建設業の許可を考えたときに、専任技術者の配置が一つのハードルになります。営業所には必ず専任技術者を置かなければなりません。また、建設業の許可について、許可を受ける時にクリアすべき条件は許可取得後も維持しなければなりません。
条件の維持がでないと、許可の取り消し事由に該当します。したがって、専任技術者についても許可を維持するためには常に配置する必要があります。専任技術者に関する要件は、人に関する要件です。該当する人がいなくなったからといって、すぐに募集・採用できるとは限りません。
退職や異動などで思わぬ事態が生じたときにも対応できるように、本稿で専任技術者に関する要件を確認して担当者はしっかりと計画を立てるようにしてください。
専任技術者とは?
営業所には専任技術者を必ず配置しなければいけません。また、営業所ごとに専任の常勤として従事する必要があります。
専任技術者の仕事は主に営業所の中で行われ、発注者と技術的な内容の交渉を行って、工事の見積書を作成し契約を締結します。技術者としての裏付けをもって発注者との契約に関する交渉を行うことが主な仕事です。そのため、工事現場に出ることはないのが基本です。
このため、ほかの営業所や他の会社との掛け持ちの状態は認められません。発注者に技術的な交渉や見積もりについての相談が生じた場合に営業所に専属で従事していなければ対応できず、取引をスムーズに行うことができないからです。
専任技術者になるための要件
専任技術者として配置するには、つぎの3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 一定の資格または実務経験がある
- 営業所の常勤性がある
- 営業所の専任となっている
1の一定の資格または実務経験が必要なのは業務の性質上、大前提として、さらにポイントとなるのはが2.常勤性と3.専任ができるかです。
つまり、建設業の他社の技術者や管理建築士、宅地建物取引士など、他法令により常勤性・専任性を要するとされる者と「専任技術者」を兼務することは出来ません。
ただし、同じ企業かつ同じ営業所である場合は、兼ねることは認められています。また、経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることも可能です。
※会社を清算して、清算人として登記されている方は、経営業務の管理責任者に就任することは出来ませんので、注意が必要です。
常勤性の証明方法は基本的には健康保険証です!
専任技術者に求められる常勤とは、主たる事務所において、休祝日等を除き、毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。
この常勤性は、基本的には本人の健康保険証(個人事業の場合は確定申告書+国民健康保険証)により証明をします。
常勤性が否定されるケース
いくら、申請会社の健康保険に加入していても、下記のような事実が発覚するとその常勤性は否定されるので、注意しましょう。
- 現住所が営業所から遠距離で通勤が不可能な人
- 他に個人事業を営んでいる人
- 他社の代表取締役
- 他社で専任性・常勤性を求められる職に就いている人
一般建設業の技術者としての要件
一般建設業の場合は、次の①から④のいずれかの要件に合致する必要があります。
①定められた国家資格を持っている
定められた有資格者がいる場合は、29の業種ごとに下記に記載した資格を保有していることが確認できればよいこととされています。該当する資格について、国家資格者等の場合は合格書または免許書の写しが必要です。
建設業種 | 必要な資格 |
土木一式工事 | ・一級建設機械施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士 |
建築一式工事 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・一級建築士 ・二級建築士 |
大工工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・木造建築士 ・一級建築大工技能士 ・一級型枠施工技能士 |
左官工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級左官技能士 |
とび土工工事業 | ・一級建設機械施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・技術士 ・基礎施工士(登録基礎ぐい工事試験) ・一級ウェルポイント施工、型枠施工、とび・とび工、コンクリート圧送施工技能士 |
石工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工技能士 |
屋根工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・一級建築板金技能士(ダクト板金作業)、板金(建築板金作業)、建築板金(内外装板金作業)、板金工(建築板金作業)、かわらぶき、スレート施工技能士 |
電気工事業 | ・一級電気工事施工管理技士 ・二級電気工事施工管理技士 ・第一種電気工事士 ・技術士 |
管工事業 | ・一級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士 ・一級冷凍空気調和機器施工、 空気調和設備配管、配管(建築配管作業)、配管工、建築板金(ダクト板金作業)技能士 |
タイルれんがブロック工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・一級タイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、れんが積み、ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工技能士 |
鋼構造物工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 ・技術士 ・一級鉄工(製缶作業)又は(構造物鉄工作業)、製罐技能士 |
鉄筋工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・一級建築士 ・技術士 ・一級鉄筋組立て、鉄筋施工(鉄筋施工図作成作業)及び(鉄筋組立て作業)技能士 |
舗装工事業 | ・一級建設機械施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士 |
しゅんせつ工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士 |
板金工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築板金(ダクト板金作業)、工場板金、板金(建築板金作業)・建築板金(内外装板金作業)、板金工(建築板金作業)、板金、板金工、打出し板金技能士 |
ガラス工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級ガラス施工技能士 |
塗装工業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工、噴霧塗装、路面標示施工技能士 |
防水工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級防水施工技能士 |
