建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があります。
国土交通省(旧建設省)が昭和49年に定めた基準により、一式工事が2業種、専門工事が27業種の、合計29業種に分類されています。
たとえば「内装の仕事だから内装仕上工事業だろう」と思っても、実際には他の業種の許可が必要な場合もあります。
せっかく取得した許可が、請けたい工事に使えなかった…という失敗を防ぐためにも、業種の内容を正しく理解しておくことが大切です。
「自分の工事がどの業種にあたるのか分からない」
「複数の工種を請け負いたいが、どこまで許可が必要?」
そんな疑問がある方は、建設業許可に特化した行政書士が無料で相談をお受けしています。
住宅リフォームで建設業許可を取得するには?

リフォーム工事には室内の改修、外壁の修理、屋根のやり替えなど、さまざまな種類があります。それぞれの工事内容に応じて、必要な建設業許可も異なります。リフォーム業者として建設業許可を取得したい方にとって、どの許可を取るべきかは大きな悩みどころではないでしょうか?
これはリフォーム工事に限ったことではありませんが、建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要です。リフォーム工事の場合、主たる工事(メインの工事)に対応する業種で許可を取得することが求められます。以下は、リフォームでよく行われる工事と、それに対応する建設業許可の例です。
以下が、それぞれの工事に対応した専門工事の許可の種類です。
なお、大規模な増改築工事では「建築一式工事」の許可が必要なケースや、東京都では建築確認を伴う工事は、「建築一式工事」に分類される決まりになっています。
ここまでがリフォーム工事の建設業許可取得の話の前提となる話でした。次は、ではどの種類で許可を取れば良いのかという考え方について見ていきます。
メインとなる業種での許可を取る
木工造作工事しかしない、外壁塗装しかしない、といった様に専門特化された事業者であれば、当然、塗装工事業や大工工事業といった専門工事に対応した許可のみを取得すればいいのですが、リフォーム業者のなかには、複合的に工事を行うといったところが多いのではないでしょうか?
理想を言ってしまえば、リフォーム業務をおこなうにあたって取り扱うすべての業務に必要な建設業許可を取れれば一番安心です。
しかし、全ての業務において要件を満たす専任技術者を置くというのもかなりハードルの高い要件です。そこで、一番おすすめできるのは「内装仕上工事業」です。
住宅リフォームでは、内装・インテリアに関する工事が多く、内装仕上工事業の許可を持っていることで、リフォーム工事全体をカバーすることが可能です。
また、リフォーム業者はメイン工事に関連する他の専門工事を「附帯工事」として行うことができます。この場合、附帯工事に対応する専門の許可を取得していなくても、違法にはなりません。例えば、内装仕上工事業を持っている事業者が、クロスの張替えの際に電気配線を少し触る場合でも、「附帯工事」として合法的に行えます。
どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。
建設業許可は人的要件が特に重要です!
建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。
なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。
経営の責任者になれる方は?
建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営の責任者:経営業務の管理責任者」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
技術の責任者になれる方は?
続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで「技術の責任者:専任技術者」もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
ここでは、一般建設業許可における内装仕上工事業の専任技術者の要件についてご説明します。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
▼定められた国家資格を持っている
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
- 一級建築士
- 二級建築士
- 一級畳製作技能士
- 一級内装仕上げ施工技能士
- 一級表装技能士
- 登録内装仕上工事基幹技能者
登録基幹技能者の場合は修了証に「主任技術者の要件を満たすものであると認められます」という記載が必須です。

▼定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、内装仕上げ工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
- 一級建築施工管理技士補
- 二級畳製作技能士
- 二級内装仕上げ施工技能士
- 二級表装技能士
<資格取得後、内装仕上げ工事に関する5年以上の実務経験があるもの>
- 二級建築施工管理技士(種別:建築)
- 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
- 二級建築施工管理技士
▼指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学にて建築学、都市工学に関する学科を卒業し、内装仕上げ工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験がある。
▼10年以上の実務経験がある
内装仕上げ工事に関する10年以上の実務経験がある。
実務経験を証明する方法
実務経験の証明方法は、経験を積んだ会社の許可の有無によって変わります。
①内装仕上工事業の建設業許可のある業者で実務経験を積んだ場合
許可がある業者で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。
その場合、次の方法で証明を進めることができます
- 会社の許可を取得した都道府県を確認
許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都や神奈川県の場合
行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。 - 大阪の場合
大阪では、行政文書の開示請求をすることで、許可状況が記載された「黒台帳」という文書を手に入れることが可能です。
これらの情報から証明することができるので、諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。
②内装仕上工事工事業の建設業許可のない業者で実務経験を積んだ場合
建設業許可を取得していない会社での経験の場合は、ハードルがかなり高くなります。
まず、内装仕上工事工事業に関する実務経験を証明するためには、その会社での内装仕上工事工事業に関する請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった証明書類が必要になります。
前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。
お困りの際はご相談ください
建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。
それぞれの違い

「経営の責任者:経営業務の管理責任者」と「技術の責任者:専任技術者」の違いは、「経営業務の管理責任者」は上記に記載したある一定の経営経験があれば、建設業許可の全ての業種の「経営管理の管理責任者」になることができますが、
「専任技術者」は業種ごとに実務経験や資格、学歴が定められており、複数業種の専任技術者になるためにはそれぞれ業種ごとに定められた条件をクリアする必要があるのです。
各責任者の選任する場合の注意する点
建設業許可の申請において、「経営業務の管理責任者(経営の責任者)」と「専任技術者(技術の責任者)」を選任する際には、以下のポイントに十分注意が必要です。
これらは申請の審査で厳しくチェックされるため、事前の確認がとても重要です。
リフォームに関する建設業許可を自社で取得できる?
建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。
たとえば、「とび・土工工事業」だと思っていた工事が、実は「塗装工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。
また、建設業許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する都道府県になりますが、実際の運用や審査基準は都道府県によって異なるのが実情です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県における建設業許可の取り方については、別ページで詳しく解説しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。
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