建設業の許可を考えたときに、「経営業務の管理責任者」の配置が一つのハードルになります。また、建設業の許可について、許可を受ける時にクリアすべき条件は許可取得後も維持しなければなりません。
条件の維持がでないと、許可の取り消し事由に該当します。したがって、経営業務の管理責任者についても許可を維持するためには常に配置する必要があります。これは、人に関する要件です。該当する人がいなくなったからといって、すぐに募集・採用できるとは限りません。
退職や異動などで思わぬ事態が生じたときにも対応できるように、要件を確認してしっかりと計画を立てるようにしてください。
経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは、個人事業主であれば事業主本人。法人であれば常勤の役員のうち下記経験のある方を指します。
- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
- 建設業許可業者で令3条使用人(支店長)として5年以上経験のある者
- 上記、通算で5年以上経験ある者
また、建設業の他社の技術者や管理建築士、宅地建物取引士など、他法令により常勤性・専任性を要するとされる者と「経営業務の管理責任者」を兼務することは出来ません。
ただし、同じ企業かつ同じ営業所である場合は、兼ねることは認められています。また、経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることも可能です。
※会社を清算して、清算人として登記されている方は、経営業務の管理責任者に就任することは出来ませんので、注意が必要です。
それぞれのパターンでどのような書類が必要になるのかをご紹介します!
なお、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を1都3県ごとにまとめましたので、ご確認ください。
建設会社で5年以上取締役として経験のある者
建設業許可がない法人の代表や取締役として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。
その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
| 都道府県 | 法人役員の経験 |
|---|---|
| 東京都 | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 神奈川県 | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) |
| 埼玉県 | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 千葉県 | ①登記事項証明書 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) |
<工事実績証明について>
工事に関する請求書の内容も厳しくチェックされます。例えば人工・応援・常用という文言があったら一切使用できません。
入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行が記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです!
請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!
建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
建設業許可がない個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合も基本的には会社と似ていますが、若干異なりますので、ご注意ください!
| 都道府県 | 個人事業主の経験 |
|---|---|
| 東京都 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 神奈川県 | ①確定申告書(受付印のあるもの) ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) or 確定申告書(業種欄に工事がわかるものに限る)(必要年数分)(必要年数分) |
| 埼玉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ②請求書+入金記録 (証明期間分:3か月ごとに1件) |
| 千葉県 | ①確定申告書(受付印のあるもの)or 市町村発行の課税証明書 ※確定申告書が紛失、かつ、課税証明書が発行期間を過過ぎてしまった場合、②を1年ごとに2件 ②請求書+入金記録(証明期間分:1年ごとに1件) |
<個人事業主の経験・確定申告書について>
確定申告書が残っていない場合でも、7年前までであれば、管轄税務署で入手できる可能性はあります!また、埼玉県と千葉県の場合は課税証明書でもOKとされています!
行政書士によっては、確定申告書が手元になければ許可取得はできないと案内する方も多いですが、そんなことはありません!500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!
建設業許可業者で令3条使用人(支店長)として5年以上経験のある者
令3条使用人(支店長)での経験を使用する場合は、当時の申請書副本で申請書類にいつからいつまで令3条使用人として登録されているかを証明する必要があります。
すでに退職済みで申請書副本を用意できない場合は取得できないケースが高いです。まずは状況を整理する必要があります。
経営業務の管理責任者の要件は複雑です。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!
経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。
常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。
※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法
なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。
以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。
常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です
建設業許可を取得するために重要な「経営業務の管理責任者」についてご紹介しましたが、候補者の経験によって集める書類がかなり変わります!
また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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