「土木関係を請け負いたいけど、建設業許可が必要になると面倒そう……」
「業種追加を考えているけど、技術者の確保がネックになっている……」
そんな時に頼りになるのが、土木施工管理技士という国家資格です。
この資格があれば、とび土工工事や舗装工事などの建設業許可を取得する際に“専任技術者”として認められ、許可取得や業種追加をスムーズに進めることができます。
しかもこの資格、対応できる工事の幅がとても広いのが魅力です。たとえば——
こうした、“まちづくり”に直結するような重要な工事に幅広く対応できるため、現場でも許可申請でも非常に価値の高い資格といえます。
このページでは、土木施工管理技士がどのような建設業許可の業種に対応できるのかを、わかりやすく解説していきます!
建設業許可を取得するための要件について
建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件をクリアしなければなりません。これらの要件を満たしていないと、申請しても許可を得ることはできません。特に、専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための重要なポイントです。
- 経営業務に関わる方の中に、経営業務管理責任者を置く必要がある
- 工事に関わる契約を結び、見積もりを行う営業所を設置する
- 許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある
- 財産的信用の基準を満たしている
- 欠格事由に該当していないこと
この中で、今回のテーマに関わりのある3.の専任技術者についてご説明します。
【許可を受けたい業種の専任技術者を配置する必要がある】
営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、一般建設業の場合は常勤している従業員のうちつぎの4つのいづれかの要件を満たす必要があります。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
そこで土木施工管理技士は国家資格なので、①の条件に該当します。この資格は、建設業許可の取得において非常に強力な武器になります。
土木施工管理技士には種類があるって知ってましたか?

「土木施工管理技士」とは、国土交通省が認める国家資格。
道路や河川、橋梁などの土木工事で、現場の“司令塔”として活躍できる技術者であることを証明してくれる資格です。
この資格があると、建設業許可を取得する際に「専任技術者」として認められるため、許可取得や業種追加がグッとスムーズになります。
でも実は、この土木施工管理技士には いくつかの種類がある のをご存じでしょうか?
資格名 | 主な対象工事 | 特徴 |
---|---|---|
1級土木施工管理技士 | 土木工事全般 | 取得できる許可業種が最多! |
2級土木施工管理技士 (土木) | 一般的な土木工事 | 一式工事もOK。実務に直結する人気資格 |
2級土木施工管理技士 (薬液注入) | 薬液注入工事 | 対象業種は限定的 |
2級土木施工管理技士 (鋼構造物塗装) | 塗装関連工事 | ニッチな分野で活躍 |
それでは、種類ごとにどのような業種の建設業許可が取得できるか見ていきましょう!
1級土木施工管理技士

1級土木施工管理技士を持っていると、なんと9業種の建設業許可が狙えます!
「幅広く工事を請け負いたい」「将来的に業種を増やしたい」方には、最強クラスの資格です。
2級土木施工管理技士(種別:土木)

2級土木施工管理技士(種別:土木)を持っていると、8業種の許可が可能です。
民間土木関係の工事を請負いたい方におすすめの資格です。
2級土木施工管理技士(種別:薬液注入)
2級土木施工管理技士(種別:薬液注入)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。
特殊な注入工事がメイン。活用場面は限られますが、専門的な現場では重宝されます。
2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)
2級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装)を持っていると、次の業種の建設業許可を取ることができます。
こちらもニッチな資格ですが、特定分野での許可取得に役立ちます。
2級土木施工管理技士の種別については、「土木」の種別をお持ちの方が多く、「鋼構造物塗装」や「薬液注入」は、ニッチな種別です。
ポイント:資格の種類で取得できる業種が変わる!
同じ「土木施工管理技士」でも、種別によって対応できる業種が大きく異なります。
といった点を事前に整理しておくことが、スムーズな建設業許可取得への第一歩です。また、土木施工管理技士の資格を持っていれば、1人で複数の業種の専任技術者を兼任することも可能!
許可取得後の事業展開にも大きな強みになります。
専任技術者の配置する場合の注意する点
専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、専任技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証”が手元にあるか
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
お困りの際はご相談ください
専任技術者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
経営業務の管理責任者もハードルが高いです
建設業許可を取得する際につまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
▼経営業務の管理責任者として認められるパターン
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
専任技術者の要件とは異なりますので、違いをきちんと把握しておきましょう!
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
土木施工管理技士で建設業許可を取得したい方へ
土木施工管理技士の資格をお持ちであれば、確かに建設業許可を取得するための大きなステップは踏んでいます。しかし、許可申請には他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります。
たとえば…
これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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