「都庁の審査は他県より厳しい」――これは都市伝説ではありません。
特に足立区や近隣の経営者様から「自分でやろうとしたが、都庁の窓口で門前払いされた」という相談を数多く受けます。
東京都の建設業許可の申請は”東京都庁”で行いますが、書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、東京都の建設業者さまに、建設業許可取得を最短でサポートしています。
今回は、東京都で許可申請を出す際に必ずハマる「3つのワナ」と
- 10年間の実務経験が認められない
- 事務所の独立性
- 設立直後の500万円の財産要件
クリア方法を、裏ワザ的な要素も含めて分かりやすくご紹介します。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
10年間の実務経験が認められないケース

建設業許可を取得するには、営業所(本店等)に常勤する専任技術者(営業所技術者)が必要です。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。
<専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
国家資格がない場合、パターン4の「10年の実務経験」で専任技術者になりますが、都庁は「10年」を1日の妥協もなくチェックします。仮に、1日でも足りないと建設業許可を取得することはできません。
もし、10年間の実務経験が建設業許可を持っていたか、持っていなかったかによって大きく変わります。
建設業許可のない個人事業主や従業員だった場合
建設業許可がない個人事業主(元事業主)や従業員(役員含む)として10年以上の実務経験を積んできた場合、このような書類が必要になります。
| (元)個人事業主の経験 | 従業員(役員含む)の経験 |
|---|---|
| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
<(元)個人事業主の場合>
(元)個人事業主が10年間の実務経験を証明する場合は、10年分の確定申告書が必須になります。しかし、確定申告書内の給与所得があると、原則その期間は実務経験がゼロとカウントされてしまいます。
また、電子申告以外では税務署印が必須になります。パソコン上で作成したデータを控えとして保管しており、税務署印の押された控えは保管していない場合もその期間の実務経験は証明することはできません。
<従業員(役員含む)の場合>
従業員(役員含む)の経験を使用する場合は、その会社に所属していたことを証明する必要があります。一般的には社会保険の記録です。
そのため、社会保険未加入期間があったり、そもそも社会保険に加入していない場合は実務経験を証明することはできません。これは自身が社長や役員だったとしても同じです。
<工事実績の証明方法>
工事実績の確認として本人が工事をやっていたかの証明を当時の請求書+入金記録で証明することになります。そのため、自身が個人事業主や社長だった場合以外は前職からの協力が必須になります。
請求書にもいくつかの条件があり、一番重要なポイントは、該当業種の工事が明確にわかる必要があることです。例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。
手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!
建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合
建設業許可がある個人事業主(元事業主)や従業員(役員含む)として10年以上の実務経験を積んできた場合、このような書類が必要になります。
| (元)個人事業主の経験 | 従業員(役員含む)の経験 |
|---|---|
| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②建設業許可通知書(証明期間分) | ①社会保険の加入記録 ②建設業許可通知書(証明期間分) |
許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。許可通知書を紛失・入手できない場合は、
- 会社の許可を取得した都道府県を確認
許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
行政に「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。
建設業許可を持っている会社で経験があっても、社会保険の記録などが必要になりますので、非常に複雑な証明であることに変わりないです。
事務所として認められないケース

東京都では、事務所の独立性を極めて重視します。自宅兼事務所やほかの会社と共同利用している場合には注意が必要です。
<自宅兼事務所の場合>
自宅を営業所として使用する場合では、以下のような条件を満たす必要があります。
- 居住スペースと事務スペースが明確に分離されていること
- 来客が事務スペースに入るまでにリビングなどの居住空間を通らない構造になっていること
このように、営業所としての独立性が問われるため、単なる「自宅の一角」では認められないです。
〇事務所として認められるケース

×事務所として認められないケース

<ほかの会社と共同利用している場合>
同一フロアに別法人が入居している場合にも注意が必要です。フロア図等を用いて、営業所が他法人とは「分離独立」していることを示さなければなりません。考え方は自宅兼事務所と同じように、自社に行くまでに他社を横切らないレイアウトである必要があります。
なお、申請時には、事務所の写真をかなり多く添付する必要がありますし、死角があると追加で求められます。事務所要件で建設業許可が取得できないこともございますので、心配な方はウィルホープ行政書士事務所の無料相談をご活用ください。安心・確実に許可取得のお手伝いをさせていていただきます!
会社設立直後に資産要件をクリアする2つの方法

会社設立直後に資産要件をクリアするためには、
- 会社設立時の資本金を500万円にするケース
- 法人口座に500万円以上お金を入れて残高証明書を取得するケース
このどちらかをクリアする必要があります。
残高証明書の取得には“落とし穴”がある!
「資本金は100万円で設立して、あとから残高証明でクリアしよう」と考える方も多いのですが、実はここに大きな落とし穴があります。
それは――法人口座の開設に時間がかかるという点です。
よくあるケースでは、
建設業許可を取るために法人口座を作りたいのに、銀行では「建設業許可がないと法人口座は作れません」と言われる。
という矛盾が起きます。この相談、本当に多いです。
個人事業時代から取引していた銀行でも、法人としての信用がゼロのため審査に時間がかかったり、最悪口座開設を断られるケースもあります。
もちろん、ネット銀行であればスムーズに開設できる場合もあります。しかし、ネットバンキングに不慣れだったり、取引先の都合で都市銀行が必要な場合は注意が必要です。
つまり、設立時点で資本金を500万円にしておけば、資産要件は無条件でクリアできます。会社設立後から慌てて法人口座を作る手間も不要です。
東京都:建設業許可の申請先
東京都での建設業許可の申請先は、東京都庁になります。新規で許可を取得する場合は窓口で申請しなければなりません。
東京都知事許可の場合=窓口審査
担当の審査官が申請書の内容を一点ずつチェックし、要件を満たしているかどうかを厳密に審査します。
必要書類の不足や、申請書の内容に不備があれば、一切受け付けてもらえません。何度も都庁へ足を運ぶことにならないように、書類の正確性には気をつけましょう。
(※都庁相談コーナーで予備審査をパスしても、窓口審査がパスできない場合が多いので、注意が必要です。)
窓口審査が無事通過すれば、申請手数料を納付し、受付となります。
東京都知事許可の審査期間
東京都知事許可の場合、審査期間は25日(土日祝を除く)になります。審査が完了したら、許可通知書が郵送にて営業所に届きます。
審査期間が1カ月ほどありますので、許可を急いでいる方は今すぐ無料相談をご活用ください!
東京都は建設業許可の審査が厳しい
基本的な許可要件は他の自治体と同じですが、確認、裏付けが必要な資料が異なってきます。
特に東京都の場合は、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の経営経験や実務経験を確認する書類をかなり細かい部分まで確認されます。
1都3県で比較すると、東京都が一番厳しいといえます。東京都の建設業許可取得をスムーズに取得したいとお考えの方は、是非経験豊富な行政書士事務所へ依頼してみましょう。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
東京都で建設業許可を!ウィルホープ行政書士事務所へ依頼するメリット
建設業許可の要件をクリアするための裏ワザ的対処方法をいくつかご紹介しましたが、この方法はだれでも使えるわけではありません!また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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