
建設工事においてとても重要な基礎工事のうち、場所打ちコンクリート杭および既製コンクリート杭は、まったく見ることのかなわない地中深くに築造されます。
地盤条件や施工管理状況について適切な判断及び対応措置を必要とする基礎工事であることから、「登録基礎ぐい工事試験」は、慎重な施工と高度な品質管理により、良質な工事を安全かつ円滑に施工するために必要な知識と技術を備えた施工管理者を「基礎施工士」として認定、登録することを目的としています。
登録基礎ぐい工事(基礎施工士)の資格があると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんです。
また、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。
このページでは、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)がどのような業種の建設業許可を取得できるか紹介していきます!
基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験)の受験資格
登録基礎ぐい工事試験の受験資格は、以下となります。
学歴 | 実務経験年数 | ||
起算 | 指定学科を卒業の者 | 指定学科以外を卒業の者 | |
大学卒 | 卒業後 | 1年6ヶ月以上 | 2年6ヶ月以上 |
短大・高専卒 | 2年6ヶ月以上 | 3年6ヶ月以上 | |
高校卒 | 3年6ヶ月以上 | 5年6ヶ月以上 | |
中学卒 | 8年以上 |
① 指定学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、海洋土木を含む)、建築学、機械工学、都市工学、建設工学、建設基礎工学、電気工学、地学、地質学、資源工学、衛生工学、交通工学、安全工学、環境保全工学、計測工学などの理工系学科。
② 実務経験とは基礎工事に関する経験のすべてをいいます。 (注)上記経験年数の計算は、試験当日での年数とする。
科目・出題範囲・出題形式・試験時間
登録基礎ぐい工事試験の科目は、基本問題、施工問題(場所打ち杭・既製杭)、場所打ちコンクリート杭工事・既製コンクリート杭工事の経験を主とした記述です。
出題形式は、四者択一式、記述式で、試験時間は、180分です。
合格基準(合格ライン)
登録基礎ぐい工事試験の合格基準は、以下となります。
試験項目 | 合格基準 | ||
四者択一問題 | 基本問題 | 5割以上 | |
施工問題 | 場所打ち杭 | 5割以上 | |
既製杭 | 5割以上 | ||
計 | 6割程度以上 | ||
記述問題 | 6割程度以上 |
これに合格することで、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)の資格を得ることができます。
建設業許可を取得するための要件について
まず初めに建設業の許可を申請する際に、必ず下記の要件をクリアしておかなければ許可はおりません。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
- 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
- 財産的信用の基準を満たしている
- 欠格事由に該当していないこと
これらの要件は、内容も複雑で厳しい条件などが含まれます。
この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。
▼許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある

登録基礎ぐい工事(基礎施工士)は(一社)日本基礎建設協会が認定する民間資格ではありますが、建設業法上での「定められた認められた資格」になるので、この登録基礎ぐい工事(基礎施工士)を持っていれば専任技術者になれます!
専任技術者になることができる建設業種
登録基礎ぐい工事(基礎施工士)は、建設業許可における下記の業種の専任技術者になることができます。
- とび土工工事業
専任技術者の配置する場合の注意する点
専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
とび土工工事業の建設業許可を取得して請け負える工事
このとび土工工事業については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。
次の1から5の区分の工事が該当します。
1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4. コンクリートにより工作物を築造する工事
5. その他基礎的ないしは準備的工事
5つに分けられた工事は、さらに細かく分けられた工事があります。
それぞれ見ていきましょう!
