【2024年12月改正】建設業法改正により、専任現場の兼務が可能に!

価格転嫁対策や現場管理効率化などのため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」について、令和6年12月13日から一部改正されます。

このページでは、建設業法がどのように改正されるかを紹介いたします。

主任技術者または監理技術者が兼務可能に!

建設業法施行令第27条に規定する重要な工事、かつ、工事1件の請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事は「主任技術者または監理技術者」を「専任配置」しなければいけません。
専任配置とは、その工事現場以外にかかる職務をしてはいけないことが要求されることから、専任配置が必要な工事が複数あると技術者不足となり資格者不足・人手不足問題となっていました。

ですが、今回の改正法により新設された建設業法(第26条第3項第1号)により、4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事であっても、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事の場合は「条件付き」で他の工事現場の兼務可能となります。

主任技術者または監理技術者の兼務条件とは?

改正法により、主任技術者又は監理技術者が複数の工事現場を兼務できることとなりますが、兼務するためには下記7つの条件をクリアする必要があります。

▼工事現場について

(1)1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事であること

(2)工事現場間の距離が、1日で巡回可能な範囲であること(移動時間がおおむね2時間以内

(3)各現場との間で現場の連絡ツールが整備がされていること(スマートフォン・web会議システム等で可)

▼施工体制について

(4)各建設工事の下請次数が3次まで

(5)主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事・建築一式工事の場合は、実務経験を1年以上有する者)

(6)工事現場の施工体制を確認できるICT環境の措置(CCUS等の活用)

▼運用について

(7)人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)

令和2年の法改正時には、監理技術者補佐を専任配置すれば監理技術者の2現場の兼務ができるようになりましたが、令和6年12月の改正により兼務可能なパターンが増えました。

専任技術者も主任技術者または監理技術者との兼務が可能に!

これまで、営業所の専任技術者(建設業許可の要件の1つ)は、現場に配置される専任の主任技術者または監理技術者との兼務はできませんでしたが、4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事であっても、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事の場合は”条件付き”で専任技術者と監理技術者等として兼務可能となります。

専任技術者の兼務条件とは?

改正法により、専任技術者が下記の7つの条件をクリアしていれば、1現場までに限り主任技術者または管理技術者との兼務が可能になります。

▼工事現場について

(1)1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事であること

(2)営業所と工事現場間の距離が、1日で巡回可能な範囲であること(移動時間がおおむね2時間以内

(3)各現場との間で現場の連絡ツールが整備がされていること(スマートフォン・web会議システム等で可)

▼施工体制について

(4)各建設工事の下請次数が3次まで

(5)主任技術者または監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事・建築一式工事の場合は、実務経験を1年以上有する者)

(6)工事現場の施工体制を確認できるICT環境の措置(CCUS等の活用)

▼運用について

(7)人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)

【2024年12月改正】建設業法改正のまとめ

今までは技術者の現場兼務は認められていませんでしたが、建設業界は資格者不足・人手不足問題が進んでいるため、一定の条件をクリアすることで現場兼務が認められるようになりました。

現場兼務が認められることで、人員の効率的な配置が可能になるので、人員の確保が容易になりかつ人員コスト削減につながるのではないでしょうか?

しかし、きちんと条件をクリアしていることを確認しなければ知らずのうちに建設業法違反となってしまう可能性もありますので、注意が必要です。

きちんと業務を遂行するためにも、建設業法を専門にしてる行政書士にご相談いただくことをおすすめします。

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