一人親方として、コーキング工事を日々こなしているものの、
そんな状況に直面し、「どうすれば建設業許可が取れるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
実際、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があればコーキング屋の一人親方でも十分に取得可能です。
このページでは、コーキング屋の一人親方が建設業許可を取得するための条件や手続きについて、わかりやすくご説明していきます。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
建設業許可は一人親方経験が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」です。
なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。
建設業許可が取れるのか一発チェック!
一つでも当てはまったら、建設業許可が取れる可能性があります!今すぐ、無料相談をご活用ください!
「5年の経験ってどこまで認められる?」「資格の正式名称は?」など、人的要件をさらに詳しく知りたい方は、このまま下へスクロールしてご確認ください!

一人親方が経営業務の管理責任者になる方法は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら一人親方本人が下記条件を満たす必要があるからです。
- 一人親方として5年以上の経験のある者
- 独立前に建設業者で取締役として5年以上経験のある者
- 上記、通算で5年以上経験ある者
これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受けるのは、一人親方として5年間の証明方法ですので、クリア方法を紹介します!
5年以上の一人親方経験があるけど、証明方法が分からない場合
一人親方として5年以上営んできた場合、一人親方である証明をしなければいけません。
また、その間、きちんと工事をやっていた証明も必要になります。
これらは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。例えば東京都では認められても、埼玉県では認められないケースもあります。
ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!
※このページでは一般的な内容を記載しております。
▼一人親方の経験を証明する場合
一人親方である経験を証明するのには、確定申告書を提出することが多いです。紛失してしまった場合でも、7年以内ではあれば再発行できる可能がありますので諦めずにチャレンジしましょう!
また、申請する都道府県によっては、確定申告書の代わりに所得証明書(課税証明書)で認めれるケースもあります。これは過去5年分しか発行されないケースが多いですが、お住まいの役所で即日入手できます!
なお、確定申告書はあっても、発注会社から”給与”として確定申告がされている場合は一人親方として認められないので注意が必要です。
工事実績を証明する書類は、基本的には工事に関する請求書+入金記録が多いと思います。一人親方では、現場ごとに契約書や注文書を交わさないと思いますので。
しかし、京都府や茨城県では請求書では一切認めないケース。逆に、大阪府や長野県では請求書のみで入金記録は不要なケースも。
また、準備する件数も、東京都や埼玉県では3カ月ごとに1件の請求書+入金記録を5年分用意しなければいけませんが、神奈川県や千葉県では、1年ごとに1件で認められます。
経営業務管理責任者の条件を証明する書類は各都道府県によって大きく異なります。500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!
一人親方が専任技術者になる方法?
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
⚠ 要注意ポイント!
実はこの専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。
たとえば防水工事でも、「防水工事業」として許可を取る場合と、その他の工事業として許可を取る場合では、求められる資格や経験が違ってきます。
今回は、防水工事業の許可を取得する際の条件をご紹介します!
定められた国家資格を持っている
定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、防水工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
- 一級土木施工管理技士
- 一級土木施工管理技士補
- 一級建築施工管理技士補
- 一級造園施工管理技士
- 一級級造園施工管理技士補
- 二級防水施工技能士
<資格取得後、防水工事に関する5年以上の実務経験があるもの>
- 二級土木施工管理技士(種別:土木)
- 二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
- 二級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
- 二級土木施工管理技士補(種別:土木)
- 二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装)
- 二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入)
- 二級建築施工管理技士(種別:建築)
- 二級建築施工管理技士(種別:躯体)
- 二級建築施工管理技士補
- 二級造園施工管理技士
- 二級造園施工管理技士補
指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→防水工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験
資格がなくても大丈夫!一人親方が10年以上の実務経験の証明をする方法

現場作業員出身の一人親方の場合は、資格ではなく10年以上の実務経験で証明することが多いです。資格がなくてもあきらめる必要はありません!
なお、10年以上の実務経験を積んできた場合、客観的に工事を行っていた証明をしなければいけません。
その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
こちらも、申請する都道府県によって求められる書類が異なりますが、ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!
