【電気工事業登録】外線工事は登録が必要です!

一戸建てやマンションの新築工事に伴う外線工事を施工しようと思っているが「元請業者から電気工事業登録を受けているか聞かれている」「元請業者から無登録業者には工事を発注しないと言われた」という状況で電気配線工事をしたいけど、どうやったらいいのか・どんな要件を満たせばいいのかわからない事業者さんは多いのではないでしょうか。

このページでは新築工事に伴う外線工事を行うための電気工事業登録を受ける方法についてご説明していきたいと思います。

新築工事に伴う外線工事には登録が必要?

建設業法では建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に区分しています。しかし、新築工事に伴う外線工事という区分はありません。

では外線工事は建設業法上、どの区分の工事に該当するかというと、原則「電気工事業」になります。

500万円以上の工事を行う場合は建設業許可が必要になるのは把握している業者は多いですが、電気工事は500万円未満だったとしても、必要な許認可があります。

一定の電気工事を行うためには、電気工事業者の登録を受けなければならないと定められています。一定の電気工事とは電気工事業者の登録が必要とされるのは、一般用電気工作物(電力会社から600V以下で受電するもの)の設置、変更を行う工事です。

(例:一般家庭や商店などに設置された屋内配電設備工事)

したがって、新築工事に伴う外線工事を施工するためには電気工事業法に定めれた電気工事業登録を受けなければなりません。

電気工事業登録は人的要件が特に重要です!

電気工事業登録を受けるためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である主任電気工事士です。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと定められた資格を持っている方もしくは、定められた資格+一定の実務経験を有する方と考えていただければと思います。

主任電気工事士になれる方は?

主任電気工事士とは、以下のいずれかを満たす人のことです。

  1. 第一種電気工事士免状を持っている
  2. 第二種電気工事士免状を持っている人で、免状取得後に一般電気工作物について3年以上の実務経験がある

2にある実務経験とは、登録電気工事業者等での実務経験のことをいい、単に電気工事の業務に関わっただけでは満たしません。

第二種電気工事士について実務経験があることを証明するのは、以前に働いていた登録電気工事業者になります。

その会社からの押印も必要になりますので、前職との関係性によってはすんなりと証明書を出してもらえるわけではないですが、諦めずにまずは行政書士等の専門家に相談をしながら進めていくべきでしょう。

主任電気工事士を選任する場合の注意する点

主任電気工事士を選任する場合に、下記の項目に注意する必要があります。

必ず常勤であること
・他の会社で、主任電気工事士として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“免状”が手元にあるか

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

電気工事業登録を受けるためのまとめ

建設業許可を必要としない電気工事であっても、登録電気工事業者の手続きが必要となるケースがあります。必要な手続きを行わずに電気工事を行ってしまうと、最悪の場合、罰則を受けることもあります。

なお、電気工事業登録を受けていたとしても、500万円以上の工事を請負う場合は、建設業許可も必要になります。

建設業許可は営業所を構えている都道府県に申請をすることになりますが、各都道府県によって審査基準が大きく変わります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で建設業許可の取り方をまとめているので、ぜひご確認ください。

手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。

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