内装仕上工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建築士 ・二級建築士 ・一級畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具、表具工技能士 |
機械器具設置工事業 | ・技術士 |
熱絶縁工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級熱絶縁施工技能士 |
電気通信事業 | ・一級電気通信工事施工管理技士 ・二級電気通信工事施工管理技士 |
造園工事業 | ・一級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士 ・技術士 ・一級造園技能士 |
さく井工事業 | ・技術士 ・一級さく井技能士 |
建具工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級建具製作、建具工、木工(建具製作作業)、カーテンウォール施工、サッシ施工技能士 |
水道施設工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・技術士 |
消防施設工事業 | ・甲種 消防設備士 ・乙種 消防設備士 |
清掃施設工事業 | ・技術士 |
解体工事業 | ・一級土木施工管理技士※ ・一級建築施工管理技士※ ・二級建築施工管理技士(種別:建築)※ ・二級建築施工管理技士(種別:躯体)※ ・解体工事施工技士 ※平成28年以降の合格者もしくは登録解体工事講習修了者 |
②定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
定められた有資格者がいる場合は、29の業種ごとに下記に記載した資格を保有していることの確認+その業種についての実務経験が資格取得後(免許証等の発行後)に必要になります。
建設業種 | 必要な資格 |
土木一式工事 | ― |
建築一式工事 | ― |
大工工事業 | <実務経験3年> ・一級建築施工管理技士補 ・二級建築大工技能士 ・二級型枠施工技能士 <実務経験5年> ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士補 |
左官工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級左官技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
とび土工工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級ウェルポイント施工、型枠施工、とび・とび工、コンクリート圧送施工技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
石工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
屋根工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級建築板金技能士(ダクト板金作業)、板金(建築板金作業)、建築板金(内外装板金作業)、板金工(建築板金作業)、かわらぶき、スレート施工技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
電気工事業 | <実務経験3年> ・第二種電気工事士 <実務経験5年> ・電気主任技術者(一種、二種、三種) |
管工事業 | <実務経験1年> ・建築設備士 ・一級計装士 ・給水装置工事主任技術者 <実務経験3年> ・二級冷凍空気調和機器施工、 空気調和設備配管、配管(建築配管作業)、配管工、建築板金(ダクト板金作業)技能士 |
タイルれんがブロック工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級タイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、れんが積み、ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
鋼構造物工事業 | <実務経験3年> ・二級鉄工(製缶作業)又は(構造物鉄工作業)、製罐技能士 |
鉄筋工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級鉄筋組立て、鉄筋施工(鉄筋施工図作成作業)及び(鉄筋組立て作業)技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・二級建築施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
舗装工事業 | ― |
しゅんせつ工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
板金工事業 | <実務経験3年> ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・二級建築板金(ダクト板金作業)、工場板金、板金(建築板金作業)・建築板金(内外装板金作業)、板金工(建築板金作業)、板金、板金工、打出し板金技能士 <実務経験5年> ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 |
ガラス工事業 | <実務経験3年> ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・二級ガラス技能士 <実務経験5年> ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 |
塗装工業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工、噴霧塗装、路面標示施工技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
防水工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級防水施工技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
内装仕上工事業 | <実務経験3年> ・一級建築施工管理技士補 ・二級畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具、表具工技能士 <実務経験5年> ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士 |
機械器具設置工事業 | <実務経験3年> ・一級建築施工管理技士 ・一級建築施工管理技士補 ・一級電気工事施工管理技士 ・一級電気工事施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・二級建築施工管理技士補 ・二級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士補 ・二級電気工事施工管理技士 ・二級電気工事施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 |
熱絶縁工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級熱絶縁施工技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
電気通信事業 | ― |
造園工事業 | <実務経験3年> ・二級造園技能士 |
