消防ポンプ設置工事を請け負っているものの、
そんな状況に直面し、「どうすれば建設業許可が取れるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
実際、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があれば建設業許可は十分に取得可能です。
このページでは、消防ポンプ設置工事を請負う建設業者が建設業許可を取得するための条件や手続きについて、わかりやすくご説明していきます
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
消防ポンプ設置工事には建設業許可が必要

建設業法では建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に区分しています。しかし、消防ポンプ設置工事という区分はありません。
では消防ポンプ設置工事は建設業法上、どの区分の工事に該当するかというと、原則「消防施設工事業」になります。
消防ポンプ設置工事とは、建物内の消火活動において、水源から水を汲み上げて消火栓へ加圧送水するための「消火ポンプ」を設置・施工する工事です。
主に動力消防ポンプ、消火水槽、配管を設置し、初期消火の成功率を高める重要な防災設備工事です。
建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」です。
なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。
経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。
- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
- 上記、通算で5年以上経験ある者
これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!
5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合
建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。
その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。
▼東京都
| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |
|---|---|
| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) |
▼神奈川県
| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |
|---|---|
| ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) |
▼埼玉県
| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |
|---|---|
| ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
▼千葉県
| (元)個人事業主の経験 | 法人役員の経験 |
|---|---|
| ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) |
5年以上しっかり建設業をしてきたにも関わらず、確定申告書が残っていない場合や当時の工事に関する請求書や入金記録が見つからない場合でも諦めるのは早いです!
許可取得の可能性は十分にあります!
<個人事業主の経験・確定申告書について>
確定申告書が残っていない場合でも、7年前までであれば、管轄税務署で入手できる可能性はありますし、埼玉県や千葉県の場合は課税証明書でもOKとされています!
課税証明書とは住んでいる自治体で発行される書類で過去5年分まで取得できるケースが多いです。
<工事実績証明について>
工事に関する請求書の内容は厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら請負ではなく労務提供とみなされ一切使用できません。また、現場名がない・工事内容が分からない場合も使用できないケースがあります。
また、入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録(取引明細書)を発行してくれることが多いので、まずは、銀行へ相談しましょう!
請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!
消防施設工事業の専任技術者になれる方は?
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
消防施設工事業の専任技術者になるためには、
- 消防設備士
の資格が必須になります。
なお、消防設備士には甲種や乙種・特類~第7類などの種類がありますが、建設業許可の消防施設工事業を取得するためには、どの種類でも問題ございません。
そのため、まずは、一番ハードルの低い乙種第6類を取得するのがおすすめです!
経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。
常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。
※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法
なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。
以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。
常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
建設業許可を取得したい方へ ― 必ず確認すべきポイントとは?
消防ポンプ設置工事だから消防施設工事業だろうと自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません。
また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります。
「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。
よくある質問~FAQ~
- Q消防ポンプ設置工事にも、本当に建設業許可が必要なの?
- A
はい。 消防ポンプ設置工事の許可区分としては「消防施設工事業」に該当します。誤って別の業種で申請すると、許可が受理されないリスクや許可しても現場に入れないケースがあります。詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。
- Q各都道府県で審査内容は同じですか?
- A
- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
- A
もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。










