【建設業許可】登録運動施設基幹技能者でとび土工・舗装・造園工事業の許可を取ろう!

登録運動施設基幹技能者とは、国土交通大臣に登録をした実施機関が開催する登録機関技能講習を修了した者に与えられる名称・資格です。

建設業者や技術者にもあまり馴染みのない登録基幹技能者制度ですが、登録運動施設基幹技能者は運動施設工事(とび土工工事業・舗装工事業・造園工事業)についての資格であり、この資格を持っていると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

このページでは、登録運動施設基幹技能者がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!

登録運動施設基幹技能者とは?

登録運動施設基幹技能者は(一社)日本運動施設建設業協会が開催する基幹技能講習会を受講し修了テストに合格した者が認定されます。

この基幹技能者には建設業29業種のうち運動施設工事(とび土工工事業・舗装工事業・造園工事業)に関する資格で、10年以上の実務経験と3年以上の職長経験を必要とします。

建設業は、国民の生活インフラを支える重要な役割を担う業界のため、技術や経験の豊富な人材が求めらえています。そして登録運動施設基幹技能者となれば、次の業務を適切に遂行できるとお墨付きをもらえるのです。

 ①現場の状況に応じた施工方法等の提案、連絡、調整
 ②作業を効率よく行うための技能者の適切な配置及び作業方法、作業手順の構成・指示
 ③前工程・後工程に配慮した他の登録基幹技能者や職長との連絡、調整
 ④現場代理人(技術者)との打合せ・報告

主任技術者に登録基幹技能者を配置することで、元請業者・上位下請業者との連携が取りやすくなり生産性が向上したという報告も多くなり、需要が増えているようです。

登録運動施設基幹技能者講習会の受講資格

登録運動施設基幹技能者講習会の受講資格は、次の3つの要件をクリアしている必要があります。

(1)運動施設工事について10年以上の実務経験があること

(2)建設業としての職長教育(施行令第19条あるいは施行規則第40条)を修了し3年以上の職長経験を有していること(10年間の実務経験のうち3年以上の職長経験でOK)

(3)運動施設施工技士

▼受講資格を満たすことを証する書面

  • 実務経験について、事業主が証明した実務経験証明書。受講者が事業主の場合は、記載事実に相違のない旨の誓約書(事業主としての署名、捺印があること)
  • 職長経験については、同上実務経験証明書の職長欄に記載し、労働安全衛生法第60条による建設業としての職長教育修了証のコピー
  • 資格証のコピー

この講習を受講し修了することで登録基幹技能者の資格を得ることができます。(講習終了後、簡単なテストあり)

建設業許可を取得するための要件について

この資格を取得後、どうやったら建設業許可が取れるのでしょうか?

まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

▼許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

この登録基幹技能者は「1.定められた国家資格を持っている」に該当します!

専任技術者になることができる建設業種

登録運動施設基幹技能者は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

  • とび土工工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

なお、修了証・資格証に、建設業種について主任技術者の要件を満たしていることの記載が必須です。

専任技術者:10年以上の実務経験を証明する方法

建設業許可の要件の1つである「専任技術者」には登録基幹技能者やその他資格を有していなくても、「4.10年間の実務経験」を証明することでなることができます。

一方、登録基幹技能者の講習を受けるためには10年以上の実務経験を必要とします。では、そもそも講習を受ける条件を満たしているのであれば、その経験で専任技術者になれのではないか?というとそういうわけではありません。

専任技術者になるための10年以上の実務経験を証明するためには、経験を積んだ会社での専門工事に関する「請負契約書」、「注文書・請書」、「請求書+入金記録」等を用意する必要がありますし、その期間の在籍確認として厚生年金の加入記録まで提出する場合があります。

登録基幹技能者講習の実務経験の証明方法は、事業主が証明した実務経験証明書を用意するだけで実務経験が認めてもらえますし、その期間の在籍確認書類も不要です。

ここまででも、専任技術者の10年以上の実務経験を証明するのはハードルが高いことが分かります。

以前勤めていた会社で10年以上の実務経験があるものの、請負契約書、注文書・請書、請求書+入金記録といった証明書類のコピーを用意してもらうのは難しいかもしれません。

経験を積んだ会社で、役員でもない限り「請負契約書」、「注文書・請書」、「請求書+入金記録」を用意するのはかなりハードルが高いですが、建設業を専門にしている行政書士であれば、さまざまな経験から糸口を見つけられるかもしれませんので、諦めずにまずは相談をしながら進めていくべきでしょう。

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

とび土工工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

このとび土工工事業については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。

次の1から5の区分の工事が該当します。

1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事

5つに分けられた工事は、さらに細かく分けられた工事があります。

それぞれ見ていきましょう!

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て工事とは

1.とび工事
工事に必要となる足場の架設を行う工事です。足場設置を中心とした資材の搬入や搬出、足場の解体なども行います。

2.ひき工事
住宅や建物、構造物を移動する工事のことです。土地の区画整理や、敷地有効利用などの際に行われます。

3.足場などの仮設工事・重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事
重量物の搬出入や移動を行う工事です。

4.コンクリートブロック据付工事
プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材の設置工事などが該当します。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は『石工事業』に該当します。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は『タイル・れんが・ブロック工事業』に該当します。

5.鉄骨組み立て工事
加工された鉄骨を現場で組み立てる工事です。

既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事は『とび土工工事業』

鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は『鋼構造物工事業』における鉄骨工事

くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事とは

1.くい工事
一般的に、軟弱な地盤に建物の荷重を支えるための杭を打ち込む工事を指します。

2.くい打ち工事
製造された杭を支持層まで掘削し、埋設する工事のことです。

3.くい抜き工事
既存抗を引き抜く工事です。杭頭にケーシングをかぶせた後に掘削し、地盤と既存杭を切り離します。

4.場所打ち杭工事
既存の杭を使うのではなく、現場の地盤を掘り、杭を造成する工事のことを指します。穴を開けた後、鉄筋のかごを入れ、生コンクリートを流し込むことによって杭を作ります

