「技術力はある。実績もある。でも、大きな現場の元請になれない……」
もし商業施設の設備工事を手がける中で、そんなもどかしさを感じているなら、原因は技術ではなく「特定建設業許可」という武器の欠如にあるかもしれません。
近年、商業施設のリニューアルや店舗展開のスピードは加速し、それに伴い設備工事の規模も巨大化しています。 ここで設備業者が直面するのが、一般建設業許可の限界である「下請代金合計5,000万円(税込)」の壁です。
電気、空調、給排水……これらを束ねて元請として参戦すれば、下請代金(外注費)が5,000万円を超えるのは時間の問題です。
逆に言えば、特定建設業許可さえあれば、これまで受注できなかった大型案件の「主役」になれるのです!
「今の自己資本で4,000万円の要件をクリアできるか?」 「専任技術者の要件を満たす、1級施工管理技士の配置はどうすべきか?」下請けの枠を飛び出し、商業インフラを支える元請企業へ。 その挑戦を、実務と経営の両面からウィルホープ行政書士事務所がバックアップします!
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは特定建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
【財産的要件】自己資本4,000万円の壁をどう突破するか

特定建設業許可において、最も多くの社長が頭を抱えるのが「数字」です。 以下の4要件を、「すべて、同時に、直近の決算報告書で」満たさなければなりません。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本(純資産)が4,000万円以上あること
特に「資本金2,000万円」と「自己資本4,000万円」が若手建設業者にとってハードルが高いです。このキャッシュを会社に積み上げるのは容易ではないからです。
しかし、「今の決算報告書が4,000万円以下だから」と諦めるのは、ウィルホープ行政書士事務所の診断を受ける前まで待ってください!
「あと数百万足りない」という状況なら、増資や役員借入金の処理など、次期決算に向けた「財務の診察」が必要です。
事業年度終了前の「増資」による資本強化も強力な方法です。自己資本が足りないのであれば、決算日までに増資を行うことで、資本金と自己資本の両方を一気に押し上げます。「いつ、いくら増資すべきか」のタイミングまで、ウィルホープ行政書士事務が綿密にアドバイスします!
なお、1~4を直近の決算報告書で証明をします。そのため、増資した瞬間の試算表ですべてをクリアしたとしても、事業年度終了時に満たしていなければ、特定建設業許可を取得することはできません。
決算期変更による最速の特定建設業許可取得
「次の決算まで待てない!すぐ特定が必要だ」という場合もあると思います。
今この瞬間の数字を整え、決算期を前倒し(変更)することで、最短ルートで特定要件を満たした決算報告書を作り出す手法もあります。
もちろん、決算期を前出しするので、通常より早く法人税の確定申告をする必要がありますので、税理士との連携も不可欠です。
特定建設業の専任技術者には1級資格者が必須

次に立ちはだかるのが、専任技術者の要件です。一般建設業許可の場合は1級資格者ではなく例えば2級建築施工管理技士や2級建築士、技能士でも専任技術者になることができます。
しかし、特定建設業許可の専任技術者の場合は1級資格者が必須になります。また、実際に請け負う設備工事によっても資格が異なってきます。
例えば――
ダクト交換工事や配管交換工事、空調工事などの管工事業に分類される設備工事は
電気設備交換工事などの電気工事業に分類される設備工事は
ひとくくりに設備工事といっても、実際にどのような工事を発注者から請け負っているかによって、資格の種類が変わりますので注意が必要です。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
特定建設業許可を取得するには、財産的要件が一番ハードルが高くなります。1年~2年越しに特定建設業許可を取得するケースも多く、事業年度終了前から事前調整が必要になります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
| 内容 | 特定建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥200,000~¥300,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※相談時点での決算報告書や資本金状況、一般建設業許可取得状況により金額が変動します。
特定建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です
特定建設業許可を取得するために①財産的要件と②専任技術者の要件をご紹介しました。
財産的要件はたった「1円」足りないだけで許可を取得することはできません。 だからこそ、ウィルホープ行政書士事務では決算報告書を「過去の記録」として見るのではなく、「特定建設業許可を取るための設計図」として見ます。多少強引にも増資をおすすめすることもあります。
また、財産的要件がクリアしたとしても、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。少しのミスで特定建設業許可取得が1年後になる場合もあり、自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。






