【建設業許可】登録外壁仕上基幹技能者になって塗装・左官・防水工事業の許可を取ろう!

登録外壁仕上基幹技能者とは、国土交通大臣に登録をした実施機関が開催する登録機関技能講習を修了した者に与えられる名称・資格です。

建設業者や技術者にもあまり馴染みのない登録基幹技能者制度ですが、登録外壁仕上基幹技能者は、外壁仕上工事や建設吹付工事(左官工事業、塗装工事業、防水工事業)に関する資格で、この資格を持っていると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんですし、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。

このページでは、登録外壁仕上基幹技能者がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!

登録外壁仕上基幹技能者とは?

登録外壁仕上基幹技能者は日本外壁仕上業協同組合連合会が開催する基幹技能講習会を受講し修了テストに合格した者が認定されます。

この基幹技能者には建設業29業種のうち外壁仕上工事や建設吹付工事(左官工事業、塗装工事業、防水工事業)に関する資格であり、10年以上の実務経験と3年以上の職長経験を必要とします。

建設業は、国民の生活インフラを支える重要な役割を担う業界のため、技術や経験の豊富な人材が求めらえています。そして登録外壁仕上基幹技能者となれば、次の業務を適切に遂行できるとお墨付きをもらえるのです。

 ①現場の状況に応じた施工方法等の提案、連絡、調整
 ②作業を効率よく行うための技能者の適切な配置及び作業方法、作業手順の構成・指示
 ③前工程・後工程に配慮した他の登録基幹技能者や職長との連絡、調整
 ④現場代理人(技術者)との打合せ・報告

主任技術者に登録基幹技能者を配置することで、元請業者・上位下請業者との連携が取りやすくなり生産性が向上したという報告も多くなり、需要が増えているようです。

登録外壁仕上基幹技能者講習会の受講資格

登録外壁仕上基幹技能者の受講資格は、次の3つの要件をクリアしている必要があります。

  1. 外壁仕上工事や建設吹付工事について10年以上の実務経験があること
  2. 建設業としての職長教育(施行令第19条あるいは施行規則第40条)を修了し3年以上の職長経験を有していること(10年間の実務経験のうち3年以上の職長経験でOK)
  3. 一級外壁仕上技能者技能士を有すること

▼受講資格を満たすことを証する書面

  • 実務経験について、事業主が証明した実務経験証明書。受講者が事業主の場合は、記載事実に相違のない旨の誓約書(事業主としての署名、捺印があること)
  • 職長経験については、同上実務経験証明書の職長欄に記載し、労働安全衛生法第60条による建設業としての職長教育修了証のコピー
  • 資格証のコピー

この講習を受講し修了することで登録圧入工基幹技能者の資格を得ることができます。(講習終了後、簡単なテストあり)

建設業許可を取得するための要件について

この資格を取得後、どうやったら建設業許可が取れるのでしょうか?

まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

▼許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

この登録基幹技能者は「1.定められた国家資格を持っている」に該当します!

専任技術者になることができる建設業種

登録外壁仕上基幹技能者は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。

  • 左官工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業

なお、修了証・資格証に、建設業種について主任技術者の要件を満たしていることの記載が必須です。

専任技術者:10年以上の実務経験を証明する方法

建設業許可の要件の1つである「専任技術者」には登録基幹技能者やその他資格を有していなくても、「4.10年間の実務経験」を証明することでなることができます。

一方、登録基幹技能者の講習を受けるためには10年以上の実務経験を必要とします。では、そもそも講習を受ける条件を満たしているのであれば、その経験で専任技術者になれるのではないか?というとそういうわけではありません。

専任技術者になるための10年以上の実務経験を証明するためには、経験を積んだ会社での専門工事に関する「請負契約書」、「注文書・請書」、「請求書+入金記録」等を用意する必要がありますし、その期間の在籍確認として厚生年金の加入記録まで提出する場合があります。

登録基幹技能者講習の実務経験の証明方法は、事業主が証明した実務経験証明書を用意するだけで実務経験が認めてもらえますし、その期間の在籍確認書類も不要です。

ここまででも、専任技術者の10年以上の実務経験を証明するのはハードルが高いことが分かります。

以前勤めていた会社で10年以上の実務経験があるものの、請負契約書、注文書・請書、請求書+入金記録といった証明書類のコピーを用意してもらうのは難しいかもしれません。

経験を積んだ会社で、役員でもない限り「請負契約書」、「注文書・請書」、「請求書+入金記録」を用意するのはかなりハードルが高いですが、建設業を専門にしている行政書士であれば、さまざまな経験から糸口を見つけられるかもしれませんので、諦めずにまずは相談をしながら進めていくべきでしょう。

