建設業の許認可の取得は、業種ごとに行われます。業種については、国交省(当時は建設省)の昭和49年に公示した考え方により分類されます。建設業許可は、一式工事2種類と専門工事27種類の計29業種に細かく分類されていて、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。
苦労して許可を受けたものの、「工事請負に必要なのは別の業種だった」なんてことにならないように、しっかり内容を把握しておきましょう。
必要な許可業種を把握しましょう!
建設業許可に関するよくある間違った認識は、一式の許可を持っていればなんでもできるという誤解です。建築一式を持っていれば内装や大工もできるとか、土木一式を持っていれば舗装や土工もできるという認識は残念ながら誤りです。
自社が施工している工事がどの業種に該当するのか、これからどの業種を伸ばしていきたいのか等をしっかり把握して、適切な許可の申請を進められるよう、以下に各業種の詳細を載せていきますのでご確認ください。
本ページでは、29業種の専門工事のうち管工事業について詳しく紹介していきます。
管工事業の内容とは?具体的な例を紹介
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を管工事業と言います。
管工事の具体例としては、次のような工事が挙げられます。
- 給排水配管工事
- ガス配管工事
- 空調設備工事(冷暖房設備工事・ダクト工事)
- 衛生設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 厨房設備工事
- 浄化槽工事
それぞれどのような工事なのか詳しく見ていきましょう。
給排水配管工事
建物内の給排水のための管やその設備を設置する工事を「給排水配管工事」と呼びます。
この工事は、大きく次の3種類に分けられます。
- 給水管の引き込み工事
- 屋内の配管工事
- 下水道排水設備工事
上記3種の工事が全て完了すれば、建物内での水道の利用を開始できます。
この工事では勾配を配慮した施工が必要になります。高所から低所へ流れる水の特性を踏まえておかなければ、特に排水において漏水や逆流などといった不具合が生じる恐れがあるからです。
ガス配管工事
建物内でガスの利用ができるように、ガスを通す管やその設備を設置する工事を「ガス配管工事」と呼びます。
この工事では、次のような作業が行われます。
- ガス管の引き込み・配管
- ガスメーターの取付
- ガス栓の交換 など
日常生活において調理や給湯に用いられるガスには、取り扱いを誤ると爆発や火災のリスクが生じます。
そのため、安全なガスの使用のためには、知識と技術を持った作業者による適切な工事が必要であり、ガス配管工事には資格保有が義務付けられています。
また、ガスは「都市ガス」と「LPガス」の2種類があり、両方の知識・技術を有しておく必要があります。
空調設備工事
建物内の空調に関する管や設備を設置する工事を「空調設備工事」と呼びます。
この工事では、次のような作業が行われます。
- 空調設備の設置
- 空調設備のメンテナンス
- 古くなった空調設備の交換
空調設備は、建物内の空気の流れや温度、湿度を快適に保つために重要。
管を通して空気の流れを作ることで、建物内の快適な空調維持を可能にします。
ここでいう空調設備とは、エアコンやダクトなどを指しますが、これらの工事はそれぞれ「冷暖房設備工事」「ダクト工事」などと呼ばれます。
冷暖房設備工事
業務用・家庭用エアコンの設置により、建物内で冷房や暖房を利用できるようにする工事を冷暖房設備工事と呼びます。
この工事では、エアコン室内機の設置のほか、室外機の設置や配管を行います。
ダクト工事
ダクトとは排気・排煙のための管で、これを設置する工事をダクト工事と呼びます。
空気を通すダクトを設置することで、建物内では空気を清潔に保つことが可能になります。
これがなければ、汚れた空気が流れずにおいが充満したり、煙が外に排出されなかったりして、建物内で過ごす人の健康が脅かされてしまいます。
ダクトは天井裏などに設置されることが多く、その素材にはステンレスや亜鉛鉄板が用いられます。
うまく排気・排煙を行うには、建物の構造や利用、空気の性質などを踏まえた計画的な配管設計が必要になります。
衛生設備工事
トイレや洗面台など水を利用した衛生設備を設置する工事を「衛生設備工事」と呼びます。
この工事では、各衛生設備を設置し、その後に配管の繋ぎ込みを行います。
この工事は「給排水を可能にする」ことを目的とした給排水設備工事と内容的に重複する部分が多いですが、その目的は「水を衛生的に使えるようにする」こと。
蛇口やトイレなどの利用設備までを対象とする点が異なります。
冷凍冷蔵設備工事
冷凍冷蔵設備を維持するための管や設備を設置する工事を「冷凍冷蔵設備工事」と呼びます。
スーパーやコンビニで生鮮食品や冷凍食品が並べられている大型の冷蔵庫・冷凍庫の利用は、この冷凍冷蔵設備工事にあたります。
厨房設備工事
施設の厨房で利用する管・設備を設置する工事を「厨房設備工事」と呼びます。
この工事では、ガスコンロや冷蔵・冷凍庫、換気扇、ガスコンロなどの厨房機器を設置し、配管を行い、厨房を使えるようにします。
飲食店や宿泊施設、医療機関などの業務用の厨房で行われることが多い工事です。
浄化槽工事
下水道がない場合、使用後の生活用水は浄化槽に排水されます。
浄化槽は汚れた水を浄化する設備で、これを設置する工事を浄化槽工事と呼びます。
この工事は専門性が高いことから、国家資格「浄化槽設備士」有資格者の監督がなければ、作業を行うことはできません。
管工事と水道施設工事との違い
管工事と混同されやすいものに、「水道施設工事」と呼ばれるものがあります。
どちらも水を通す管を設置する配管作業が含まれますが、水道施設工事とは、公共団体が所有する取水・浄水・配水施設や下水処理施設の設備を設置する工事を指します。
