施工管理技士補とは?なにができるようになるか詳しく解説!

令和3年4月に新資格「建築施工管理技士補」「土木施工管理技士補」「管工事施工管理技士補」「造園施工管理技士補」が新設されました。

この施工管理技士補は、まだ新しい制度ですが、将来的に施工管理の仕事に携わりたい方にとって重要なステップとなる資格です。特に「1級施工管理技士補」とはどのような資格なのか、受験資格や専任技術者として認められるための条件について解説していきます。

ちなみに、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

1級施工管理技士補とは?

建設業法の改正により、令和3年4月から「施工管理技術検定制度」が大きく見直されました。これに伴い、新たに 「1級施工管理技士補」「2級施工管理技士補」 が創設されています。

従来、1級施工管理技士になるには「学科試験」と「実地試験」の両方に合格する必要がありましたが、新制度ではそれぞれが 「第一次検定」「第二次検定」 と呼ばれるようになり、第一次検定に合格することで「施工管理技士補」の資格を得られるようになりました。

監理技術者不足を解消する役割

改正前までは、監理技術者は各現場に専任で配置する必要があり、他現場を兼務できませんでした。そのため、特に大規模工事において監理技術者の不足が深刻な課題となっていました。

制度改正により、1級施工管理技士補を補佐として配置できる ようになり、監理技術者が複数の現場を兼任できるようになりました。今後は、慢性的な人材不足の改善にもつながることが期待されています。

1級・2級施工管理技士補の業務内容

  • 1級施工管理技士補
    監理技術者の補佐として、施工計画の作成、工程管理、品質管理、下請業者の指導監督などを行えます。ただし、実務は監理技術者の指示のもとで進める必要があります。
  • 2級施工管理技士補
    実務上すぐに大きな権限が与えられるわけではありませんが、建設業許可に必要な「専任技術者」の実務経験期間を短縮できる点がメリットです。

専任の技術者になれるまでの流れ

以前は、専任技術者になるためには10年の実務経験が必要でした。ところが、施工管理技士補の資格を取得すれば、最短で3年間の実務経験で専任技術者になれるようになっています。

これは、若手人材の早期育成や、他業種からの参入を後押しする大きなメリットです。

お困りの際はご相談ください

専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

技士補になれ建設業許可取得の可能性が広がります

施工管理技士補の資格を持っていれば、従来10年以上必要だった実務経験が 最短3年 に短縮され、専任技術者になれる可能性が大きく広がります。
つまり、技士補を取得している方は、建設業許可において会社の大きな戦力となる存在です。

「自分の資格で専任技術者になれるのか?」
「今の実務経験で要件を満たせるのか?」

といった具体的な判断は、要件や経歴の細かい確認が必要になります。

技士補の資格をすでにお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。貴社の建設業許可申請や更新に、どのように活かせるか丁寧にご案内いたします。