さく井工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技術士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 ・二級さく井技能士 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
建具工事業 | <実務経験3年> ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・二級建具製作、建具工、木工(建具製作作業)、カーテンウォール施工、サッシ施工技能士 <実務経験5年> ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 |
水道施設工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士 ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
消防施設工事業 | <実務経験3年> ・一級建築施工管理技士 ・一級建築施工管理技士補 ・一級電気工事施工管理技士 ・一級電気工事施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・二級建築施工管理技士補 ・二級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士補 ・二級電気工事施工管理技士 ・二級電気工事施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 |
清掃施設工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士 ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士 ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:土木) ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士(種別:建築) ・二級建築施工管理技士(種別:躯体) ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・二級建築施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 |
解体工事業 | <実務経験3年> ・一級土木施工管理技士補 ・一級建築施工管理技士補 ・一級管工事施工管理技士 ・一級管工事施工管理技士補 ・一級造園施工管理技士 ・一級造園施工管理技士補 <実務経験5年> ・二級土木施工管理技士(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士(種別:薬液注入) ・二級土木施工管理技士補(種別:土木) ・二級土木施工管理技士補(種別:鋼構造物塗装) ・二級土木施工管理技士補(種別:薬液注入) ・二級建築施工管理技士補 ・二級管工事施工管理技士 ・二級管工事施工管理技士補 ・二級造園施工管理技士 ・二級造園施工管理技士補 <実務経験1年> ・一級土木施工管理技士※ ・一級建築施工管理技士※ ・二級建築施工管理技士(種別:建築)※ ・二級建築施工管理技士(種別:躯体)※ ※平成27年度までの合格者(登録解体工事講習修了者以外) |
③指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
該当する業種に関して、指定された学科を卒業し3年または5年の実務経験を有すること。(大学を卒業した場合は3年間。高校を卒業の場合は5年間になります。)
指定の学科とは、建築業法や施行令に定められています。具体的には15の業種の区分に応じて次の学科が指定されています。
建設業種 | 指定学科 |
土木一式工事 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・都市工学 ・衛生工学 ・交通工学 |
建築一式工事 | ・建築学 ・都市工学 |
大工工事業 | ・建築学 ・都市工学 |
左官工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
とび土工工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
石工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
屋根工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
電気工事業 | ・電気工学 ・電気通信工学 |
管工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・機械工学 ・衛生工学 |
タイルれんがブロック工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
鋼構造物工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・機械工学 |
鉄筋工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・機械工学 |
舗装工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・都市工学 ・衛生工学 ・交通工学 |
しゅんせつ工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・機械工学 |
板金工事業 | ・建築学 ・機械工学 |
ガラス工事業 | ・建築学 ・都市工学 |
塗装工業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
防水工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
内装仕上工事業 | ・建築学 ・都市工学 |
機械器具設置工事業 | ・建築学 ・電気工学 ・機械工学 |
熱絶縁工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・機械工学 |
電気通信事業 | ・電気工学 ・電気通信工学 |
造園工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・都市工学 ・林学 |
さく井工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・機械工学 ・衛生工学 ・鉱山学 |
建具工事業 | ・建築学 ・機械工学 |
水道施設工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・都市工学 ・機械工学 ・衛生工学 |
消防施設工事業 | ・建築学 ・電気工学 ・機械工学 |
清掃施設工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 ・都市工学 ・機械工学 ・衛生工学 |
解体工事業 | ・土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科) ・建築学 |
④10年以上の実務経験がある
該当する業種に関する10年以上の実務経験を有していることが要件とされています。
実務経験の証明方法は?