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て工事とは
1.とび工事
工事に必要となる足場の架設を行う工事です。足場設置を中心とした資材の搬入や搬出、足場の解体なども行います。
2.ひき工事
住宅や建物、構造物を移動する工事のことです。土地の区画整理や、敷地有効利用などの際に行われます。
3.足場などの仮設工事・重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事
重量物の搬出入や移動を行う工事です。
4.コンクリートブロック据付工事
プレキャストコンクリートの柱や梁などの部材の設置工事などが該当します。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は『石工事業』に該当します。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は『タイル・れんが・ブロック工事業』に該当します。
5.鉄骨組み立て工事
加工された鉄骨を現場で組み立てる工事です。
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事は『とび土工工事業』
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は『鋼構造物工事業』における鉄骨工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事とは
1.くい工事
一般的に、軟弱な地盤に建物の荷重を支えるための杭を打ち込む工事を指します。
2.くい打ち工事
製造された杭を支持層まで掘削し、埋設する工事のことです。
3.くい抜き工事
既存抗を引き抜く工事です。杭頭にケーシングをかぶせた後に掘削し、地盤と既存杭を切り離します。
4.場所打ち杭工事
既存の杭を使うのではなく、現場の地盤を掘り、杭を造成する工事のことを指します。穴を開けた後、鉄筋のかごを入れ、生コンクリートを流し込むことによって杭を作ります。
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事とは
1.土工事
土を掘り、別の場所に搬出する工事です。土留め工事や排水作業など同時に行われることが多いです。
2.掘削工事
地盤に穴を掘る工事のことを指します。土を掘り、コンクリートなどを流し込むスペースを作成します。
3.根切り工事
建物の基礎工事前に、地面を掘削する工事のことです。
4.発破工事
発破を使った工事です。岩盤掘削などの際に行われます。
5.盛土工事
地面の低い場所に土砂などを入れて平坦にしたり、他よりも高くしたりする工事のことです。
コンクリートにより工作物を築造する工事とは
1.コンクリート工事
鉄筋コンクリート造の建物の柱や壁、梁を作る工事を指します。
2.コンクリート打設工事
生コンクリートを枠の中に流し込む工事のことを指します。
3.コンクリート圧送工事
生コン車によって現場に搬送された生コンクリートを、所定の型枠内に圧送する工事のことです。主にコンクリートポンプが使用されます。
4.プレストレストコンクリート工事
工場で製作されたプレストレストコンクリートを現場まで搬送し、クレーンなどで組み立てる工事です。あらかじめ製作されたコンクリートを使うため、工期を短縮できます。
なお、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
その他基礎的ないしは準備的工事とは
1.地すべり防止工事
地すべり運動を緩和させることを目的とした工事です。原因となる水を取り除く工事などを行います。
2.地盤改良工事
建築物を建てる際に、地盤に人工的な改良を加える工事のことです。
3.ボーリンググラウト工事
グラウト材や地盤に注入し、地盤の浸水性を減少させる工事です。また、地盤の強度を増加させる工事のことも差します。
4.土留め工事
法面や崖などの崩壊を防ぐため、コンクリートブロックなどで土を留める工事です。
5.仮締切り工事
ダムや河川などの治水工事において、水中の掘削部分を一時的に完全に締切る仮設建造物を置く工事のことです。
6.吹付工事
吹付の機械を用いて行う工法のことを指します。なお、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事業』に該当します。
7.法面保護工事
法面が崩れないように法枠などを設置する工事のことです。
8.道路付属物設置工事
道路標識やガードレールの設置など、道路の付属物を設置する工事です。
9.屋外広告物設置工事
看板などの屋外広告物を設置する工事のことです。
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのは『鋼構造物工事業』に該当します。また、屋外広告物の設置工事については、建設業法の建設業許可に加え、屋外広告物法の登録を受ける必要がありますので、合わせて確認しておきましょう。
10.捨石工事
法面を保護する石を設置する工事です。
11.外構工事
敷地内の建物以外の工事全般を指します。駐車場の舗装工事、排水工事などが含まれます。
12.はつり工事
コンクリートを削ったり、切ったりする工事のことです。
13.切断穿孔工事
コンクリート製の壁や床を切断したり、穴を開けたりする工事のことです。フラットソー工事やワイヤーソー工事などが該当します。
14.アンカー工事
コンクリートに対して、さまざまな種類のアンカーを打設して固定する工事のことです。
15.あと施工アンカー工事
穿孔した母材の穴に固定されるアンカー「あと施工アンカー」を施工する工事です。
16.潜水工事
登録基礎ぐい工事(基礎施工士)で建設業許可を取得する場合のまとめ
今回は、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)がどのような業種の建設業許可を取得できるかというテーマでご紹介しました。
施工管理技士や技能士のように国家資格ではありませんが、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)は建設業法で認められた資格ですので、専任技術者や主任技術者になることができます!
建設業法で定められた資格がかなり膨大なので、登録基礎ぐい工事(基礎施工士)をはじめ国家資格ではないからと言って、技術者なるのをあきらめないようにしましょう!
なお、建設業許可は専任技術者以外でも様々な要件をクリアする必要があり、申請するためにも作成する書類は膨大です。
なるべく早く許可が必要な方は、自社で行うより、行政書士等の専門家に相談して進める方が結果的に早く許可を取得することができるでしょう。
なお、建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方を裏ワザも含めてまとめているので、ぜひご確認ください。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。