【建設業許可】リフォーム業者の許可の取り方をまるっと解説

建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があり、一式工事が2業種、専門工事が27業種の、合計29業種に分類されています。

たとえば「内装の仕事だから内装仕上工事業だろう」と思っても、実際には他の業種の許可が必要な場合もあります。
せっかく取得した許可が、請けたい工事に使えなかった…という失敗を防ぐためにも、業種の内容を正しく理解しておくことが大切です。

「自分の工事がどの業種にあたるのか分からない」
「複数の工種を請け負いたいが、どこまで許可が必要?」

そんな疑問がある方は、500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所が無料で相談をお受けしています。

住宅リフォームで建設業許可を取得するには?

リフォーム工事には室内の改修、外壁の修理、屋根のやり替えなど、さまざまな種類があります。それぞれの工事内容に応じて、必要な建設業許可も異なります。リフォーム業者として建設業許可を取得したい方にとって、どの許可を取るべきかは大きな悩みどころではないでしょうか?

これはリフォーム工事に限ったことではありませんが、建設業許可は500万円以上の工事を請け負う場合に必要です。リフォーム工事の場合、主たる工事(メインの工事)に対応する業種で許可を取得することが求められます。以下は、リフォームでよく行われる工事と、それに対応する建設業許可の例です。

以下が、それぞれの工事に対応した専門工事の許可の種類です。

  • 室内の改装修繕(壁や床など):内装仕上工事、大工工事
  • 設備系工事(キッチン・バス・トイレなど):管工事
  • サッシや玄関扉などの工事:建具工事
  • 外壁工事:塗装工事、防水工事、タイルれんがブロック工事、左官工事
  • 屋根の補修など:屋根工事
  • 外構エクステリア工事:とび土工コンクリート工事、タイルれんがブロック工事、造園工事

なお、大規模な増改築工事では「建築一式工事」の許可が必要なケースや、東京都では建築確認を伴う工事は、「建築一式工事」に分類される決まりになっています。

ここまでがリフォーム工事の建設業許可取得の前提となる話でした。次は、ではどの種類で許可を取れば良いのかという考え方について見ていきます。

メインとなる業種で建設業許可を取る

木工造作工事しかしない、外壁塗装しかしない、といった様に専門特化された事業者であれば、当然、塗装工事業や大工工事業といった専門工事に対応した許可のみを取得すればいいのですが、リフォーム業者のなかには、複合的に工事を行うといったところが多いのではないでしょうか?

理想を言ってしまえば、リフォーム業務をおこなうにあたって取り扱うすべての業務に必要な建設業許可を取れれば一番安心です。

しかし、全ての業務において要件を満たす専任技術者を置くというのもかなりハードルの高い要件です。そこで、一番おすすめできるのは「内装仕上工事業」です。

住宅リフォームでは、内装・インテリアに関する工事が多く、内装仕上工事業の許可を持っていることで、リフォーム工事全体をカバーすることが可能です。

また、リフォーム業者はメイン工事に関連する他の専門工事を「附帯工事」として行うことができます。この場合、附帯工事に対応する専門の許可を取得していなくても、違法にはなりません。例えば、内装仕上工事業を持っている事業者が、クロスの張替えの際に電気配線を少し触る場合でも、「附帯工事」として合法的に行えます。


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建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。

経営の責任者になれる方は?

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営の責任者:経営業務の管理責任者」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

技術の責任者になれる方は?

続いて「技術の責任者:専任技術者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで「技術の責任者:専任技術者」もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

ここでは、一般建設業許可における内装仕上工事業の専任技術者の要件についてご説明します。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

定められた国家資格を持っている

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 一級畳製作技能士
  • 一級内装仕上げ施工技能士
  • 一級表装技能士
  • 登録内装仕上工事基幹技能者

定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある

<資格取得後、内装仕上げ工事に関する3年以上の実務経験があるもの>

  • 一級建築施工管理技士補
  • 二級畳製作技能士
  • 二級内装仕上げ施工技能士
  • 二級表装技能士

<資格取得後、内装仕上げ工事に関する5年以上の実務経験があるもの>

  • 二級建築施工管理技士(種別:建築)
  • 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
  • 二級建築施工管理技士

▼指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある

大学にて建築学、都市工学に関する学科を卒業し、内装仕上げ工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験がある。

▼10年以上の実務経験がある

内装仕上げ工事に関する10年以上の実務経験がある。

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

都道府県(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
東京都①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
神奈川県請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
or
確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)
埼玉県請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書(役員のみ)or
社会保険の加入記録

②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
千葉県①確定申告書(受付印のあるもの)or
市町村発行の課税証明書
※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:1年ごとに1件

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。経営業務の管理責任者と同様に、まずは前職がどこで建設業許可を持っていたか確認しましょう!

ウィルホープ行政書士事務所では、「前職からの協力を得られない方」が非常に多いので、連絡を取ることなくクリアする様々な方法を把握しております!

建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合

許可のない前職での経験の場合は、前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の会計資料などを入手する必要もあるので、正直諦めるほうが良いことが多いです。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要です。

たとえば、「とび・土工工事業」だと思っていた工事が、実は「塗装工事業」だった――というケースも少なくありません。こうした誤認を防ぐためにも、事前に行政庁や専門家に相談することをおすすめします。

また、許可申請にはもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

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