ひき工事を主に請け負っているものの、
そんな状況に直面し、「どうすれば建設業許可が取れるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
実際、建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、正しい知識があればひき工事専門の業者でも十分に取得可能です。
ただ、現場などで忙しい方も多いと思いますので、読む前に「うちは建設業許可を取れるのかな?」と思った方は、まずは一度お電話ください!5分ほどで、許可取得の可能性を簡単に診断させていただきます。
ひき工事には建設業許可が必要?

建設業法では建設工事を「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に区分しています。しかし、ひき工事という区分はありません。
ではひき工事は建設業法上、どの区分の工事に該当するかというと、原則「とび土工工事業」になります。
ひき工事とは家引きや曳屋とも呼ばれる建物を解体せずにそのまま移動させる工事です。家やビルやお城などの建築物や樹木などの重量物をそのままの状態で移動する建築工法です。
道路拡張や土地区画整理、敷地有効利用のために別の場所へ移動するために利用します。また、高地へ移動させることで湿気を避け家を長持ちさせたい時にも利用されます。現在の曳家では、基礎ごとの移動だけでなく、移動中の住居も可能で、歴史的建築物や重要文化財をそのままの姿で移動し保存する際にも利用されています。
建設業許可は人的要件が特に重要です!

建設業許可を取得するためにはさまざま要件をクリアする必要があり、特にハードルが高いのが人的要件である「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」です。
なかなかイメージするには難しい言葉だと思います。簡単に言うと「経営の責任者」「技術の責任者」と考えていただければと思います。
経営業務の管理責任者になれる方は?

