測量業登録の申請方法を行政書士がまるっと解説!

測量を業務として営むためには、法人個人問わず、また元請け、下請けに関わらず国土交通省にて測量業登録を受ける必要があります。

これから測量士として独立し、測量会社を開業するというとき。または、建設業者や宅建業者が新規事業として測量業務を立ち上げるとき。このような新規事業の開始にあたっては、登録の手続きを行わなければなりません。

本ページでは、測量業の登録に必要な要件や流れについてご紹介いたします!

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測量業登録には測量士が必要です!

測量業登録をするためには、登録しようとする営業所ごとに測量士を1人以上常勤させる必要があります。

営業所が1つであれば測量士が1人いればいいのですが、複数の営業所がある場合はそれぞれの営業所に測量士を配置する必要があります。

測量業登録申請ならウィルホープ行政書士事務所

測量士になるには資格が必要?

測量士になるためには、毎年行われる測量士試験に合格することで測量士になる資格を得ることができます。

また、試験合格以外でも大学にて測量に関する一定の科目を履修し卒業後、実務を1年以上経験すると資格を得ることもできます(高等学校、短期大学の場合は卒業後、3年以上の実務経験)。測量士補が測量に関する専門の養成施設を得て資格を取得することも可能です。

これら資格を得た後に、免許登録を申請することにより測量士と名乗ることができ、免許を受けるまでは測量士としては認めれないので注意が必要です。

測量業登録の申請や必要書類について

測量業登録は国土交通省に行う必要があると紹介しましたが、具体的には管轄の国土交通省地方整備局等へ申請を行うことになります。

この地方整備局は、全国に8箇所ありますので、どこへ申請するのかを事前に確認しましょう!

審査期間はかなり長いです。。

申請が完了してから登録業者として認められるには約70日間かかります。申請書類に不備などがあれば、70日以上かかることもあります。逆に不備がなければ、1か月程度で審査が完了する場合もございます。ウィルホープ行政書士事務所の無料相談をご活用ください!

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登録の有効期間はどれくらい?

測量業登録が完了した日から有効期間は5年間となります。この有効期間以降も引き続き事業を行う場合は更新をする必要があります。

有効期限が過ぎてしまわないように、早めに更新登録申請の準備が必要です。

登録に必要な費用は?

個人の場合と法人の場合によって異なります。

【法人】

90,000円

【個人】

①平成18年3月31日以前に測量士登録:30,000円

②平成18年4月1日以降に測量士登録:15,500円

また更新申請は、法人個人問わずに15,500円です。

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測量業の登録申請書類

登録申請に必要な書類は必要情報を記載する①登録申請書と②その他添付書類に分かれています。

①下記事項を記載した登録申請書

  • 商号又は名称
  • 営業所の名称及び所在地
  • 法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
  • 個人である場合は、その氏名
  • 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行なっている場合は、当該営業又は事業の種類

②添付書類

【法人の場合】

  • 営業経歴書
  • 定款
  • 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
  • 法人税の納税証明書
  • 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
  • 登録申請者と役員及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  • 登録の要件を備えていることを誓約する書面
  • 測量士名簿記載事項証明書

【個人の場合】

  • 営業経歴書
  • 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
  • 貸借対照表及び損益計算書
  • 申告所得税の納税証明書
  • 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
  • 登録申請者及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  • 登録の要件を備えていることを誓約する書面
  • 測量士名簿記載事項証明書

測量士名簿記載事項証明書について

測量業の新規登録や更新申請において、必ず求められるのが「測量士名簿記載事項証明書」です。 測量士合格証(コピー)じゃダメなの?というご質問をよくいただきますが、結論から言うとダメです。

なぜなら、測量業登録時に確認されるのが、免状を持っていることではなく、「今現在も、有効に測量士名簿に登録されているか」という最新のステータスを証明する必要があるです。

  • 免状(賞状)→ 合格・登録時に一度だけ発行されるもの。
  • 記載事項証明書→ 今現在の名簿の内容を証明するもの(発行から3ヶ月以内が必要)

また、この名簿記載事項証明書には現在の勤務先が載っていますが、もし前職の情報が登録されている場合は、変更手続きも必要になります。

入手方法と所要時間(要注意!)

この書類は、市役所や法務局では取れません。茨城県つくば市にある「国土地理院」に申請する必要があります。

  • 申請先: 国土地理院 総務部 総務課 試験登録係
  • 申請方法: 郵送(または窓口)
  • 費用(手数料): 無料(ただし返信用封筒と切手が必要)
  • 所要時間: 郵送の往復を含めると10日〜2週間程度

登録申請の直前になって「書類が足りない!」となると、この郵送待ちの間に申請がストップしてしまいます。また、勤務先の変更をしてない場合は、変更手続きを行った後、再度取得する必要があり、場合によっては測量士名簿記載事項証明書を取得するのに1か月~1か月半かかることもあります。

取得する前に、

登録内容の変更はないか?

②登録証明書と間違えない

→国土地理院には似た名前の書類で「登録証明書」というものがありますが、測量業登録で必要なのは「名簿記載事項証明書」です。間違えないようにしましょう。

お困りの際はご相談ください

測量業登録申請にはなじみのない書類も多く準備しなければいけません。お困りの方はお気軽に無料相談をご活用ください。

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登録後にしなければならないこと

測量業登録が無事完了した後、測量業者にはしなければならないことが発生します。

これを怠ると5年後の更新登録申請ができない場合があるので、きちんと確認しましょう。

  1. 毎事業年度終了の3ヶ月以内に経営に関する書類を提出
  2. 変更が生じた時に、変更登録申請書を提出

この中でも、①の毎事業年度終了の3ヶ月以内に経営に関する書類の提出がとても重要になります。

これは建設業の決算報告書類と同じようなイメージで、1年間どのような測量業を行っていたかを報告する書類です。

具体的には、当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書、使用人数、営業所ごとの測量士と測量士補の人数を掲載した書面(記載内容に変更があるときのみ)を提出しなければなりません。

これにより、営業がしっかり行われているか、また、測量士が在籍しているか確認が行われます。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

測量業の登録を受けるためには、必要書類の整備や要件の確認を丁寧に行うことが重要です。中でも、測量士の専任は、登録における重要なポイントです。

弊社では、確実な登録取得を目指しつつ、お客様にとって無理のない費用負担となるよう、コスト面でもご安心いただけるサポート体制を整えております。

※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。

内容測量業登録新規申請
報酬額(税抜)¥60,000
登録免許税¥90,000

測量業登録は自社で取得できる?

測量業登録は申請後約70日間の審査がありますし、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 必要書類が揃っていなくて、審査がストップしてしまう。

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

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測量業登録申請に関して~FAQ~

Q
登録申請は簡単ですか?
A

見た目は“書類提出だけ”に見えますが、必要書類や申請先が複雑です。また、審査期間は約70日とかなり長く不備があればさらに延び、業務開始が大幅に遅れる懸念があります。

Q
自分で何とかできる気がしますが…
A

書類準備、測量士の配置、申請先の選定、審査対応など、どれも専門的でミスが許されない手続きばかりです。自力での対応は手続きの長期化、業務停止のリスクを伴い、結果的にコスト高になる場合も多く、専門家のサポートが圧倒的に安心で確実です

Q
測量業登録の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?
A

測量業登録の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

Q
測量業登録を受けるまでに、総額はいくらくらいかかりますか?
A

弊社手数料は業界最安の6万円(税別)でサポートしております。詳細はこちらをご確認ください。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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