登録計装基幹技能者になって建設業許可を取ろう!

登録計装基幹技能者とは、国土交通大臣に登録をした実施機関が開催する登録機関技能講習を修了した者に与えられる名称・資格です。

建設業者や技術者にもあまり馴染みのない登録基幹技能者制度ですが、登録計装基幹技能者には、「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」「機械器具設置工事業」の4業種あり、計装工事に関する資格です。この資格を持っていると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

このページでは、登録計装基幹技能者がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!

登録計装基幹技能者とは?

登録計装基幹技能者は(一社)日本計装工業会が開催する基幹技能講習会を受講し修了テストに合格した者が認定されます。

この基幹技能者には建設業29業種のうち「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」「機械器具設置工事業」の4業種あり、各10年以上の実務経験と3年以上の職長経験を必要とします。

建設業は、国民の生活インフラを支える重要な役割を担う業界のため、技術や経験の豊富な人材が求めらえています。そして登録送電線工事基幹技能者となれば、次の業務を適切に遂行できるとお墨付きをもらえるのです。

 ①現場の状況に応じた施工方法等の提案、連絡、調整
 ②作業を効率よく行うための技能者の適切な配置及び作業方法、作業手順の構成・指示
 ③前工程・後工程に配慮した他の登録基幹技能者や職長との連絡、調整
 ④現場代理人(技術者)との打合せ・報告

主任技術者に登録基幹技能者を配置することで、元請業者・上位下請業者との連携が取りやすくなり生産性が向上したという報告も多くなり、需要が増えているようです。

ちなみに、計装工事とは、計測制御機器、監視制御装置、これらの配管配線を工作物に設置、又は試験・調整等を行い計装システムを稼働させる工事のことです。

専任技術者になることができる建設業種

登録送電線工事基幹技能者は、「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」「機械器具設置工事業」の4業種あり、それぞれに対応した業種の専任技術者になることができます。

なお、修了証・資格証に、建設業種について主任技術者の要件を満たしていることの記載が必須です。

登録計装基幹技能者講習会の受講資格

登録計装基幹技能者の受講資格は、次の3つの要件をクリアしている必要があります。

  • 計装工事について10年以上の実務経験があること
  • 建設業としての職長教育(施行令第19条あるいは施行規則第40条)を修了し3年以上の職長経験を有していること(10年間の実務経験のうち3年以上の職長経験がOK)
  • 下記1~3のいずれかを満たす者
  1. 計装士(1級or2級)を有するもの
  2. 電気工事施工管理技士(1級or2級)を資格を有するもの
  3. 管工事施工管理技士(1級or2級)を資格を有するもの
  4. 電気通信施工管理技士(1級or2級)を資格を有するもの
  5. 次の①~③に掲げる条件をすべて満たす資格を有する者

①以下の3資格のうち、いずれか1資格を有する者

  • 第一種電気工事士
  • 1級配管技能士
  • 1級情報配線施工技能士


②以下の4資格のうち、いずれか3資格以上を有する者

  • 高所作業車運転技能講習又は特別教育
  • 足場の組立て等作業主任者又は作業従事者特別教育
  • 小型移動式クレーン運転技能講習又は特別教育
  • 電気取扱業務(低圧)特別教育

③以下の5資格のうち、いずれか3資格以上を有する者

  • 玉掛け技能講習又は特別教育
  • 研削といしの取替え業務の特別教育
  • 酸素欠乏危険作業主任者(第1種又は第2種)又は特別教育
  • ガス溶接技能講習又はアーク溶接特別教育
  • 特定粉じん作業特別教育

10年以上の実務経験は、各業種ごとに10年以上の実務経験が必要です。

2業種(例えば電気工事業と管工事業)の講習会を受講する場合は、それぞれ10年以上の実務経験が必要なので少なくとも20年の実務経験が必要になるということでし、すべての業種の講習会を受講する場合は少なくとも40年の実務経験が必要ということです。

▼受講資格を満たすことを証する書面

  • 実務経験について、事業主が証明した実務経験証明書。受講者が事業主の場合は、記載事実に相違のない旨の誓約書(事業主としての署名、捺印があること)
  • 職長経験については、同上実務経験証明書の職長欄に記載し、労働安全衛生法第60条による建設業としての職長教育修了証のコピー
  • 資格証や各講習会の修了証のコピー

登録計装基幹技能者で建設業許可を狙おう!

ここまでで登録計装基幹技能者でどのような業種の建設業許可が取得できるか、またこの基幹技能者の受講資格について紹介しました。

実務経験を証明できないとなると資格を取るしかないわけですが、施工管理技士の試験や技能検定試験はハードルが高く感じるかもしれません。

登録送電線工事基幹技能者は受講ハードルは少し高いですが、該当の資格を持っており一定の実務経験を有しているのであれば「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」「機械器具設置工事業」のいづれかの建設業許可を取得するためにはおすすめの基幹技能者資格です。

なお、建設業許可を取得するためには、資格以外にもさまざまな要件をクリアする必要があり許認可のなかでもかなりハードルの高い許可といえます。

どうしようもできずに「裏ワザ」はないのか?という質問をよくされます。建設業許可を専門にやっていた行政書士だから知っている、「裏ワザ」があります!

なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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