登録解体工事講習とは・・・?
平成28年度に「解体工事業」が建設業許可の専門工事として新設されたことに伴い、解体工事に従事する技術者の資格要件も見直されました。現在では、専任技術者・監理技術者・主任技術者として解体工事業に携わるには、建設業法施行規則で定められた資格や要件を満たす必要があります。
この際にポイントとなるのが、平成27年度までに国家資格などを取得した方です。これらの資格者が解体工事に必要な技術者要件を満たすには、
のいずれかが求められます。
つまり、過去に取得した資格だけでは不十分であり、追加の講習受講が必要になるケースがあるという点に注意が必要です。
「登録解体工事講習」の対象者は誰?

次のいずれかの資格を平成27年度以前に取得している方で、解体工事業の技術者(専任技術者・監理技術者・主任技術者)になろうとする方が対象です。
登録解体工事講習会について
講習は1日で修了します。内容は法令から工法、実務まで幅広く網羅されており、最後に修了試験があります。
- 受付時間:9:30~10:00
- 開講ガイダンス:10:00~10:10
- 解体工事の関係法令:10:10~12:00(110分)
- 解体工事の工法:13:00~14:00(60分)
- 解体工事の実務:14:10~15:10(60分)
- 修了試験:15:20~15:50(30分)
「登録解体工事講習」受講料と申込方法
受講料(テキスト代・税込)
- クレジットカード決済:9,900円
- コンビニ決済:9,900円+手数料500円
- 郵便局振込(郵送申込):9,900円
申込方法(インターネット)
- 公式サイトでアドレス認証
- 申込情報を入力
- 決済
- 完了メールが届く
- 入金確認後、7日以内に「受講票メール」が届きます
お問合せ先
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目14番5号 祥ビル5F
TEL:03-6262-0321
建設業許可の申請はおまかせください
解体工事業として建設業許可を取得するには、営業所の所在地ごとに都道府県へ申請する必要があります。審査基準や必要書類は自治体によって異なるため、専門知識が必要です。
ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の建設業許可申請を多数サポートしています。
登録解体工事講習の修了後、スムーズに建設業許可を取得したい方は、ぜひ一度ご相談ください!
解体工事施工技士とは?専任技術者になれる国家資格!
「解体工事施工技士」は、解体工事の専門知識と技術力を証明する国家資格です。
現場経験だけでなく、建築リサイクル法や廃棄物処理法といった法律知識も求められる解体工事では、資格者の信頼性が高く評価されます。
特に以下のようなケースでは、この資格の取得が大きな意味を持ちます。
つまり、解体工事施工技士を取得すれば、解体工事業を安定して拡大できる環境が整うということです。
解体工事施工技士の受験資格は?
受験には、解体工事に関する実務経験が必要です。
実務経験の年数や学歴に応じて、以下のように受験資格が分類されています。
受験資格①
- 大学・4年制専門学校(高度専門士)卒業
受験資格②
- 短大・高等専門学校(5年制)・2〜3年制専門学校(専門士)卒業
受験資格③
- 高校・中高一貫校・1年制専門学校卒業
受験資格④
- 学歴不問で8年以上の実務経験がある方(卒業証明書は不要)
※指定学科とは、国土交通省令で定められた土木・建築に関連する学科です。
※実務経験年数は令和6年11月30日現在で計算されます。
解体工事業の許可や登録に向けて準備を進めましょう!
平成28年に「とび・土工工事業」から独立した解体工事業は、許可や登録が求められる新しい分野です。
- 500万円未満の工事 → 解体工事業登録が必要
- 500万円以上の工事 → 建設業許可(解体工事業)が必要
どちらの場合も、技術者の要件をクリアするために「登録解体工事講習」や「解体工事施工技士」の取得が重要です。
許可申請は専門家にお任せください!
建設業許可や解体工事業登録の申請は、都道府県ごとに審査の基準や必要書類が異なり、非常に煩雑です。
ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に、解体工事業の許可取得を多数サポートしています。
「資格はあるけど、どう手続きを進めればいいか分からない」
「書類の準備が面倒…」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください!