登録解体工事講習とは平成27年度までの国家資格等合格者を対象とした講習です。平成28年度に「解体工事業」が新設されましたが、改正に伴い「解体工事」に係る専任技術者、監理技術者又は主任技術者の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。平成27年度までの国家資格等合格者がその資格において、解体工事の専任技術者、監理技術者又は主任技術者となるためには、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事に係る実務経験が必要となります。
「登録解体工事講習」の対象者について
「登録解体工事講習」の対象者は、以下の条件を満たす方です。
解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者になろうとする方で、次のいずれかの資格を有する者
・平成27年度以前に土木施工管理技術検定試験(種別:土木)に合格した者
・平成27年度以前に建築施工管理技術検定試験(種別:建築または躯体)に合格した者
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門:建設)の2次試験に合格した者
登録解体工事講習会について
登録解体工事講習会の時間スケジュールをご案内いたします。
◆講習時間: 3時間50分
◆修了試験時間: 30分
受付時間: 9:30~10:00
開講挨拶/ガイダンス: 10:00~10:10
①解体工事の関係法令に関する科目: 10:10~12:00 (110分)
昼食時間: 12:00~13:00 (60分)
②解体工事の工法に関する科目: 13:00~14:00 (60分)
③解体工事の実務に関する科目: 14:10~15:10 (60分)
④修了試験: 15:20~15:50 (30分)
一日で講習会は終了します。
「登録解体工事講習」受講料について
【クレジット決済】9,900円(テキスト代・消費税含む)
【コンビニ決済】9,900円(テキスト代・消費税含む)と決済手数料500円
郵送申込
【郵便局振込のみ】9,900円(テキスト代・消費税含む)
「登録解体工事講習」申込方法
①インターネットで申し込み
※パソコンを使用します
(1)アドレス認証
(2)情報入力
(3)お支払い
(4)完了メールが届きます
(5)お支払い確認後、7日以内に受講票メールが届きます
お問合せ先
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階
TEL:03-3555-2196
解体工事施工技士試験について
解体工事施工技士は、国家資格であり、解体工事における技術や知識を証明するものです。解体工事には、単なる実務技術だけでなく、建築リサイクル法や廃棄物処理法などの法律知識も不可欠です。500万円未満の工事を行う場合、解体工事業登録が必要ですが、そのためには、技術管理者の配置が求められます。
500万円を超える解体工事を行う場合は、解体工事業登録と建設業許可の両方が必要です。このような場合、解体工事施工技士がいれば、専任技術者として登録が可能です。
受験資格について
受験資格
解体工事の実務経験が一定年数以上必要です。
※解体工事の実務経験が8年未満の方⇒卒業証明書が必要(受験資格:イ・ロ・ハ)
※解体工事の実務経験が8年以上の方⇒卒業証明書は不要(受験資格:ニ)
受験資格:イ
・大学
・専門学校(4年制)「高度専門士」
指定学科卒業→卒業後1年以上
指定学科以外を卒業→卒業後1年6ヶ月以上
受験資格:ロ
・短期大学
・高等専門学校(5年制)
・専門学校(2年制又は3年制)「専門士」
指定学科卒業→卒業後2年以上
指定学科以外を卒業→卒業後3年以上
受験資格:ハ
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専門学校(1年制)
指定学科卒業→卒業後3年以上
指定学科以外を卒業→卒業後4年6ヶ月以上
受験資格:ニ
・その他 8年以上
※高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定試験に合格した者を含みます。
※「指定学科」は国土交通省令(施工技術検定規則〈土木施工管理・建築施工管理〉)に規定する学科です。
※「実務経験」は解体工事に関するものに限ります。
※「実務経験年数」は令和6年11月30日現在で計算してください。
お問い合わせ先
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階
TEL:03-3555-2196 FAX:03-3555-2133
まとめ
建設業許可の解体工事業や解体工事業登録に関係する登録解体工事講習について紹介しました。解体工事業は平成28年6月1日よりとび・土工工事業から分離独立した新しい業種ですので、解体工事を行う場合には許可や登録が必要なのか確認しておく必要があります。また、専任技術者や技術管理者を配置できるのかも要チェックです。
なお、建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があり許認可のなかでもかなりハードルの高い許可といえます。
どうしようもできずに「裏ワザ」はないのか?という質問をよくされます。なんと、建設業許可には「裏ワザ」があります!
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。