建設業許可を取得して、500万円以上の大きな工事を受注したい。でも、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の条件を満たす人材がいない…。
そんな悩みを抱える建設業者さんは少なくありません。
そんな中、親しい同業者や知人から──
- おれの名義かしてあげるよ
- 事務員がこのまえ資格とったから貸してあげるよ
- 個人事業主経験長いから非常勤役員に入ってあげるよ
と声を掛けられた!これで建設業許可を取ってどんどん大きな工事ができる!と思うのです。
昔はそれで許可をとれたという”噂”もあったかもしれません。しかし、発注者も元請業者も上位下請業者もコンプライアンスがかなり重視されている現代では「名義貸し」「資格をかりる」「非常勤」というブラックな方法で許可を取るのはやめてください!!
名義貸し・資格貸与・非常勤役員の活用は【建設業法違反】です!

つまり、「違法」かつ「割に合わないリスク」しかありません。
しかも、最近の許可審査は非常に厳格化されており、名義貸しではそもそも許可が取れない時代です。
また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、建設業許可を取り消されるだけではなく、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。
罰則の対象となった建設会社や役員は公表されてしまうため、社会的信用を失うことにもなります。
そもそも現在では「名義貸し」では許可は取れませんので、とても危険な行為になります。
法に基づいた正攻法での許可取得をサポートします
なぜ多くの会社が“名義を借りたくなる”のか?どうすれば、合法的に人材要件を満たすことができるのか?
ウィルホープ行政書士事務所では、そうしたお悩みに一社一社丁寧に対応し、安全かつ確実に建設業許可を取得するための方法をご提案しています。
「このやり方って大丈夫?」
「うちの人材で要件をクリアできる?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。
建設業許可は、正しい手続きで“守る”ことが信頼と利益につながります。
そもそもなぜ名義を借りたくなるのか?
「名義貸し」が違法と分かっていても、それでも“借りたい”と思ってしまう背景には、建設業許可の人材要件の高さがあります。
建設業許可を取得するには、大きく分けて以下の2つの人材が必要です。
①経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
▼経営業務の管理責任者として認められるパターン
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
といった条件を満たす必要があります。
事務員が資格を取ったばかりでも、実務経験が必要だったり、過去に経験があっても証明書類がなければNGだったり。。
要件をクリアできない=「名義を借りたくなる」
本来の意味で条件を満たす人がいない。でも、大きな工事を受けたい…。そんな焦りから、つい知人や親戚に頼りたくなる。
しかし、その方法は確実に「落とし穴」です。
まずは、今いる人材で可能性を確認しましょう
意外と見落とされがちなのが、「実務経験の証明方法」です。たとえば、個人事業主時代の請求書や、元請からの発注書、確定申告書類など。きちんと整理すれば、条件を満たしているケースも多くあります。
また、すぐに許可取得が難しい場合でも、
資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法
実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。
現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)
建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
「書類がない!」という相談は、本当によくあります。10年以上しっかり工事をしてきたにも関わらず、証明書類が手元に残っていない――
ですが、あきらめる必要はありません。
請求書は、確定申告時に税理士にコピーを渡しているケースは多いと思うので、税理士に確認するのもいいでしょう。
通帳がなくても、入金記録は過去10年分まで取引明細書発行してもらえることが多いので銀行に問い合わせましょう。
入金記録さえ入手することができ、かつ、工事実績が確実にあるのであれば、証明する方法はいくつもあります。
なお、申請する都道府県によっては、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録がいらないケースもあります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。
| 都道府県 | (元)個人事業主の経験 | 法人役員・従業員の経験 |
|---|---|---|
| 東京都 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 神奈川県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分) |
| 埼玉県 | 請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) | ①登記事項証明書(役員のみ)or 社会保険の加入記録 + ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 千葉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) | ①社会保険の加入記録 ②請求書+入金記録 (証明期間分:1年ごとに1件) |
<個人事業主の経験について>
個人事業主の確定申告書は、原則紛失してしまった場合は事業主での工事経験を証明できない場合が多いですが、埼玉県と神奈川県ではなくてもOKとされています。
<工事実績証明について>
工事経験の証明について、東京都・埼玉県は3か月ごとに1件の実績確認書類が必要ですので、10年間証明する場合は計40件以上の実績資料が必要になります。
ですが、千葉県・神奈川県は1年ごとに1件で大丈夫なため、10年間証明する場合はわずか10件~11件程度の実績資料でクリアできるのです。
しかも、神奈川県は確定申告書の業種や事業種目に「該当の工事」についての記載があれば、請求書などは一切不要になるケースもあり、かなりスムーズに許可が取得できるでしょう。

お困りの際はご相談ください
実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。
建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合
許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。
その場合、次の方法で証明を進めることができます
- 会社の許可を取得した都道府県を確認
許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都や神奈川県の場合
行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。
これらの情報から証明することができるので、諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。
建設業許可のない前職で実務経験を積んだ場合
許可のない前職での経験の場合は、ハードルがかなり高くなります。
まず、実務経験を証明するためには、請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった証明書類が必要になります。
前職の協力が不可欠なため、証明ハードルは非常に高いです。当時の取引先と関係性が続いているのであれば、そこからクリアの糸口を見つけていくことも方法です。
お困りの際はご相談ください
建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。
それぞれの違い

「経営の責任者」である【経営業務の管理責任者】と、「技術の責任者」である【専任技術者】は、どちらも建設業許可を取得する上で重要な人的要件です。ただし、それぞれに役割や要件の違いがあります。
まず、経営業務の管理責任者は、一定の経営経験(例:建設業の取締役として5年以上など)があれば、すべての業種で共通して認められるポジションです。一度条件を満たせば、どの業種の許可申請でも「経営責任者」として登録することができます。
しかし、専任技術者はそうはいきません。
業種ごとに必要な資格や実務経験・学歴の要件が細かく定められており、業種ごとに個別に条件を満たす必要があります。
つまり、複数の業種で専任技術者になりたい場合は、それぞれの業種ごとの要件をすべてクリアする必要があるということです。
経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変です
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させる必要があります。
そして、その常勤性は原則、事業所名称に申請会社が記載された「健康保険証」で証明します。しかしマイナ保険証に移行後に入社した方や令和7年12月以降は健康保険証では証明することができませんので、下記書類が必要になります。
※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法
なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、「健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書」に他社の給料等の情報が載っていることも多いです。その場合は常勤性が認められないことが多いので非常に”やっかい”です。
また、以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる有資格者を名義貸しのような方法でも建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止された関係で常勤証明に関してはかなり厳しくなりました。”証明書類が揃えられるか不安”など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
許可取得のプロに、まずは無料でご相談ください
無理に名義を借りようとする前に、法的に安全で、将来につながる方法がないかを一緒に探してみませんか?
ウィルホープ行政書士事務所では、
など、建設業許可に関するご相談を随時承っております。「許可が取れるか分からない…」という方こそ、まずはお気軽にご相談ください。







