リフォーム工事業はない!リフォーム業者の許可の取り方をまるっと解説

建設業許可は一式工事2種類と専門工事27種類の計29業種に細かく分類されていて、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。

苦労して許可を受けたものの、「工事請負に必要なのは別の業種だった」なんてことにならないように、しっかり内容を把握しておきましょう。

このページでは、リフォーム工事について紹介いたします。

リフォーム工事はなんの業種?

ひとくくりに住宅リフォームといっても、室内の改修や外壁の修理、屋根のやり変えなど、工事の内容によって異なってくると思います。

さらに、建設業許可も29業種の工事に分類されかなり幅広く、リフォームを請け負う業者で建設業取得をお考えの方には、いったいどの許可をとればいいんだ!とお悩みの方も多いのではないでしょうか?

ここでは、そんな方に向けて、リフォームで建設業許可を取得するにはどうすればいのか、という内容で説明をしていきます。

これはリフォーム工事に限ったことではありませんが、500万円以上の工事を請け負うには建設業許可を取得しなければなりません。そしてリフォーム工事であれば、主たる工事(メインの工事)に対応する業種で建設業許可が必要になります。

以下が、それぞれの工事に対応した専門工事の許可の種類です。

・室内の改装修繕(壁や床など):内装仕上工事、大工工事
・設備系工事(キッチン・バス・トイレなど):管工事
・サッシや玄関扉などの工事:建具工事
・外壁工事:塗装工事、防水工事、タイルれんがブロック工事、左官工事
・屋根の補修など:屋根工事
・外構エクステリア工事:とび土工コンクリート工事、タイルれんがブロック工事、造園工事

なお、リフォームと言っても規模はそれぞれです。

例えば、建築確認が必要な増改築工事では、「建築一式工事」の許可が必要になってきます。

※1,500万円未満の建築一式工事、延べ150㎡に満たない木造住宅の建築一式工事を除く

ただし、スケルトン改修といった総合的なリフォーム工事でも、建築確認を必要としないマンションのスケルトンリフォームなどは許可行政庁によって取り扱いが異なるので事前確認が必要となります。

ここまでがリフォーム工事の建設業許可取得の話の前提となる話でした。次は、ではどの種類で許可を取れば良いのかという考え方について見ていきます。

メインとなる業種での許可を取る

木工造作工事しかしない、外壁塗装しかしない、といった様に専門特化された事業者であれば、当然、塗装工事業や大工工事業といった専門工事に対応した許可のみを取得すればいいのですが、リフォーム業者のなかには、複合的に工事を行うといったところが多いのではないでしょうか?

理想を言ってしまえば、リフォーム業務をおこなうにあたって取り扱うすべての業務に必要な建設業許可を取れれば一番安心です。

しかし、全ての業務において要件を満たす専任技術者を置くというのもかなりハードルの高い要件です。そこでいくつかに絞って建設業許可を取得する必要があります。

まず、一番おすすめできるのは「内装仕上工事業」です。

というのも、住宅リフォーム工事は内装・インテリアに関する工事を請け負うことが多いからです。

でも他の分野の工事も一緒に行うんであればやっぱりその許可も必要なんじゃないの?と思われるかもしれません。しかし、メインの工事に伴って行う他の専門工事も「附帯工事」として許可を取得することなく行うことが出来るのでご安心下さい。

例えば、上記の「内装仕上工事業』を持った事業者がクロスの張替えを請負ったとします。そして、その工事に関連する範囲で、コンセント移設で電気の配線をさわったりすることは「附帯工事」扱いとなり、「電気工事業」の許可を取得していなくても違法にはならない、といった具合です。

ですので、まずどの建設業許可を取れば良いのかということについて結論づけるとすると、とりあえずはメインとなる工事に必要な許可を取得し、その附帯工事の範囲で合法的に周辺工事も行うというのが良いでしょう。

まとめ

建設業の業種については、かなり複雑に分けられております。自社で施工している工事がどの業種に該当するかをきちんと把握したうえで、建設業許可を取得する必要がございます。実際に、とび土工工事業だと思っていたのが、塗装工事業だったなどもございますので、一度行政庁や専門家へご相談いただくのがよいかと思います。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。