建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があります。
国土交通省(旧建設省)が昭和49年に定めた基準により、一式工事が2業種、専門工事が27業種の、合計29業種に分類されています。
たとえば「内装の仕事だから内装仕上工事業だろう」と思っても、実際には他の業種の許可が必要な場合もあります。
せっかく取得した許可が、請けたい工事に使えなかった…という失敗を防ぐためにも、業種の内容を正しく理解しておくことが大切です。
「自分の工事がどの業種にあたるのか分からない」
「複数の工種を請け負いたいが、どこまで許可が必要?」
そんな疑問がある方は、建設業許可に特化した行政書士が無料で相談をお受けしています。
建築一式の許可で「なんでもできる」は間違いです!

建設業許可に関してよくある誤解のひとつに、建築一式や土木一式の許可を持っていれば、すべての工事ができるという考えがあります。
たとえば、建築一式の許可があるからといって内装工事や左官工事までカバーできるわけではありません。
同様に、土木一式の許可で舗装やとび・土工などの専門工事を請け負えるとは限らないのです。
許可を取ったのに「実は必要な業種じゃなかった」というケースも多く見られます。
だからこそ、自社が手がける工事の内容を正しく理解し、必要な業種の許可を取得することが大切です。
本ページでは、29ある専門工事業種のうちのひとつ、電気工事業について詳しく解説して
電気工事業とは?—いわゆる「強電工事」

電気工事は、発電所や変電所から供給される電気を、建物や施設で安全に利用できるようにする工事です。高圧・低圧の電力を扱うため、「強電工事」とも呼ばれます。
電気工事の代表例
電気工事では、大きな電力を扱うため安全性と専門知識が重視されます。
ちなみに電気工事業とよく勘違いされる工事としてこのようなものがあります。
どの業種の許可が必要かわからない方へ
工事内容が複雑で判断に迷う場合は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。お気軽に[無料相談フォーム]からご相談ください。
電気工事業の一般建設業許可要件とは?
建設業許可(電気工事業)を受けるためには、以下の6つの要件をクリアしなければなりません。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入している
①経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を取得する際に最もつまずきやすいのが、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
この要件は、常勤している取締役のうち、以下のいずれかを満たす必要があります。
▼経営業務の管理責任者として認められるパターン
- 建設業に関して5年以上取締役として経験のある者(←メインで使うのはこれです)
- 建設業に関して5年以上取締役に準ずる地位(例:建設部長)にあり、経営業務のある者
- 建設業に関して、6年以上取締役に準ずる地位があるものとして、経営業務を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。
- 5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。
中小企業や個人経営に近い会社の場合は、「5年以上取締役としての経験(パターン1)」での証明が現実的です。
(例)
・建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・個人事業主として5年以上の経験がある。
・建設業許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。
お困りの際はご相談ください
経営業務の管理責任者の要件証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。
②専任技術者が営業所ごとにいること
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。この専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
2つについてそれぞれ紹介していきます!
1.定められた国家資格を持っている
- 一級電気工事施工管理技士
- 二級電気工事施工管理技士
- 第一種電気工事士(免状必須)
- 技術士
2.定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、電気工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
- 第二種電気工事士
<資格取得後、電気工事に関する5年以上の実務経験があるもの>
- 電気主任技術者(一種、二種、三種)
お困りの際はご相談ください
建設業許可の要件は複雑で、特に実務経験の証明に関しては判断が難しいこともあります。
「自分が要件を満たしているかわからない」「証明書類が揃えられるか不安」など、お困りの方はお気軽にご相談ください。
③請負契約に関して誠実性があること
3つ目の要件は、申請者本人や関係者が「建設工事について契約上のトラブルを起こす可能性がないこと」が求められます。
対象者は
過去に以下のような行為があると、許可が下りない可能性があります
● 不正な行為
請負契約の締結・履行に関して、法令に違反する行為をした場合
例えば・・・
- 詐欺行為で契約を結んだ
- 脅迫して契約を履行させた
- 工事代金を横領した
● 不誠実な行為
契約内容に反して、信義に反する工事対応を行った場合
例えば・・・
- 約束した工期を故意に大幅に遅延
- 契約内容と異なる資材や施工方法を用いた
「自分の過去の経歴に問題がないか不安…」という方は、事前に確認しておくと安心です。
少しでもご心配な点があれば、専門家に相談されることをおすすめします。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
4つ目の要件は、、工事を最後まできちんと完了できるだけの資金力があるかを審査されます。これを「財産要件」と呼びます。
この要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
● 一般建設業許可の財産要件
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
会社設立間もなく、まだ決算報告書に自己資本が反映されていない場合でも、資本金や預金残高証明などでカバーできます。柔軟に対応可能な要件ですので、気になる方はご相談ください。
● 特定建設業許可の財産要件
特定建設業許可を取得するには、より厳格な財産条件が求められます。以下のすべてを満たす必要があります。
特定建設業は、大規模工事を元請として請け負うことを前提とした許可です。そのため、経営の健全性や資金力が厳しくチェックされるのです。
⑤欠格要件に該当しないこと
5つ目の要件は、申請者自身や法人の役員などが「一定のルール違反に該当していないこと」が求められます。これを「欠格要件(けっかくようけん)」といいます。
以下のいずれかに該当すると、許可を受けることができません。
実際に、この欠格要件のご相談はかなり多いです。
例えば・・・
これはすべて本当に相談された内容です。欠格要件に該当してもばれないと思ったけど不許可になったという相談もありました。
「昔のことだから大丈夫だろう」と自己判断してしまうのは危険です。欠格要件に該当するケース・該当しないケースありますので、過去の経歴に不安がある場合は、必ず事前に専門家に相談して確認しましょう。
⑥社会保険に加入している
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請をする際、適切な社会保険に加入しているかを確認されます。
建設業において求められる社会保険は、以下の3つです。
社会保険に未加入の場合は、
- 新規で建設業許可を取得できない
- すでに許可を持っている場合でも更新ができない
という事態に陥ります。「まだ加入していない」「以前のまま放置している」という方は、まずは保険の加入状況を確認し、早めの対応を行うことが重要です。
電気工事業の施工には「建設業許可」だけで足りない?みなし登録制度を解説
建設業法に基づく「電気工事業」の許可を取得すれば、電気工事の請負は可能です。しかし、それだけでは自社で電気工事を施工することはできません。
実際に施工を行うためには、「電気工事業法」に基づく登録が必要です。
電気工事業登録の申請先
主任電気工事士の配置が義務
電気工事を施工する場合、営業所ごとに主任電気工事士を配置する義務があります。要件は以下のとおりです:
※無資格者が電気工事に従事することは禁止されています。
電気工事業許可・登録は自社で取得できる?
建設業許可における「業種の区分」は非常に細かく分かれており、誤解されやすい部分です。自社で行っている工事が、どの業種に該当するのかを正確に把握したうえで、適切な許可を取得することが非常に重要ですし、電気工事は自社で施工する場合は電気工事業登録が必要になり非常に複雑にです。
また、建設業許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する都道府県になりますが、実際の運用や審査基準は都道府県によって異なるのが実情です。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県における建設業許可の取り方については、別ページで詳しく解説しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。
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