土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事とは

1.土工事
土を掘り、別の場所に搬出する工事です。土留め工事や排水作業など同時に行われることが多いです。

2.掘削工事
地盤に穴を掘る工事のことを指します。土を掘り、コンクリートなどを流し込むスペースを作成します。

3.根切り工事
建物の基礎工事前に、地面を掘削する工事のことです。

4.発破工事
発破を使った工事です。岩盤掘削などの際に行われます。

5.盛土工事
地面の低い場所に土砂などを入れて平坦にしたり、他よりも高くしたりする工事のことです。

コンクリートにより工作物を築造する工事とは

1.コンクリート工事
鉄筋コンクリート造の建物の柱や壁、梁を作る工事を指します。

2.コンクリート打設工事
生コンクリートを枠の中に流し込む工事のことを指します。

3.コンクリート圧送工事
生コン車によって現場に搬送された生コンクリートを、所定の型枠内に圧送する工事のことです。主にコンクリートポンプが使用されます。

4.プレストレストコンクリート工事
工場で製作されたプレストレストコンクリートを現場まで搬送し、クレーンなどで組み立てる工事です。あらかじめ製作されたコンクリートを使うため、工期を短縮できます。

なお、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。

その他基礎的ないしは準備的工事とは

1.地すべり防止工事
地すべり運動を緩和させることを目的とした工事です。原因となる水を取り除く工事などを行います。

2.地盤改良工事
建築物を建てる際に、地盤に人工的な改良を加える工事のことです。

3.ボーリンググラウト工事
グラウト材や地盤に注入し、地盤の浸水性を減少させる工事です。また、地盤の強度を増加させる工事のことも差します。

4.土留め工事
法面や崖などの崩壊を防ぐため、コンクリートブロックなどで土を留める工事です。

5.仮締切り工事
ダムや河川などの治水工事において、水中の掘削部分を一時的に完全に締切る仮設建造物を置く工事のことです。

6.吹付工事
吹付の機械を用いて行う工法のことを指します。なお、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事業』に該当します。

7.法面保護工事
法面が崩れないように法枠などを設置する工事のことです。

8.道路付属物設置工事
道路標識やガードレールの設置など、道路の付属物を設置する工事です。

9.屋外広告物設置工事
看板などの屋外広告物を設置する工事のことです。

現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのは『鋼構造物工事業』に該当します。また、屋外広告物の設置工事については、建設業法の建設業許可に加え、屋外広告物法の登録を受ける必要がありますので、合わせて確認しておきましょう。

10.捨石工事
法面を保護する石を設置する工事です。

11.外構工事
敷地内の建物以外の工事全般を指します。駐車場の舗装工事、排水工事などが含まれます。

12.はつり工事
コンクリートを削ったり、切ったりする工事のことです。

13.切断穿孔工事
コンクリート製の壁や床を切断したり、穴を開けたりする工事のことです。フラットソー工事やワイヤーソー工事などが該当します。

14.アンカー工事
コンクリートに対して、さまざまな種類のアンカーを打設して固定する工事のことです。

15.あと施工アンカー工事
穿孔した母材の穴に固定されるアンカー「あと施工アンカー」を施工する工事です。

16.潜水工事

舗装工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を舗装工事業と言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

そもそも舗装とは道路の表面にレンガや石、コンクリート、アスファルト、砂利などを敷き固め、耐久力を増す作業のことを指します。アスファルトの印象が強いかと思いますが、道路の目的や街並みに合わせて様々な材料が使用されます。

道路の舗装だと大きくはアスファルト舗装とコンクリート舗装の2種類に分けられます。コンクリート舗装の方が耐久性が高いものの初期コストが高く、耐久性は劣るものの初期コストが低く扱いやすいアスファルトが道路の主流であり、年々コンクリート舗装は減ってきていました。一方でコンクリート舗装の方が維持コストは低く、将来的なインフラとしての耐久性を鑑み、コンクリート舗装を改めて見直そうという動きも見られます。アスファルトとコンクリート以外の材料を利用した道路については、どちらかというと景観を重視する場合に利用されることが多いです。

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、舗装工事業ではなくとび・土工工事業に該当します。

造園工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事を造園工事業と言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

造園工事は国立公園や、一般家庭の庭など様々な場所で造園や整地を作業をします。
最近は内庭ニーズの高まりに対応して、アパートやマンション等の構内緑化工事や屋上等緑化工事などにも関わります。造園工事に携わる職人は、庭師や植木職人、植木屋と呼ばれることもあります。

工事名でもわかる通り、庭を作るだけでなく、公園内の遊歩道や緑道などの園路、公園における噴水や休憩所などの建設工事も行います。

運動施設施工技士は登録運動施設基幹技能者になろう!

ここまでで登録運動施設基幹技能者でどのような業種の建設業許可が取得できるか?また、この基幹技能者の受講資格について紹介しました。

運動施設施工技士では主任技術者や専任技術者として認められていないですが、この登録運動施設基幹技能者になることでとび土工工事業・舗装工事業・造園工事業に関する主任技術者や専任技術者になることができます!

登録運動施設基幹技能者は比較的狙いやすい講習会なので、すでに運動施設施工技士の資格を持っており一定の実務経験を有しているのであればかなりオススメの基幹技能者資格です。

なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方を裏ワザも含めてまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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