今回は一般的なケースを紹介いたします。
▼実務経験を証明する場合
10年以上、一人親方として工事を行っていた場合、10年分の確定申告書を提出することが多いです、
しかし、埼玉県や神奈川県の場合は10年間の実務経験を証明するためには確定申告書は不要とされています。そのため、10年分も確定申告書が残ってないよ。。。という場合でも10年間の常勤性を認めてもらえる可能性があります!
実務経験を証明する請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。
例えば、防水工事業を取得したい場合は請求書内に「コーキング工事」や「シーリング工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。
手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!
手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方へ!ウィルホープ行政書士事務所では様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、今すぐの無料相談を今すぐご活用ください!
建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合
許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。
その場合、次の方法で証明を進めることができます
- 会社の許可を取得した都道府県を確認
許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。
10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!
一人親方が他社で副業をしていたらダメ!
一人親方が建設業許可を取得する際には、「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」の条件を満たす必要があります!
そして、これら責任者は常勤性・専任性が求められます。
どうやって常勤性・専任性を証明するかというと「他社で社会保険に加入していない」ことで証明することができます。要するに、他社の社会保険に加入していたら、「一人親方がサブ事業」とみなされてしまうのです。
そのため、きちんと国民健康保険や建設国保に加入しているのか、他社の社会保険に加入しているのかをきちんと確認しましょう!
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
一般的な行政書士事務所では、県庁や各土木事務所の窓口まで何度も往復するコストが上乗せされているため、どうしても総額が高くなりがちです。しかし、ウィルホープ行政書士事務所ではオンライン打合せ・電子申請システムに完全対応しているため、業界最安のサポート料金を実現できております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
コーキング屋の一人親方が建設業許可を取るには―
コーキング屋の一人親方でも正しい知識があれば建設業許可を取得することができます!しかし、長年一人親方をしていたから建設業許可が取れると安易に判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません。
また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。
建設業許可取得に関して~FAQ~
- Q一人親方でも本当に建設業許可が取れるのか?
- A
はい。建設業許可は会社でなくても取得可能です!詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。
- Q各都道府県で審査内容は同じですか?
- A
実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。
ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!
- Q資格を持っていませんが、10年の実務経験だけで専任技術者になれますか?必要な書類は何ですか?
- A
資格をお持ちでなくても、「10年以上の実務経験」を証明できれば専任技術者になれます。過去10年分の請求書や入金記録などが厳格にチェックされます。ウィルホープ行政書士事務所では、膨大な過去の書類の中から、審査に通る有効な書類だけをスマートに選別・整理するサポートを行っています。
- Q建設業許可の要件である「5年の経営経験」は、複数の会社での取締役期間を通算してカウントできますか?
- A
通算してカウントできます!一人親方経験が5年に満たなくても、前職で取締役としての在籍期間などすべて通算して5年以上あれば要件を満たせます。
- Q建設業許可の要件(経管や専技など)が複雑で、自分が条件を満たしているか全くわからない状態ですが、いきなり相談しても大丈夫ですか?
- A
全く問題ありません。要件がわからなくても、どうぞ安心してお気軽にご相談ください。むしろ、ご自身で判断して諦めてしまう前に、まずはプロであるウィルホープ行政書士事務所にご相談いただくのが一番の近道です。
- Q建設業許可の手続きを進めるにあたり、来社や対面での打ち合わせは必須ですか?
- A
- Q許可が取れるかどうかの事前相談や、見積もりを依頼するのに費用はかかりますか?
- A
ウィルホープ行政書士事務所への事前の要件診断、お見積もり、ご相談は「完全無料」です。正式依頼まで費用が発生することは一切ございませんのでご安心ください。
「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート
ここまで、建設業許可に重要な経営業務の管理責任者や専任技術者の厳しい条件と、その証明方法について解説してきました。
しかし、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。
500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。
人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…
「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、
中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。
ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」
当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。
求人票の書き方のコツや実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。
弊社では、求人票の書き方のコツから面接への同席サポート(オンライン含む)を行っております。
書類上は経験者に見えても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難ですし、採用を決めてから要件を満たしていないことが発覚してしまう可能性もあります。
そうならないように、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートをしております。
この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。
ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!
| 人材採用サポート料 | |
| 対面での面接同席(税抜) | ¥30,000/回 |
| オンラインでの面接同席(税抜) | ¥20,000/回 |
※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。
少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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