【建設業許可の取り方】施工管理技士で許可が取れる

500万円以上の工事を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……
業種追加をしたいけど、技術者の確保がネックになっている……

そんな時に頼りになるのが、施工管理技士という国家資格です。

この資格があれば、さまざまな業種の建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められるため、許可取得や業種追加をスムーズに進めることができます。

しかし、ひとくくりに施工管理技士といっても、7つの種類に分けれられおり、専門分野が異なっております

このページでは、7つの施工管理技士がどの業種の建設業許可の専任技術者になることができるのか紹介していきます!

施工管理技士とは国家資格の一つ

「施工管理技士」とは、建設業法で定められた国家試験の一つです。
また、「施工管理技士」は1級と2級があり、2級は一般建設業の専任技術者や各現場に配置される主任技術者になれます。
一方で、1級は2級の対象範囲に加え、特定建設業の専任技術者や各現場に配置される監理技術者になれるという違いがあります。

「監理技術者」は、直接発注された工事を行うために、4,500万円(建築一式は7,000万円)以上で他の建設業と締結する下請契約を交わす場合は、特定建設業の許可とあわせて配置が必要とされています。また、「主任技術者」は、建設業の許可を受けて工事を行う場合に現場での配置が必要とされています。

資格を取得すれは建設業許可が取得しやすくなる!

建設業許可を取得するための要件について

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。特に、専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための重要なポイントです。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

そこで施工管理技士は国家資格なので、①の条件に該当します。この資格は、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。

それでは、7つの施工管理技士についてみていきましょう!

建築施工管理技士は強力な武器

建築施工管理技士は、建設業法で定められた国家資格で、試験に合格した者には国土交通大臣から技術検定合格証明書が交付され、「建築施工管理技士」の称号が与えられます。資格を取得した技術者は、超高層マンションや大型ショッピングモール、公共施設などの建築工事で施工計画の作成や現場の管理を担当します。

この資格は、1級2級に分かれており、2級にはさらに3つの種別があります。

▼ 建築施工管理技士の種類

  1. 1級建築施工管理技士
  2. 2級建築施工管理技士(種別:建築)
  3. 2級建築施工管理技士(種別:躯体)
  4. 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

それぞれの資格を持つことで取得できる建設業許可業種は異なります。次に、資格ごとにどの業種の建設業許可が取得できるのかを見ていきましょう。

1級建築施工管理技士

1級建築施工管理技士を持っていると、なんと最大17業種の建設業許可を取ることができます。

  • 建築工事業(建築一式工事)
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • タイルレンガブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上げ工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 建具工事業
  • 解体工事業

「幅広く工事を請け負いたい」「将来的に業種を増やしたい」方には、最強クラスの資格です。

2級建築施工管理技士(種別:建築)

2級建築施工管理技士(種別:建築)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • 建築工事業(建築一式工事)
  • 解体工事業

「建築」種別は、主に建築工事業の専任技術者として活躍します。特にマンション建設や新築住宅の施工管理を行いたい建設業者には非常に適しています。

2級建築施工管理技士(種別:躯体)

2級建築施工管理技士(種別:躯体)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • 大工工事業
  • とび土工工事業
  • タイルレンガブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 解体工事業

「躯体」種別は、主に建物の骨組み部分に関わる工事を担当します。この資格は大規模な土木工事や鉄筋・鋼構造物などの工事を行う際に重要です。

オススメ:2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)

2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • タイルレンガブロック工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上げ工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 建具工事業

「仕上げ」種別は、リフォーム工事や内装仕上げ工事を主に行う業者におすすめの資格です。

土木施工管理技士は土木関係が強い

「土木施工管理技士」とは、国土交通省が認める国家資格。
道路や河川、橋梁などの土木工事で、現場の“司令塔”として活躍できる技術者であることを証明してくれる資格です。

この資格があると、建設業許可を取得する際に「専任技術者」として認められるため、許可取得や業種追加がグッとスムーズになります。

でも実は、この土木施工管理技士には いくつかの種類がある のをご存じでしょうか?

資格名主な対象工事特徴
1級土木施工管理技士土木工事全般取得できる許可業種が最多!
2級土木施工管理技士
(土木)
一般的な土木工事一式工事もOK。実務に直結する人気資格
2級土木施工管理技士
(薬液注入)
薬液注入工事対象業種は限定的
2級土木施工管理技士
(鋼構造物塗装)
塗装関連工事ニッチな分野で活躍

それでは、種類ごとにどのような業種の建設業許可が取得できるか見ていきましょう!

1級土木施工管理技士

1級土木施工管理技士を持っていると、なんと9業種の建設業許可が狙えます!

  • 土木工事業(土木一式工事)
  • とび土工工事業
  • 石工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 塗装工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

「幅広く工事を請け負いたい」「将来的に業種を増やしたい」方には、最強クラスの資格です。

2級土木施工管理技士(種別:土木)

2級土木施工管理技士(種別:土木)を持っていると、8業種の許可が可能です。

  • 土木工事業(土木一式工事)
  • とび土工工事業
  • 石工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

民間土木関係の工事を請負いたい方におすすめの資格です。

2級土木施工管理技士(種別:薬液注入)

2級土木施工管理技士(種別:薬液注入)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • とび土工工事業

特殊な注入工事がメイン。活用場面は限られますが、専門的な現場では重宝されます。

2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)

2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • 舗装工事業

こちらもニッチな資格ですが、特定分野での許可取得に役立ちます。

2級土木施工管理技士の種別については、「土木」の種別をお持ちの方が多く「鋼構造物塗装」や「薬液注入」は、ニッチな種別です。

管工事施工管理技士

管工事施工管理技士は、配管工事の施工管理に必要な国家資格で、特に上下水道、空調、ガス配管など、私たちの生活に密接に関わる工事の管理を行います。管工事の現場で、作業から施工計画、安全管理まで総合的に管理するため、非常に高い需要があります。

水道やガス、空調など私たちの生活に欠かせない管工事のエキスパートとして、幅広いニーズのある資格です。

1級2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

  • 1級は工事の監理技術者として、規模の大きな工事にも対応可能
  • 2級は管工事の主任技術者として活躍

なお、1級でも2級でも管工事施工管理技士を持っていると、管工事業の建設業許可を取得することができます!

