杉並区で建設業許可が取れる!行政書士が完全サポート

「500万円を超えそうな工事が増えてきたから、そろそろ許可を取らないと…」
「杉並区駅周辺やマンション設備工事が増えてきて、建設業許可がないと請け負えない…」

杉並区の建設業者さまからそんなご相談をよくいただきます。

建設業許可の申請は東京都庁で行いますが、書類の準備や証明要件はかなり複雑。。ウィルホープ行政書士事務所では、杉並区の建設業者さまに、建設業許可取得を最短でサポートしています。

ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。

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杉並区で建設業許可を取る場合は「東京都知事許可」が対象です

杉並区で建設業許可を取得する場合、申請先は東京都庁になります。

この“申請先”が非常に重要です。
他都道府県では必要書類や要件が異なるため、東京都での申請に精通した行政書士に相談することが大切です。

例えば、東京都では許可が取れるのに神奈川県では取れないケースもあります。

ウィルホープ行政書士事務所では、杉並区・東京都内の建設業者さまから多数のご相談・申請実績があります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

杉並区で建設業許可を取得するために営業所を確認しましょう

建設業許可を取得するには、杉並区内に営業所を構えていることが必須です。ただし、自宅を兼用している場合でも、条件を満たせば問題ありませんのでご安心ください。

▼自宅兼事務所の注意点

  1. 居住スペースと事務スペースが明確に分離されていること
  2. 来客が事務スペースに入るまでにリビングなどの居住空間を通らない構造になっていること

〇事務所として認められるケース

×事務所として認められないケース

また、登記上の本店所在地は自宅だけど、別に営業所を借りているという方も多いと思います。このような場合には、登記上の本店ではなく、実際に建設業の営業活動を行っている場所で建設業許可を取得することになります。

その場合には、営業所の賃貸借契約書が必要になりますので、きちんと事務所用や店舗用として契約が結ばれているかチェックしましょう!

建設業許可は責任者の条件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが責任者の条件です。

▼責任者の条件

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者(営業所技術者)

これら、2つの責任者の条件をクリアしなければ建設業許可は取得することができません。

なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営業務の管理責任者→一定の経営経験のある方」「専任技術者(営業所技術者)→一定レベルの技術力のある方」と考えていただければと思います。

【杉並区】経営業務の管理責任者の要件をクリアする方法

埼玉県で経営業務の管理責任者をクリアする裏ワザ

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。

  1. 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
  2. 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
  3. 上記、通算で5年以上経験ある者

これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!

5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合

建設業許可がない会社の取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。

その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。

▼必要書類の一例

(元)個人事業主の経験法人役員の経験
①確定申告書
(税務署印のあるものorメール詳細必須)
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①登記事項証明書
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件

5年以上しっかり建設業をしてきたにも関わらず、証明書類が手元に残っていない場合や毎月請求書や入金記録がない場合でも許可取得の可能性はあります!

入金記録は一般的には通帳ですが、もし通帳を紛失していても過去10年分まで銀行記録を残していることが多いので、何とかなる可能性が高いです

請求書が残っていない場合でも入金記録さえ入手することができれば、証明する方法はいくつもあります。申請実績500件以上あるウィルホープ行政書士事務所へ一度ご相談ください!5分で許可取得の可能性を診断させていただきます!

<個人事業主の経験・確定申告書について>

確定申告書が残っていない場合でも、7年前までであれば、管轄税務署で入手できる可能性はあります。

なお、令和7年1月より、確定申告書に受付印が押されなくなります。そのため、令和7年1月以降の個人事業主であったことを証明するためには、確定申告書+納税証明書(原本)が必要になります。

行政書士によっては、確定申告書が手元になければ許可取得はできないと案内する方も多いですが、そんなことはありません!500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!

