土木施工管理技士で建設業許可が取れる

「土木関係を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……」
「業種追加を考えているけど、技術者の確保がネックになっている……」

そんな時に頼りになるのが、土木施工管理技士という国家資格です。

この資格があれば、とび土工工事や舗装工事などの建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められ許可取得や業種追加をスムーズに進めることができます。

しかもこの資格、対応できる工事の幅がとても広いのが魅力です。たとえば——

  • 道路の新設・改良工事
  • 一戸建ての基礎工事
  • 宅地造成工事
  • 橋梁やトンネルの構築工事
  • 上下水道の布設工事 など

こうした、“まちづくり”に直結するような重要な工事に幅広く対応できるため、現場でも許可申請でも非常に価値の高い資格といえます。

このページでは、土木施工管理技士がどのような建設業許可の業種に対応できるのかを、わかりやすく解説していきます!

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

土木施工管理技士

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。

  1. 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
  2. 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
  3. 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
  4. 財産的信用の基準を満たしている
  5. 欠格事由に該当していないこと

特に、「専任技術者の配置」は、建設業許可を取得するための重要なポイントですが、なんとこの土木施工管理技士を持っていればクリアすることができます!

この資格は、建設業許可の取得において非常に強力な武器になるのです。

すでに土木施工管理技士をお持ちの方・従業員が新しく資格を取得した方!建設業許可取得の可能性がかなり高くなりますので、今すぐウィルホープ行政書士事務所にご連絡ください。

土木施工管理技士には種類があるって知ってましたか?

「土木施工管理技士」とは、国土交通省が認める国家資格。
道路や河川、橋梁などの土木工事で、現場の“司令塔”として活躍できる技術者であることを証明してくれる資格です。

この資格があると、建設業許可を取得する際に「専任技術者」として認められるため、許可取得や業種追加がグッとスムーズになります。

でも実は、この土木施工管理技士には いくつかの種類がある のをご存じでしょうか?

資格名主な対象工事特徴
1級土木施工管理技士土木工事全般取得できる許可業種が最多!
2級土木施工管理技士
(土木)
一般的な土木工事一式工事もOK。実務に直結する人気資格
2級土木施工管理技士
(薬液注入)
薬液注入工事対象業種は限定的
2級土木施工管理技士
(鋼構造物塗装)
塗装関連工事ニッチな分野で活躍

それでは、種類ごとにどのような業種の建設業許可が取得できるか見ていきましょう!

1級土木施工管理技士

1級土木施工管理技士を持っていると、なんと9業種の建設業許可が狙えます!

  • 土木工事業(土木一式工事)
  • とび土工工事業
  • 石工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 塗装工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

「幅広く工事を請け負いたい」「将来的に業種を増やしたい」方には、最強クラスの資格です。

2級土木施工管理技士(種別:土木)

2級土木施工管理技士(種別:土木)を持っていると、8業種の許可が可能です。

  • 土木工事業(土木一式工事)
  • とび土工工事業
  • 石工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

民間土木関係の工事を請負いたい方におすすめの資格です。

2級土木施工管理技士(種別:薬液注入)

2級土木施工管理技士(種別:薬液注入)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • とび土工工事業

特殊な注入工事がメイン。活用場面は限られますが、専門的な現場では重宝されます。

2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)

2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。

  • 舗装工事業

こちらもニッチな資格ですが、特定分野での許可取得に役立ちます。

2級土木施工管理技士の種別については、「土木」の種別をお持ちの方が多く「鋼構造物塗装」や「薬液注入」は、ニッチな種別です。

ポイント:資格の種類で取得できる業種が変わる!

同じ「土木施工管理技士」でも、種別によって対応できる業種が大きく異なります。

  • 「うちの会社の工事はどの業種にあたるのか?」
  • 「どの資格を持っていると一番効率が良いのか?」

といった点を事前に整理しておくことが、スムーズな建設業許可取得への第一歩です。また、土木施工管理技士の資格を持っていれば、1人で複数の業種の専任技術者を兼任することも可能!

許可取得後の事業展開にも大きな強みになります。

経営業務の管理責任者もハードルが高いです

建設業許可を取得する際につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。

▼経営業務の管理責任者として認められるパターン

  1. 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
  2. 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
  3. 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
  5. 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。

(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!

お困りの際はご相談ください

経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。

常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 資格取得届(新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

  • 資格証明書

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収切替届出

これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

土木施工管理技士で建設業許可を取得したい方へ

土木施工管理技士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。