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

左官工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事を言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

塗装工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

塗装工事業は、工作物に塗料や塗材などの吹き付けや塗り付け、はり付けを行う工事を指します。
「塗装工事」「溶射工事」「ライニング工事」「布張り仕上工事」「鋼構造物塗装工事」「路面表示工事」が該当します。
例えば、道路を舗装する工事は舗装工事業にあたりますが、舗装した道路に車線を引く工事は塗装工事業として扱われます。
ここからは、6種類ある塗装工事業の具体的な内容について説明します。

1:塗装工事

塗装工事は、塗装物を補強する、防水加工を行い風雨に備える、火災から建造物等を守るために耐火性を上げる、などのさまざまな目的を伴った塗装工事業です。
使用する塗料の特性はさまざまなものがあり、あらかじめ顧客とよく相談した上で、ニーズと合致した最適な塗装が求められます。
塗装は劣化するものであるため、定期的にチェックを行い、塗り替えを行うことも塗装工事における大切な仕事の一つです。

2:溶射工事

溶射工事は、基礎の金属に別の金属を溶射することで、吹き付けた金属の特性を付加させる「表面加工」と呼ばれる作業を行う塗装工事業です。
鉄鋼構造物に防錆・防食を施し、基材保護をする、有機溶剤や各種ガスに接する環境下で基礎の金属を守る、耐蝕性・耐摩耗・耐熱遮熱・電気絶縁・耐酸化の性能を上昇させるなどが、溶射工事の目的です。
アーク溶射やプラズマ溶射など、さまざまな種類の溶射が存在し、目的や溶射する金属に応じて使い分けます。

3:ライニング工事

ライニング工事は、ビルやマンションなどの建物に張り巡らされている給排水管の内側から専用の塗料を流すことで、新管のようにする塗装工事業です。
給排水管が腐食、破損した際に、コストや工事の規模などの観点から、配管の取り替えを控えたいと感じているビル管理会社やマンションオーナーは一定数います。
そのような際に、ライニング工事は取り替えを行わずに配管を再生させられるのです。

4:布張り仕上工事

布張り仕上工事は、建造されている建物の壁に布地を貼り付け、そこに着色して布地が見えるように仕上げる塗装工事業です。
使用する布地としては、丈夫で仕上効果の高いものが推奨されます。
顧客のニーズに合わせて寒冷紗・レース地・ヘッシャンクロスなどの、建物のイメージと合致した布を使う必要性もあります。
布地の貼り方はそのまま貼り付ける突き付け張りと一部を重ねて貼り付ける重ね張りの2通りが存在し、その後に着色して仕上げます。

5:鋼構造物塗装工事

鋼構造物塗装工事は、防錆塗膜を鋼材の表面に作り、鋼構造物を錆や腐食から守る塗装工事業です。
橋梁・工事プラント・タンクなどの大型建造物を構成する鋼構造物が主な施工対象です。
これらの建造物は風雨などに晒されて錆や劣化が進行しやすく、なおかつ崩壊した際の被害が深刻なものであるため、鋼構造物塗装工事が必須と言えます。
防錆塗膜は下塗り・中塗り・上塗りの3層で構成されており、組み合わせて素地の保護と外部環境からの防御、そして強固な付着を実現します。

6:路面標示工事

路面表示工事は、道路にセンターラインや横断歩道のラインなどの区画線を引く塗装工事業です。
道路に関連する工事であるため、舗装工事業と誤解されるケースも多々ありますが、塗装工事業の中に含まれています。
工事用の車両で道路上を移動しながら加熱した塗料を扱う仕事であるため、素早く業務を行う機敏さと、安全面に注意しながら作業を進める繊細さが求められる工事であると言えます。

防水工事業の建設業許可を取得して請け負える工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を防水工事業と言います。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

防水工事に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみです。トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土工・コンクリート工事に該当します。

登録外壁仕上基幹技能者で塗装関係の建設業許可を取ろう!

ここまでで登録外壁仕上基幹技能者でどのような業種の建設業許可が取得できるか、またこの基幹技能者の受講資格について紹介しました。

一級外壁仕上技能者技能士では主任技術者や専任技術者として認められていないですが、この登録外壁仕上基幹技能者になることで主任技術者や専任技術者にもなることができます。

登録外壁仕上基幹技能者は比較的狙いやすい講習会なので、すでに一級外壁仕上技能者技能士を持っており一定の実務経験を有しているのであれば塗装工事業・左官工事業・防水工事業の建設業許可を取得するためにはおすすめの基幹技能者資格です!

なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方を裏ワザも含めてまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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