インドネシア人社長だと建設業許可が取りずらい・もしくは取れないと思っていませんか?
「インドネシア人だから建設業許可は取りづらい…」
「永住権がないと無理では?」
「在日してまだ数年、申請なんて無理では?」
そんなふうに感じていませんか?
こうした不安を抱えているインドネシア人経営者の方は、実はたくさんいらっしゃいます。
実際、当事務所にも「インドネシア人社長でも建設業許可を取れる方法はないか?」というご相談が多く寄せられています。
そして結論から言うと——
インドネシア人社長でも建設業許可を取得することは可能です!
もちろん、不正な方法ではありません。
行政の公式ガイド「建設業許可申請の手引き」には書かれていないものの、これまで数多くの申請実務を積み重ねてきた中で見つけた、合法的かつ実践的な対処法があるのです。
このページでは、以下の3つの要件についてご紹介します。
- 経営業務の管理責任者の要件を満たす方法
- 専任技術者の要件をクリアする立証テクニック
- 500万円の財産要件をどう満たすかの工夫
書類がそろわなくても諦めないでください。
「それでも許可取得の道があるのか?」を、事例をもとにわかりやすく解説していきます。
要件①経営業務の管理責任者の要件を満たす方法

建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
▼経営業務の管理責任者として認められるパターン
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
一般的には中小企業や個人経営が多いインドネシア人社長の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
そのため、ここではこの「1」の要件をクリアするための方法を解説します。
そのため、本ページでは、1.の経験を使用した場合の証明方法をご説明いたします。
それぞれ対処方法を解説します。
①社長に「5年以上の取締役経験がないとダメ」と思っていませんか?

建設業許可を取るうえでよくある誤解のひとつが、
「社長本人に5年以上の取締役経験がなければダメ」というものです。
たしかに、建設業許可の要件には「経営業務の管理責任者」としての経験が求められます。
ですが——
社長にその経験がなくても、他の方法でクリアできる可能性があるのです。
たとえば
これらはいずれも、法律に基づいた正式な対応策です。
実際、過去には「在日歴が短く、過去に取締役経験なし」というインドネシア人経営者の方が、これらの工夫を活用して許可を取得しています。
あなたの状況に合わせた対策がある
つまり、「社長に5年以上の経営経験がない=建設業許可が取れない」ではありません。
あなたの状況に合った別のルートがきっとあります。
「うちはどうだろう?」と少しでも気になったら、ぜひ一度ご相談ください。
一緒に“取れる道”を探しましょう。
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
要件②専任技術者の要件をクリアする立証テクニック

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
「実務経験が積めない」と思っていませんか?
この中でも特にハードルが高く感じられるのが「実務経験」の部分です。
なぜなら、日本にいる外国人、とくにインドネシア人の方からよく聞く悩みが―
たしかに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「経営管理ビザ」などでは、単純労働は認められていません。
そのため、「現場で作業をしていた経験」を証明できないと、許可は取れないと思い込んでしまうのも無理はありません。
でも実は、「実務経験」は“現場作業だけ”ではありません!
これは、非常に大きな誤解です。
実務経験とは、現場で資材を運んだり、工具を使って作業することだけではありません。
たとえば
これらも内容によっては、立派な「実務経験」として認められるケースがあります。
実際、こうした職務内容で実務経験を証明し、専任技術者として認定された事例も多くあります。
必要なのは「工夫」と「正確な立証」
重要なのは、「どんな経験があり、それをどう証明するか」です。
職務内容の整理、関係書類の用意の仕方次第で、あなたの経歴が“認められる実務経験”になる可能性は十分にあります。
お困りの際はご相談ください
実務経験に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
要件③500万円の財産要件をどう満たすかの工夫

建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。
500万円の財産要件を証明する方法は次の2つの基準です。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の残高証明書を用意できるか
よくある誤解として「資本金500万円=財産要件クリア」ではありません!
たとえば、資本金が500万円でも、赤字が続いていて利益剰余金がマイナスになっている場合は、自己資本が500万円を下回ってしまうことがあります。
また、資本金を500万円以上にしても、財産要件を必ずしもクリアできるというわけではありません。
①自己資本が500万円以上あること
自己資本とは、会社が自由に使える純粋な財産のことです。わかりやすく言えば、「財産から借金を引いた額」です。
決算報告書の「貸借対照表」にある「純資産の部」に記載された次のような項目の合計で判断されます。
- 資本金
- 資本剰余金
- 利益剰余金(繰越利益など)
たとえば、資本金が100万円でも、利益剰余金が400万円以上あれば、自己資本合計が500万円を超えるので要件クリアとなります。
②500万円以上の残高証明書を用意できるか
自己資本が足りない場合は、銀行預金の残高証明書で証明する方法があります。
- 残高証明書は、「指定日」に銀行口座に500万円以上の残高があることを示す書類。
- 一時的な資金(例:売上の入金、銀行融資、役員からの借入)でもOK。
- ただし、発行日から1か月以内のものしか使えません。
したがって、「入金されるタイミング」や「融資実行のタイミング」から逆算して準備することが重要です。
お困りの際はご相談ください
500万円の財産要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
インドネシア人社長の建設業許可の取り方:この方法自社で使える?
ここまでご紹介してきたように、インドネシア人社長でも建設業許可を取得する方法はあります。
しかし、この方法が「誰にでも使える」わけではないことも事実です。
建設業許可の取得には、複数の厳しい要件をクリアする必要があります。
そして、ちょっとした書類ミスや手続きの見落としが、大きなトラブルや時間のロスにつながるケースも少なくありません。
たとえば…
これらはすべて、手続きの細かな部分を正しく理解していないことが原因で起きがちです。
その結果、申請が遅れ、工事の受注や事業のスタートに支障が出ることもあります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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