複数業種を証明する場合には期間の重複した証明は認められませんので注意してください。実務経験については、次の方法により確認します。
該当業種の建設業許可を有している企業の場合
経験を積んだ企業がその期間中、証明したい業種の建設業許可を有していた場合、その期間分の許可通知書の写しを提出することにより実務経験として証明することができます。
原則、許可通知書の写しを用意することとされていますが、「その企業が許可を取得していた行政庁」によっては通知書がなくても、建設業許可を有していたことを教えてくれ許可通知書を省略することもできる場合があります。
該当業種の建設業許可を有していない企業での証明方法
経験を積んだ企業が、証明したい業種の建設業許可を有していなかった場合は、証明が必要な業種について建設工事についての下記書類を提出することが多いです。
- 請負契約書(各社押印が必要)
- 注文書+請書(各社押印が必要)
- 請求書+入金記録
実務経験を証明する期間について常勤性の確認
常勤性の確認については、従事していた会社の名前の入った健康保険者証で行うことができますが、ただし、これは引き続き在籍している場合に限ります。また、資格取得年月日と事業所名の記載があることが必要です。
すでに退職している場合は、常勤していた記録として厚生年金の記録(被保険者記録照会回答票)や源泉徴収票が必要になります。行政庁によって、証明書類が変わりますので、注意が必要です。
特定建設業の技術者としての要件
特定建設業の場合は、次の①②のいずれかの要件に合致する必要があります。
①定められた国家資格を持っている
定められた有資格者がいる場合は、29の業種ごとに下記に記載した資格を保有していることが確認できればよいこととされています。該当する資格について、国家資格者等の場合は合格書または免許書の写しが必要です。
建設業種 | 必要な資格 |
土木一式工事 | ・一級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・技術士 |
建築一式工事 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
大工工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
左官工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
とび土工工事業 | ・一級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 ・技術士 |
石工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 |
屋根工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
電気工事業 | ・一級電気工事施工管理技士 ・技術士 |
管工事業 | ・一級管工事施工管理技士 |
タイルれんがブロック工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
鋼構造物工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 ・技術士 |
鉄筋工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 ・技術士 |
舗装工事業 | ・一級建設機械施工管理技士 ・一級土木施工管理技士 ・技術士 |
しゅんせつ工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・技術士 |
板金工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
ガラス工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
塗装工業 | ・一級土木施工管理技士 ・一級建築施工管理技士 |
防水工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
内装仕上工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・一級建築士 |
機械器具設置工事業 | ・技術士 |
熱絶縁工事業 | ・一級建築施工管理技士 ・二級建築施工管理技士(種別:仕上げ) ・一級熱絶縁施工技能士 |
電気通信事業 | ・一級電気通信工事施工管理技士 |
造園工事業 | ・一級造園施工管理技士 ・技術士 |
さく井工事業 | ・技術士 |
建具工事業 | ・一級建築施工管理技士 |
水道施設工事業 | ・一級土木施工管理技士 ・技術士 |
消防施設工事業 | ― |
清掃施設工事業 | ・技術士 |
解体工事業 | ・一級土木施工管理技士※ ・一級建築施工管理技士※ ※平成28年以降の合格者もしくは登録解体工事講習修了者 |
②一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ、2年以上の指導監督的経験がある
一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、許可を受けようとする建設業の種類で請負金額4,500万円以上の指導監督的経験が2年以上あることが条件となります。
指導監督的経験とは、現場代理人・主任技術者・工事主任・設計監理者・施工監督などとして、部下や下請けに対し工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。
なお、指定建設業(土木一式・建築一式・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)は、指導監督的な実務経験のみよる証明では、特定建設業の専任技術者とはなれませんので、ご注意ください。
指導監督的経験を満たす工事について(判断の目安)
<工事について>
- 発注者から直接工事を請負う工事(元請負)の場合に限られ、下請としての経験は該当しない。また、1件の工事につき1名のみ(工事経歴書上の主任技術者でなければならない)
- 請負代金の額が4,500万円以上(消費税込)
- 経験として認められるのは完成工事のみ
- 主たる建設工事であること。附帯工事(請負契約の中で、主目的となる建設工事に含まれる、別の建設工事)の経験は不可
- 当該工事を経験した建設業者の決算報告における工事実績において、工事経歴書に未記載であったり、主任技術者が他の者となっていたりする等の不整合がある場合は、決算の訂正並びにその根拠として、契約書や施工体系図等の写しの提出が必要
<期間について>
- 指導監督的実務経験の経験期間は、該当する請負工事の工事期間(工期)であり、工期の合計が2年間(=24か月)以上必要
- 工期が対象となる請負代金の額の変更日付をまたがる場合、請負代金の額の要件を満たす期間のみ経験期間として認められる
- 複数の工事における工期の重複は認められない
- 工期は片落ち計算
- 一般建設業の専任技術者要件部分で実務経験がある場合、指導監督的実務経験と重複して算定することは可能
まとめ
専任技術者は、定められた資格を有していることの他に実務経験などでも要件を満たすことができます。企業内に有資格者さんがいない場合でもまだまだ可能性はございますので、手続きに不安があり代行してほしい方は、行政書士など専門家への相談をおすすめします。
適切なサポートを受けられ、よりスムーズに手続きを進められるでしょう。