建設業許可を取得して、500万円以上の大きな工事を受注したい。でも、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の条件を満たす人材がいない…。
そんな悩みを抱える建設業者さんは少なくありません。
そんな中、親しい同業者や知人から──
- おれの名義かしてあげるよ
- 事務員がこのまえ資格とったから貸してあげるよ
- 個人事業主経験長いから非常勤役員に入ってあげるよ
と声を掛けられた!これで建設業許可を取ってどんどん大きな工事ができる!と思うのです。
昔はそれで許可をとれたという”噂”もあったかもしれません。しかし、発注者も元請業者も上位下請業者もコンプライアンスがかなり重視されている現代では「名義貸し」「資格をかりる」「非常勤」というブラックな方法で許可を取るのはやめてください!!
名義貸し・資格貸与・非常勤役員の活用は【建設業法違反】です!

つまり、「違法」かつ「割に合わないリスク」しかありません。
しかも、最近の許可審査は非常に厳格化されており、名義貸しではそもそも許可が取れない時代です。
また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、建設業許可を取り消されるだけではなく、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。
罰則の対象となった建設会社や役員は公表されてしまうため、社会的信用を失うことにもなります。
そもそも現在では「名義貸し」では許可は取れませんので、とても危険な行為になります。
法に基づいた正攻法での許可取得をサポートします
なぜ多くの会社が“名義を借りたくなる”のか?どうすれば、合法的に人材要件を満たすことができるのか?
ウィルホープ行政書士事務所では、そうしたお悩みに一社一社丁寧に対応し、安全かつ確実に建設業許可を取得するための方法をご提案しています。
「このやり方って大丈夫?」
「うちの人材で要件をクリアできる?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください。
建設業許可は、正しい手続きで“守る”ことが信頼と利益につながります。
そもそもなぜ名義を借りたくなるのか?
「名義貸し」が違法と分かっていても、それでも“借りたい”と思ってしまう背景には、建設業許可の人材要件の高さがあります。
建設業許可を取得するには、大きく分けて以下の2つの人材が必要です。
①経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
▼経営業務の管理責任者として認められるパターン
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
といった条件を満たす必要があります。
事務員が資格を取ったばかりでも、実務経験が必要だったり、過去に経験があっても証明書類がなければNGだったり。。
各責任者の選任する場合の注意する点
「経営の責任者」も「技術の責任者」も選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
要件をクリアできない=「名義を借りたくなる」
本来の意味で条件を満たす人がいない。
でも、大きな工事を受けたい…。
そんな焦りから、つい知人や親戚に頼りたくなる。
しかし、その方法は確実に「落とし穴」です。
まずは、今いる人材で可能性を確認しましょう
意外と見落とされがちなのが、「実務経験の証明方法」です。たとえば、個人事業主時代の請求書や、元請からの発注書、確定申告書類など。きちんと整理すれば、条件を満たしているケースも多くあります。
また、すぐに許可取得が難しい場合でも、
許可取得のプロに、まずは無料でご相談ください
無理に名義を借りようとする前に、法的に安全で、将来につながる方法がないかを一緒に探してみませんか?
ウィルホープ行政書士事務所では、
など、建設業許可に関するご相談を随時承っております。「許可が取れるか分からない…」という方こそ、まずはお気軽にご相談ください。