖事項全部証明書に登記されているのですぐにクリアできました。
その次に、建設業を営んでいた経験の証明としては、当時の建設業許可通知書で証明します。しかし、今回のケースは取締役に登記されていた期間の建設業許可通知書はすでに処分されていました。
しかし、東京都で建設業許可を取得していたため、東京都の担当者に「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えるだけで、いつからいつまで許可を取得していたか教えてくれました。
申請時にはその議事録を提出することで、建設業許可通知書がなくても建設業許可を取得していたことを認めてもらうことができました。
これで、まずは、経営業務の管理責任者の要件はクリアです。
要件②:専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件である専任技術者は営業所(本店等)に常勤する技術者のうち、つぎのいづれかの要件をクリアする必要があります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
今回は国家資格や指定学科を卒業していなかったので、「4.10年以上の実務経験がある」をクリアする方法で申請を進めていきました。
10年以上の実務経験の証明方法
電気工事業の建設業許可を取得している会社で10年以上営んできた場合、①建設業許可通知書、かつ、②その期間その会社に所属していたことを証明しなければいけません。
① 該当する工事を行っていた証明 | 建設業許可通知書 (電気通信工事業) |
② その期間、会社に所属していた証明 | 健康保険証、厚生年金の被保険者記録回答票 |
<①該当する工事を行っていた証明>
電気通信工事を行っていた証明としては、当時の建設業許可通知書で証明します。しかし、さきほどと同じように、東京都の担当者に「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えるだけで、いつからいつまで許可を取得していたか教えてくれました。
申請時にはその議事録を提出することで、建設業許可通知書がなくても建設業許可を取得していたことを認めてもらうことができました。
<②その期間、会社に所属していた証明>
すでに、親族の会社から退職して新会社で社会保険に加入していたため、当時の所属していた証明は「厚生年金の被保険者記録回答票」で証明します。
これは、いつからいつまでどの会社の厚生年金に加入していたがわかる書類です。そのため、この書類に平成15年1月~令和5年12月までA社の厚生年金に加入していれば、その期間A社に所属していたことを証明することができます!
今回のケースはかなり長いこと親族会社で厚生年金に加入していたので、10年間の実務経験は問題なくクリアできました。
もし、親の会社で働いていたと思っていても、実はそれが法人でなく個人で親の従業員であったということは珍しくありません。その場合は、厚生年金に加入していないケースも多いので、いくら実務経験があっても証明することは難しいかもしれません。
いずれにせよ、あまり馴染みなのない書類を集める必要があるので、まずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう!
これで、専任技術者の要件もクリアです!
最後に財産要件を確認していきましょう。
要件③:財産要件をクリアする方法

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。
500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の残高証明書を用意できるか
資本金を500万円以上しなければ財産要件を満たすことができないと思われている方が多いですが、資本金500万円=財産要件クリアではありません。
また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。
①自己資本が500万円以上あることを証明
自己資本とは、簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額(返済義務のない資金)のことです。
今回のケースは会社設立時に資本金が500万円だったので、会社設立時の開始貸借対照表で自己資本が500万以上であることを証明できたので、特別追加書類なくクリアできました。
初回相談から様々な資料をご準備いただき、無事に建設業許可を取得することができました!
初回相談から建設業許可申請までは3日くらいだったと思います。
<初回相談から申請までのスケジュール>
初回相談日:行政へ親族の建設業許可状況の問い合わせ。その後住民票などの公的書類の手配。
※当時は住民票が必要書類の1つでした。
2日目:建設業許可申請書の作成
※当時は新型コロナウイルスの影響で午前中のみの申請でしたので、2日目の申請は間に合いませんでした。
3日目:建設業許可申請!
建設業許可を勝ち取る方法:まとめ
建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。基本的な許認可であれば、有資格者がいれば取得できることも多いなか、建設業許可はかなりハードルの高い許可といえます。
なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。