過去・経営業務の管理責任者と認められていた場合の証明方法

過去に、いずれかの都道府県で「経営業務の管理責任者」として認められた者は、当時の建設業許可申請書(許可行政庁において受付印が押された「建設業許可申請書」や「変更届出書」)+添付書類(経営業務の管理責任者証明書など)を用意できれば、再度経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。

▼ 再度経営業務の管理責任者になるための誤解

過去に経営業務の管理責任者として認められていたからといって、簡単に再度なれるわけではないということです。

例えば、無許可業者で5年間の個人事業主経験を活かして許可を取得しても、1年後に廃業してしまうと建設業許可業者としての経験が1年分しかないことになります。

そのため、再度許可を取得しようとすると、再度、無許可業者としての5年間の実績や、無許可業者での4年+許可業者で1年の証明が必要となります。

▼ 実績証明資料の用意

時間がたってしまうと、無許可業者時代の証明資料を集めるのが非常に大変になります。

▼ 東京都の場合の特例

しかし、東京都の場合、建設業許可申請書や変更届出書を残していれば、実績証明資料がなくても再び経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。

これは建設業許可に詳しい一部の行政書士しか知らない方法です。ウィルホープ行政書士事務所では500件以上の申請実績がございますので、安心・確実に許可取得のお手伝いをさせていていただきます!

経営経験が5年に満たない場合

令和2年10月の改正で、経営経験が5年に満たない場合でも、建設業での経営経験5年未満の常勤役員等+常勤役員を直接補佐する者という経営体制ができれば、チームでの経営業務の管理責任者(経管)として認められることになりました。

具体的には以下のようになります。

具体的には以下のようになります。

建設業での経営経験5年未満の常勤役員等

  • 「建設業の役員等で2年以上」を含めて「建設業で役員等又は役員等に次ぐ地位で5年以上」もしくは「別の業種で役員等で5年以上」の経験を有する者

②常勤役員を直接補佐する者

  • 許可を受けようとする会社で5年以上の財務管理の経験を有する者
  • 許可を受けようとする会社で5年以上の労務管理の経験を有する者
  • 許可を受けようとする会社で5年以上の運営業務の経験を有する者

主に、取締役を2年ごとに入れ替える必要のある大企業向けの改正ですので、中小企業や親族経営している建設業者にはかなりハードルの高い要件です。

そのため、新規で建設業許可を取得する際には、上記申請パターンで許可を取得することはかなり難しく、前例もほとんどありません。財務管理、労務管理、運営業務を5年以上経験している人もなかなかいないでしょう。

新設会社はもちろん、中小規模の会社で該当するケースはほぼないと考えたほうが良いです。

【杉並区】専任技術者の要件をクリアする方法

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なりますが、このページでは一般建設業を取得するパターンでご紹介いたします。

<専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 定められた国家資格を持っている
  2. 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
  3. 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
  4. 10年以上の実務経験がある

資格を持っていれば、悩むことは少ないと思います。一番ハードルが高いのは、パターン4の10年以上の実務経験を証明する方法です。

ウィルホープ行政書士事務所では、10年以上の実務経験を証明して建設業許可を取得するケースも非常に多いです。資格がないからと言ってあきらめずに建設業許可取得を目指しましょう!

資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法

実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合前職での経験を使用する場合によって変わります。

現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)

建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類&その会社での在籍確認書類の提出です。

(元)個人事業主の経験法人役員・従業員の経験
①確定申告書(受付印のあるもの)
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件
①社会保険の加入記録
②請求書+入金記録
(証明期間分:3か月ごとに1件

<(元)個人事業主の場合>

東京都では、当時個人事業主をやっていたことを証明するために、証明期間の確定申告書が必須です。また、確定申告書には給与所得の欄があり、この給与所得があると、事業主=副業とみなされ使用することができません。

なお、10年分の確定申告書を探しだすのはかなり難しいです。

10年前の確定申告書は税務署での保管期間を過ぎているので、手元に残っていないと入手することは不可能です

<会社役員・会社従業員だった場合>

その会社に所属していたことを社会保険の記録で証明します。そのため、社会保険未加入期間があったり、そもそも社会保険に加入していない場合は実務経験を証明することはできませんので注意が必要です。

<工事実績の証明方法>

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。

例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。

手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!

