小規模な電気工事を行っている業者に必要な 電気工事業登録。そしてより広い範囲の工事を行うために必要な建設業許可。
どちらも工事業者にとって重要な制度ですが、実はこの2つは似ているようでまったく別の制度です。
そしてこの2つが交わる場面で、意外と知られていない重大なポイントがあります。
それが――
電気工事業登録業者が建設業許可を取得すると、電気工事業登録が自動的に失効するということです。
この仕組みを知らないまま許可を取得してしまうと、事業の継続・技術者の育成・資格取得などに大きな影響が出てしまいます。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「あれ?大丈夫かな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、現状を確認させていただきます!
電気工事業登録が自動失効すると何が起きる?
電気工事業登録が失効した状態で工事を行うと、今後の実務経験の証明に大きなデメリットが生じます。
とくに影響が大きいのは次の2点です。
それぞれ見ていきましょう!
第1種電気工事士へステップアップできなくなる

第2種電気工事士から第1種電気工事士となるには、3年以上の適法な実務経験が必要です。
しかし、登録失効中に行った工事は「適法な実務経験」になりません。そのため、せっかく経験を積んでいるつもりでも経験年数としてカウントされないリスクがあります。
なお、第1種電気工事士へステップアップするメリットは、今後別の会社で主任電気工事士になるにも、専任技術者になるにも、実務経験を証明する必要がなくなる点です。
実務経験を証明することは非常に大変なのでこれがなくなるのは最大のメリットだと思います。
建設業許可(電気工事業)の専任技術者として認められない
建設業許可(業種:電気工事業)で専任技術者になるためにも、第2種電気工事士で3年以上の実務経験が必要です。
しかし、登録失効中の期間は経験として認められないため、「3年たったし、そろそろ建設業許可(業種:電気工事業)の許可を取りたい」と思ったタイミングで
- 実務経験が足りていない
- 許可要件を満たしていない
という状況が発覚するケースも多いです。
建設業許可を取得したら、必ず「電気工事業開始届」を提出!
建設業許可を取得したら、
「電気工事業開始届(みなし電気)」を提出することで、電気工事業を継続できます。この届出により、新しい登録番号 が付与されます。
しかし、この手続き――
本当に知らない業者が多い!行政書士でも知らない方が多いです。
特にエアコン業者に多い印象があります。
エアコン業者がハマりやすい理由

これ本当に忘れている方が多く、特にエアコン業者に特に多い印象を持っています。
まず500万円以下の電気工事業を行う場合は建設業許可は不要です。そのため、まず電気工事が伴うエアコン設置業者は電気工事業登録を受けます。
しかし、コンプライアンス上の関係で、元請けや上位下請けから建設業許可(業種:管工事業)を求められることが多いです。そのため、なんとか人材を採用し建設業許可を取得します。
その後、電気工事の実務経験が積まれたと思い、建設業許可(業種:電気工事業)を取得しようとしたら、電気工事業登録が自動失効しており、要件を満たしていないことが発覚するのです。
その結果、当初の予定より2年遅れたりなど。本当に多いです。
電気工事業登録・開始届についてのサポート料金
電気工事業の登録や開始届を行うためには、法令に基づく要件を満たす必要があり、中でも主任電気工事士の条件を満たす必要があります。その証明には、実務経験を裏付ける資料が求められ、行政庁が納得できる内容に整えることが不可欠です。
弊社では、申請がスムーズに進むよう、実績資料の確認・整理を含めて丁寧にサポートしております。また、建設業者・電気工事業者様にとって負担の少ない料金体系を採用し、コスト面でもご安心いただける体制を整えております。
| 内容 | 電気工事業登録申請 |
| 報酬額(税抜) | 第一種電気工事士の場合:¥60,000 |
| 第二種電気工事士の場合:¥60,000~80,000 | |
| 登録免許税 | ¥22,000 ※建設業許可をお持ちの場合は「\0」 |
建設業許可についてのサポート料金
建設業許可を取得するには、電気工事業登録よりさらに厳しい実務経験の証明が必要です。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
ウィルホープ行政書士事務所に相談するメリット
電気工事業登録と建設業許可は別の制度ですが、両方を扱う事業者には特有の注意点があります。そして電気工事業登録だけ、または建設業許可だけに詳しい事務所は多いですが、両方の制度の関係性を深く理解している行政書士は意外と少ないです。
ウィルホープ行政書士事務所では、
- 電気工事業登録が自動失効するタイミング
- 実務経験がカウントされる条件
- 電気工事業開始届(みなし電気)の正しい提出方法
- 建設業許可との要件の“ズレ”
これらを一括して把握しているため、制度の隙間で起きるトラブルを未然に防ぐことができます。
「今の状態は大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。