これらは、一般の住宅や店舗で使う上水や排出する下水を管理する大元となる施設。一方で管工事は、一般の住宅や店舗の敷地内に排水管を設置する工事を指します。
この管工事では、公共団体が所有する上水・下水施設と一般住宅・店舗を繋ぐことで、各建物内での水道利用が可能に。
このように、水道施設工事と管工事には、前者は公的施設の配管工事を、後者は水道を利用する一般住宅や店舗の配管工事を指すという違いがあります。
建築一式工事業があれば管工事業も請け負えるわけではない点に注意
建築工事業(建築一式)の建設業許可を受けていれば、管工事も金額制限なく請負えるという誤解は非常に多く見受けられます。
しかし、建築工事業の建設業許可をもって金額制限なく請負えるのはあくまで「建築一式工事」のみです。
新築等の建築一式工事ではなく、管工事をメインとして請負う場合は、建築工事業ではなく大工工事業の建設業許可が必要となる点に注意しましょう。
管工事業の一般建設業許可要件とは?
建設業許可(管工事業)を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。
①経営業務の管理責任者がいること
1つ目の要件は、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、現在、(1)もしくは(2)の立場にある人で、
建設業を営む会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験があることが求めらます。
(1)法人で許可を受ける場合
許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)
(2)個人で許可を受ける場合
事業主本人または支配人登記した支配人
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件をすべて満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
4つについてそれぞれ紹介していきます!
1.定められた国家資格を持っている
- 一級管工事施工管理技士
- 二級管工事施工管理技士
- 一級冷凍空気調和機器施工、 空気調和設備配管、配管(建築配管作業)、配管工、建築板金(ダクト板金作業)技能士
2.定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、管工事に関する1年以上の実務経験があるもの>
- 建築設備士
- 一級計装士
- 給水装置工事主任技術者
<資格取得後、管工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
- 二級冷凍空気調和機器施工、 空気調和設備配管、配管(建築配管作業)、配管工、建築板金(ダクト板金作業)技能士
3.指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学、機械工学、衛生工学に関する学科を卒業し、管工事に関する3年以上の実務経験がある。
もしくは
高校にて土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学、機械工学、衛生工学に関する学科を卒業し、管工事に関する5年以上の実務経験がある。
4.10年以上の実務経験がある
管工事に関する10年以上の実務経験がある。
③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。
不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人または個人事業主が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです。いわゆる財産要件です。
財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の財産要件>
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上あること
→貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額 - 500万円以上の資金を調達する能力があること
→500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」もしくは金融機関から発行された「融資証明書」で証明することになります。
<特定建設業許可の財産要件>
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下の欠格要件に該当しないことです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥社会保険に加入している
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
この建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
法律上加入義務があるこれらの保険に加入していないと、すでに許可を取得している許可業者さまも更新ができなくなってしまいます。
まとめ
建設業の業種については、かなり複雑に分けられております。自社で施工している工事がどの業種に該当するかをきちんと把握したうえで、建設業許可を取得する必要がございます。実際に、とび土工工事業だと思っていたのが、塗装工事業だったなどもございますので、一度行政庁や専門家へご相談いただくのがよいかと思います。
手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。