建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合

許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあると思います。

その場合は、

  1. 会社の許可を取得した都道府県を確認
    許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。
  2. 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
    行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。

これらの情報から証明することができます。一度も前職に連絡する必要はないのでご安心ください!

経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変です

「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。

▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書

▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法

  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 資格取得届(新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届※70歳以上の新規に認定する者に限る
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ

▼住民税関係で常勤性を証明する方法

  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
  • 住民税特別徴収切替届出※新規に認定する者に限り

▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法

  • 資格証明書

▼法人役員の常勤性を証明する方法

  • 直近決算の法人税確定申告書(役員報酬手当及び人件費等の内訳書)年130万以上の役員報酬が確認できること)

なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
  • 住民税特別徴収切替届出

なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。

以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。

常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。

ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金

建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。

内容建設業許可新規申請
報酬額(税抜)¥130,000~¥200,000
登録免許税¥90,000

※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可取得には行政書士のサポートが不可欠です

建設業の許可申請で必要な書類については、必要となる書類が多岐にわたり、書類取得のための申請先も様々なのでとても手間が掛かります。

また、他にもクリアすべき多くの厳しい要件があり、ちょっとしたミスや手続きの抜け漏れが大きなトラブルに繋がります

たとえば…

  • 必要な書類を集めるのに想像以上に時間がかかる
  • 事業の規模に見合った適切な許可業種を選べない
  • 資格があっても他の条件(財産的信用や欠格事由など)で許可が下りないことも…

これらの問題に直面した場合、後から修正や再申請が必要となり、時間とコストがかかるだけでなく、事業の開始が遅れる可能性も。自社だけで手続きを進めるのは、リスクを抱えることになります。

「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。

「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート

ここまで、建設業許可を取得するために満たすべき条件をご説明させていただきました。

その中でも、経営業務の管理責任者専任技術者はとても厳しい条件となっています。そして、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。

500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。

人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…

「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、

  • 高額な手数料: 採用成功時に、想定年収の30〜35%(約100万〜300万円)という巨額の手数料が発生するケースがほとんどです。
  • 時間のロス: 特殊な実務経験や資格を持つピンポイントの人材は、紹介会社を使っても「半年以上待っても一人も現れない」ということがザラにあります。

中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。しかも、人材紹介会社にお願いしても、条件をクリアしていなかったというケースもございます。

ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」

当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。

求人票の書き方のコツ実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。

面接への同席サポート(オンライン含む)では、書類上は経営経験があるようにみえても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難です。しかも、最近はダブルワーカーも多く、専任性・常勤性を証明することができるかの確認も必須です。

そのようなミスマッチを防ぐために、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートが可能です!

この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。

ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!

人材採用サポート料
対面での面接同席(税抜)¥30,000/回
オンラインでの面接同席(税抜)¥20,000/回

※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。

経営業務の管理責任者や専任技術者探しからのご相談でもご遠慮なくウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。

杉並区・建設業許可取得に関して~FAQ~

Q
各都道府県で審査内容は同じですか?
A

実は違います! 建設業許可は申請先の都道府県で定められた審査基準に沿って判断されます。書類の求められ方や確認の厳しさが変わり、準備のポイントも異なりますので、事前に方向性を決めることがスムーズな許可取得につながります。

Q
許可取得までの所要期間はどれくらいですか?
A

申請から約1カ月です。この期間を短縮することはできませんので早めのご相談がおすすめです。

Q
他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
A

もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

Q
建設業許可の要件がよくわからなくても相談しても大丈夫ですか?
A

建設業許可の要件は、複雑で分かりにくいです。お客さまが理解しにくい点については、丁寧にご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

当サイトを監修する専門家

行政書士:松友 文志

ウィルホープ行政書士事務所 代表行政書士。建設業許可申請を中心とした大手行政書士法人での経験を経て、ウィルホープ行政書士事務所を設立。

建設業許可を中心に、豊富な知識と経験を活かし、個人事業主の方から中小企業まで最短・確実な許可取得をサポートいたします。

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