経営業務の管理責任者とは?どんな要件かくわしく解説!

建設業の許可を考えたときに、「経営業務の管理責任者」の配置が一つのハードルになります。また、建設業の許可について、許可を受ける時にクリアすべき条件は許可取得後も維持しなければなりません。

条件の維持がでないと、許可の取り消し事由に該当します。したがって、経営業務の管理責任者についても許可を維持するためには常に配置する必要があります。これは、人に関する要件です。該当する人がいなくなったからといって、すぐに募集・採用できるとは限りません。

退職や異動などで思わぬ事態が生じたときにも対応できるように、要件を確認してしっかりと計画を立てるようにしてください。

経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、現在、常勤の(1)もしくは(2)の立場にある人で、

建設業を営む会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験があることが必要です。

(1)法人で許可を受ける場合

許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)

(2)個人で許可を受ける場合

事業主本人または支配人登記した支配人

また、建設業の他社の技術者や管理建築士、宅地建物取引士など、他法令により常勤性・専任性を要するとされる者と「経営業務の管理責任者」を兼務することは出来ません。

ただし、同じ企業かつ同じ営業所である場合は、兼ねることは認められています。また、経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることも可能です。

※会社を清算して、清算人として登記されている方は、経営業務の管理責任者に就任することは出来ませんので、注意が必要です。

経営業務の管理責任者になれる要件・条件とは?

(イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

  • (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  • (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(2)の「準ずる地位」とは取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て具体的な権限委譲を受けた執行役員を指します。(建設業において一定の権限を与えられた建設部長のようなイメージです。)

(ロ)建設業に関する経営体制を有する者(以下①と②をともに置く者)

① 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者

② 上記①を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者

(ハ)国土交通大臣が(イ)または(ロ)と同等以上の経営体制を有すると認定した者

東京都や神奈川県など1都3県での私の申請実績や審査担当者に確認しても、新規申請時には基本的に(イ)(1)の経験を使用することが多く、それ以外の実績で証明する事業者様はほとんどいらっしゃらない印象です。

理由は、(イ)(1)以外は2年ごとに役員が変わる大企業向けの想定で定められたものだからです。令和2年10月までは、(イ)(1)以外を認めていなかったので、2年ごとに役員が変わるような大企業は経営業務の管理責任者の要件を満たした者を役員にし続けることが難しく、結果的に建設業許可を維持することもできないという問題点があったためです。

経験を積んだ企業が建設業者であることを証明する方法

上記で説明した経営業務の管理責任者に求められる経験は、ほとんどが建設業に関するものでなくてはなりません。

建設業許可を有している企業の場合

経験を積んだ企業がその期間中建設業許可を有していた場合、その期間分の許可通知書の写しを提出することにより建設業者としての実態を証明することができます。

原則、許可通知書を用意することとされていますが、その企業が許可を取得していた行政庁によっては通知書がなくても、建設業許可を有していたことを教えてくれる場合もあります。

建設業許可を有していない企業での証明方法

経験を積んだ企業が建設業許可を有していなかった場合は、客観的に建設業を営んでいたのかが分からないので、証明期間にかかる建設工事について下記書類を提出することが多いです。

  • 請負契約書(各社押印が必要)
  • 注文書+請書(各社押印が必要)
  • 請求書+入金記録

常勤性の証明方法は基本的には健康保険証です!

経営業務管理責任者に求められる常勤とは、主たる事務所において、休祝日等を除き、毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。

この常勤性は、基本的には本人の健康保険証(個人事業の場合は確定申告書+国民健康保険証)により証明をします。

常勤性が否定されるケース

いくら、申請会社の健康保険に加入していても、下記のような事実が発覚するとその常勤性は否定されるので、注意しましょう。

  • 現住所が営業所から遠距離で通勤が不可能な人
  • 他に個人事業を営んでいる人
  • 他社の代表取締役
  • 他社で専任性・常勤性を求められる職に就いている人

まとめ

経営業務の管理責任者は、定められた資格を取得すればなれるということはなく、過去建設業の経営経験が求められてきますので、かなりハードルの高い要件といえます。

また、経験を積んだ企業が建設業許可を有していない場合は、証明するための資料が膨大になる場合もありますので、手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。

適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。