登録標識・路面標示基幹技能者になって建設業許可を取ろう!

登録標識・路面標示基幹技能者とは、国土交通大臣に登録をした実施機関が開催する登録機関技能講習を修了した者に与えられる名称・資格です。

建設業者や技術者にもあまり馴染みのない登録基幹技能者制度ですが、登録標識・路面標示基幹技能者は標識設置工事(とび土工工事業・塗装工事業)についての資格であり、この資格を持っていると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

このページでは、登録標識・路面標示基幹技能者がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!

登録標識・路面標示基幹技能者とは?

登録標識・路面標示基幹技能者は(一社)全国道路標識・標示業協会が開催する基幹技能講習会を受講し修了テストに合格した者が認定されます。

この基幹技能者には建設業29業種のうち標識設置工事(とび土工工事業・塗装工事業)に関する資格で、10年以上の実務経験と3年以上の職長経験を必要とします。

建設業は、国民の生活インフラを支える重要な役割を担う業界のため、技術や経験の豊富な人材が求めらえています。そして登録標識・路面標示基幹技能者となれば、次の業務を適切に遂行できるとお墨付きをもらえるのです。

 ①現場の状況に応じた施工方法等の提案、連絡、調整
 ②作業を効率よく行うための技能者の適切な配置及び作業方法、作業手順の構成・指示
 ③前工程・後工程に配慮した他の登録基幹技能者や職長との連絡、調整
 ④現場代理人(技術者)との打合せ・報告

主任技術者に登録基幹技能者を配置することで、元請業者・上位下請業者との連携が取りやすくなり生産性が向上したという報告も多くなり、需要が増えているようです。

専任技術者になることができる建設業種

登録標識・路面標示基幹技能者は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

  • とび土工工事業
  • 塗装工事業

なお、修了証・資格証に、建設業種について主任技術者の要件を満たしていることの記載が必須です。

登録標識・路面標示基幹技能者講習会の受講資格

登録標識・路面標示基幹技能者の受講資格は、次の6つの要件をクリアしている必要があります。

(1)標識設置工事について10年以上の実務経験があること

(2)建設業としての職長教育(施行令第19条あるいは施行規則第40条)を修了し3年以上の職長経験を有していること(10年間の実務経験のうち3年以上の職長経験がOK)

(3)土木施工管理技士(1級or2級)もしくは下記すべての講習を修了していること

  • 玉掛け技能講習
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 高所作業車運転技能講習

3つの講習会をすでに修了している方も多いのではないでしょうか

▼受講資格を満たすことを証する書面

  • 実務経験について、事業主が証明した実務経験証明書。受講者が事業主の場合は、記載事実に相違のない旨の誓約書(事業主としての署名、捺印があること)
  • 職長経験については、同上実務経験証明書の職長欄に記載し、労働安全衛生法第60条による建設業としての職長教育修了証のコピー
  • 資格証か講習会修了証のコピー

登録標識・路面標示基幹技能者でとび土工工事業と塗装工事業を狙おう!

ここまでで登録標識・路面標示基幹技能者でどのような業種の建設業許可が取得できるか?また、この基幹技能者の受講資格について紹介しました。

実務経験を証明できないとなると資格を取るしかないわけですが、施工管理技士の試験や技能検定試験はハードルが高く感じるかもしれません。

登録標識・路面標示基幹技能者は「玉掛け技能講習」「小型移動式クレーン運転技能講習」「高所作業車運転技能講習」の講習を修了し、一定の実務経験を有しているのであればとび土工工事業・塗装工事業の建設業許可を取得するためにはおすすめの基幹技能者資格です。

なお、建設業許可を取得するためには、資格以外にもさまざまな要件をクリアする必要があり許認可のなかでもかなりハードルの高い許可といえます。

どうしようもできずに「裏ワザ」はないのか?という質問をよくされます。建設業許可を専門にやっていた行政書士だから知っている、「裏ワザ」があります!

なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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