電気通信工事施工管理技士

「電気通信工事施工管理技士」とは、建設業法に基づいて定められた国家資格です。

試験に合格すると、国土交通大臣より技術検定合格証明書が交付され、「電気通信工事施工管理技士」の称号が与えられます。

この資格は、電気通信工事の現場での施工計画・工程管理・安全管理・現場技術者の指導監督などを適切に行う能力があることを証明するものです。

工事現場での進行管理だけでなく、役所への申請書類作成など、工事全体のマネジメントを担う重要な役割を果たします。

さらにこの資格が活かされる現場は、光回線や5G、スマートフォン回線、さらにはIoT・自動運転・AIロボット関連など、今後の成長が期待される分野ばかり。まさに、将来性のある資格といえます。

電気通信工事施工管理技士士は、電気通信工事の施工管理に必要な国家資格で、光回線や5G、スマートフォン回線、さらにはIoT・自動運転・AIロボット関連など、今後の成長が期待される分野ばかり。まさに、将来性のある資格といえます。

ネットワーク環境など私たちの生活に欠かせない電気通信工事のエキスパートとして、幅広いニーズのある資格です。

1級2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

  • 1級は電気通信工事の監理技術者として、規模の大きな工事にも対応可能
  • 2級は電気通信工事の主任技術者として活躍

電気通信工事施工管理技士

「電気通信工事施工管理技士」とは、建設業法に基づいて定められた国家資格です。

試験に合格すると、国土交通大臣より技術検定合格証明書が交付され、「電気通信工事施工管理技士」の称号が与えられます。

この資格は、電気通信工事の現場での施工計画・工程管理・安全管理・現場技術者の指導監督などを適切に行う能力があることを証明するものです。

工事現場での進行管理だけでなく、役所への申請書類作成など、工事全体のマネジメントを担う重要な役割を果たします。

さらにこの資格が活かされる現場は、光回線や5G、スマートフォン回線、さらにはIoT・自動運転・AIロボット関連など、今後の成長が期待される分野ばかり。まさに、将来性のある資格といえます。

電気通信工事施工管理技士士は、電気通信工事の施工管理に必要な国家資格で、光回線や5G、スマートフォン回線、さらにはIoT・自動運転・AIロボット関連など、今後の成長が期待される分野ばかり。まさに、将来性のある資格といえます。

ネットワーク環境など私たちの生活に欠かせない電気通信工事のエキスパートとして、幅広いニーズのある資格です。

1級2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

  • 1級は電気通信工事の監理技術者として、規模の大きな工事にも対応可能
  • 2級は電気通信工事の主任技術者として活躍

造園施工管理技士

造園施工管理技士は、緑化工事の施工管理に必要な国家資格で、特に公園・庭園・壁面緑化など、緑(植物)に関係した工事の管理を行います。造園工事の現場で、作業から施工計画、安全管理まで総合的に管理するため、非常に高い需要があります。

公園や庭園の工事では、修景としての池や滝、水の流れ、景石などの設置工事も含まれますので、給排水・送水設備の知識も必要です。その他、園路では舗装工事、照明では電気工事など幅広い知識が求められ、幅広いニーズのある資格です。

1級2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

  • 1級は造園工事の監理技術者として、規模の大きな工事にも対応可能
  • 2級は造園工事の主任技術者として活躍

なお、1級でも2級でも造園施工管理技士を持っていると、造園工事業の建設業許可を取得することができます!

建築機械施工管理技士

建築機械施工管理技士」とは、国土交通省が認める国家資格。建設業の中でも建設機械を使った工事の品質管理や安全管理する工事全般を担当し、現場の“司令塔”として活躍できる技術者であることを証明してくれる資格です。

さらに、作業員の作業工程やスケジュールの管理を行い、現場における司令塔としても監督的な立場ですのでマネジメント業務が中心です。

この施工管理が適切に行われていないと、計画にズレが生じ、工事が当初のスケジュール通りに進まなくなることがあります。そうなると、スケジュールを調整するために、現場の作業員に無理を強いることになりかねません。

その結果、集中力が散漫になり、予期せぬ事故が発生することもあります。作業現場で働く人々の安全を守る重要な仕事と言えるでしょう。

1級2級がありますが、どちらも建設業許可を取得する際に非常に有利です。

  • 1級は工事の監理技術者として、規模の大きな工事にも対応可能
  • 2級は工事の主任技術者として活躍

建築機械施工管理技士の国家資格を持っていると、1級でも2級(1種~6種問わず)でも、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • 土木工事業(土木一式工事)
  • とび土工工事業
  • 舗装工事業

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

お困りの際はご相談ください

専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

施工管理技士で建設業許可を取得したい方へ

施工管理技士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

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