建築士で建設業許可を取ろう!取得できる業種についてまるっと解説!

「設計の仕事はしてるけど、建設業許可も必要なのかな……」

「リフォーム工事を本格的に始めたいけど、建設業許可の手続きが不安…」

そんな時に頼りになるのが、建築士という国家資格です。建築士は、建築士法に基づき、設計や工事監理を行うプロフェッショナル。ですが実はこの資格、建物の設計だけでなく、建設業許可を取得する際にも非常に有利に働きます。

この資格があれば、建築工事やリフォーム工事を請け負う際に“専任技術者”として認められ、建設業許可の取得や業種追加をスムーズに進めることができます。

さらに、この資格は対応できる工事の幅が非常に広いため、さまざまなタイプの建築業務をカバーできます。たとえば——

  • 住宅の設計・施工
  • アパートの建設
  • 大型ショッピングモールの建設
  • 公共施設や福祉施設の建築

このような“社会基盤”を支える重要な建築工事に対応できるため、現場での信頼性や許可申請において非常に強力な資格です。

このページでは、建築施工管理技士がどのような建設業許可の業種に対応できるのかを、わかりやすく解説していきます!

建設業許可を取得するための要件について

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。特に、専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための重要なポイントです。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。

【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】

営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

そこで建築士は国家資格なので、①の条件に該当します。建築士と聞くと設計業務の資格だと思われますが、この資格は、建設業許可の取得においても非常に強力な武器になります。

建築士にはいくつか種類がある?

建築士は、「建築士法」に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルです。

試験に合格した者は、国土交通大臣もしくは都道府県知事から技術検定合格証明書が交付され「建築士」の称号が与えられます。

建築士の資格は下記のよう書類が分かれています。

▼建築士の種類

  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 木造建築士

1級建築士

学校、病院、劇場、商業施設などの大規模建築物にも対応可能な、建築士の中でも最上位の資格です。以下の業種で専任技術者になることができます

  • 建築工事業(建築一式工事)
  • 大工工事業
  • 屋根工事業
  • タイルレンガブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 内装仕上げ工事業

6業種の建設業許可を一気に取得できるため、特に建築一式や複数工種を請け負いたい事業者には非常に有利な資格です。

2級建築士

住宅や中規模の商業施設など、幅広い現場に対応できる資格です。対応可能な業種は以下のとおりです

  • 建築工事業(建築一式工事)
  • 大工工事業
  • 屋根工事業
  • タイルレンガブロック工事業
  • 内装仕上げ工事業

建築一式工事だけでなく、リフォームや造作工事を中心に請け負う業者におすすめです。

木造建築士

木造の戸建住宅など、小規模建築に特化した設計資格です。

  • 大工工事業

大工工事や木造リフォームを専門とする事業者に適した資格です。

取得できる業種は建築士の種類によって変わります!

このように、同じ「建築士」でも資格の種類によって対応できる業種が異なります。「自社の工事内容だと、どの資格が必要なのか分からない…」という方も多いはずです。

また、建設業許可は「専任技術者」以外にも、財産的要件や経営業務の管理責任者など複数の要件をすべてクリアする必要があります

少しでも不安がある方や、スムーズに許可を取得したい方は、建設業許可に詳しい行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします
申請ミスを防ぎ、余計な手戻りや時間のロスを減らせる可能性が高くなります。

お困りの際はご相談ください

専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

専任技術者の配置する場合の注意する点

専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

建築士事務所(設計事務所)としての業務も可能!

建築士の資格があれば、施工だけでなく「設計業務」も請け負うことができます。
ただし、設計や工事監理などの業務を行うには、建設業許可とは別に「建築士事務所登録」が必要です。

この登録は、事務所を設置する都道府県知事に対して行う手続きで、次のような業務を行う場合に義務付けられています。

▼建築士事務所として登録が必要な業務

  1. 建築物の設計
  2. 建築物の工事監理
  3. 建築工事契約に関する事務
  4. 建築工事の指導監督
  5. 建築物に関する調査や鑑定
  6. 建築関連の法令・条例に基づく手続きの代理 など

つまり、

  • 建設業許可 → 工事の「請負・施工」を行うために必要
  • 建築士事務所登録 → 建築の「設計・監理」を行うために必要

と、それぞれの登録・許可の役割は明確に分かれています。

両方の登録をしておけば、設計から施工までワンストップで対応できる体制が整い、ビジネスの幅も大きく広がります。
建築士の資格をお持ちの方で建設業許可を取得する予定がある場合は、建築士事務所としての登録もぜひ併せてご検討ください。

建築士で建設業許可を取得したい方へ

建築士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

ウィルホープ行政書士事務所では無料相談受付中です!

建設業許可の取得にあたって、「自社が要件を満たしているか分からない」「どこから手をつければよいか不安」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ウィルホープ行政書士事務所では、建設業許可に関する初回無料相談を実施しています。

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