建設業許可を取得にあたり「経営業務の管理責任者」が最もつまずきやすい要件です。なぜなら常勤している取締役のうち、つぎの”いづれか”の経験を持つ方が必要だからです。
- 建設会社で5年以上取締役として経験のある者
- 建設業で個人事業主(一人親方)として5年以上経験のある者
- 上記、通算で5年以上経験ある者
これらは、”クリアする条件”も”それを証明する方法”もかなり高いハードルです。よく相談を受ける内容についてご紹介いたします!
5年以上経営経験があるけど、証明方法が分からない場合
建設業許可がない法人の代表や取締役または個人事業主(一人親方)として5年以上営んできた場合、建設業を行っていた証明をしなければいけません。
その証明方法は建設業に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。しかし、これは申請する都道府県によって、準備する書類が違うので注意が必要です。例えば東京都では認められても、埼玉県では認められないケースもあります。
ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!
※このページでは一般的な内容を記載しております。
▼法人役員の経験を証明する場合
▼(元)個人事業主の経験を証明する場合
個人事業主を証明するのに、確定申告書を提出することが多いです。紛失してしまった場合でも、7年以内ではあれば再発行できる可能がありますので諦めずにチャレンジしましょう!
また、申請する都道府県によっては、確定申告書の代わりに所得証明書(課税証明書)で認めれるケースもあります。これは過去5年分しか発行されないケースが多いですが、お住まいの役所で即日入手できます!
なお、給与所得が発生していた場合は、個人事業が副業とみなされ個人事業主として認められない可能性がありますので、注意が必要です。
個人事業主と法人役員とで共通している「請負実績を証明する書類」は、契約書や注文書などを毎回交わしていない事業者も多いでしょう。その場合でも、自社が発行した工事に関する請求書+入金記録で認められるケースが多いです。
しかし、京都府や茨城県では請求書は一切認めないケース。逆に、大阪府や長野県では請求書のみで入金記録は不要なケースも。
また、準備する件数も、東京都や埼玉県では3カ月ごとに1件の請求書+入金記録を5年分用意しなければいけませんが、神奈川県や千葉県では、1年ごとに1件で認められます。
経営業務管理責任者の条件を証明する書類は各都道府県によって大きく異なります。500件以上の申請実績を誇るウィルホープ行政書士事務所に一度ご相談ください!
専任技術者になれる方は?
2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。経営業務の管理責任者に次いで専任技術者もハードルが高いです。
<一般建設業許可の専任技術者の要件>
以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。
- 定められた国家資格を持っている
- 定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
- 指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
- 10年以上の実務経験がある
⚠ 要注意ポイント!
実はこの「専任技術者の要件は、取得しようとしている業種ごとに異なるため、注意が必要です。
たとえばひき工事(とび土工工事)とほかの業種の許可を取得しようと思うと、求められる資格や経験が違ってきます。
今回はひき工事(とび土工工事)に解説していきます。
定められた国家資格を持っている
定められた国家資格+資格取得後一定の実務経験がある
<資格取得後、とび土工工事に関する3年以上の実務経験があるもの>
<資格取得後、とび土工工事に関する5年以上の実務経験があるもの>
指定学科を卒業し、学歴に応じた実務経験がある
大学で土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、建築学に関する学科→とび土工工事に関する3年以上(高校の場合は5年以上)の実務経験
資格がなくても大丈夫!10年以上の実務経験の証明方法
実務経験の証明方法は、現在所属している会社(自分の会社や個人事業主)での経験を使用する場合と前職での経験を使用する場合によって変わります。
現在所属している会社(自社や事業主・元事業主)
建設業許可がない現在所属している会社または個人事業主(元事業主)として10年以上の実務経験を積んできた場合、工事を行っていた証明をしなければいけません。その証明方法は経営業務の管理責任者と同じように工事に関する請求書+入金記録といった書類の提出です。
経営業務の管理責任者と同じように、申請する都道府県によって求められる書類が異なりますが、ウィルホープ行政書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県などで実績がございますので、自社で判断せず、まずはご相談いただければと思います!
今回は一般的なケースを紹介いたします。
▼実務経験を証明する場合
当時の常勤性を証明するために、厚生年金の被保険者記録照会回答票を提出することが多いです。この書類はいつからいつまでどの会社の厚生年金に加入していたかが分かる書類です。この厚生年金に加入していた期間が常勤性を証明することができます。
しかし、埼玉県の場合は自社での経験を証明する際には当時の常勤性証明を求められません。そのため、例えば会社が社会保険に未加入だった場合・個人事業主で確定申告書などを紛失した場合でも10年間の常勤性を認めてもらえる可能性があります!
工事実績確認の請求書には該当業種の工事が明確にわかる必要があります。
例えば、内装仕上工事業を取得したい場合は請求書内に「内装工事」や「クロス張替え工事」など。「リニューアル工事」「リフォーム工事」など工事内容があいまいだと工事仕様書・見積書・材料一覧表などを求められるので注意しましょう。
手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!
手元にある請求書で10年間の実務経験が認められるか不安な方へ!ウィルホープ行政書士事務所では様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、今すぐの無料相談を今すぐご活用ください!
建設業許可のある前職で実務経験を積んだ場合
許可がある前職で実務経験がある場合、基本的には許可通知書を提出することで証明することができます。しかし、すでに退社している場合は協力を得ることができないケースはよくあります。
その場合、次の方法で証明を進めることができます
- 会社の許可を取得した都道府県を確認
許可を取得していた都道府県をまず確認することが重要です。 - 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の場合
行政に対して「会社名」「営業所の住所」「当時の代表取締役」を伝えることで、その会社がいつからいつまで許可を取得していたのかの情報を提供してもらえる場合があります。
10年間の実務経験が認められるか不安な方・そもそも請求書が手元にない方も多いと思います。様々な方法で10年間の実務経験を証明してきましたので、ウィルホープ行政書士事務所の無料相談を今すぐご活用ください!
経営業務の管理責任者も専任技術者も常勤証明が大変
「経営業務の管理責任者」も「専任技術者」も必ず営業所に常勤させ、それを証明しなければいけません。
常勤性の証明書類は税金や社会保険関係の書類が多く、行政書士でも詳しくない方が多いです。ウィルホープ行政書士事務所では、細かい部分までご案内が可能ですので、ご自身で判断するのではなく、一度ご相談ください。
※申請する都道府県によって書類が変わりますので注意が必要です。
▼健康保険&厚生年金で常勤性を証明する方法
▼厚生年金関係で常勤性を証明する方法
▼住民税関係で常勤性を証明する方法
▼健康保険組合関係で常勤性を証明する方法
なお、採用した直後に常勤性を証明するのは、下記3パターンしかないかなと思います。
これらは手続きを行う中で、厳しくチェックされる項目なので注意しておきましょう。
なお、実際に常勤はしているのに、他社からも給料が発生していることで、常勤性が認められないことが多いです。
以前は健康保険証だけで常勤性を証明できていたので、いわゆる名義貸しで建設業許可をとれていたケースも多いようですが、健康保険証が廃止されたことでかなり厳しくなりました。
常勤性証明が非常勤証明になってしまうこともありますので、お困りの方は今すぐ無料相談をご活用ください。
ウィルホープ行政書士事務所の業界最安のサポート料金
建設業許可を取得するには、実務経験の証明が必要です。この証明に必要な実績資料は精査が求められ、行政庁が納得できる内容を準備する必要があります。確実に許可を取得できるように、また、建設業者様に余計なコストがかからないよう、料金は段階制で設定しております。
一般的な行政書士事務所では、県庁や各土木事務所の窓口まで何度も往復するコストが上乗せされているため、どうしても総額が高くなりがちです。しかし、ウィルホープ行政書士事務所ではオンライン打合せ・電子申請システムに完全対応しているため、業界最安のサポート料金を実現できております。
※すぐに正確な料金を確認されたい場合は、お見積もりをお送りしますので、お気軽にご連絡ください。
| 内容 | 建設業許可新規申請 |
| 報酬額(税抜) | ¥130,000~¥200,000 |
| 登録免許税 | ¥90,000 |
※「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の過去の経験や資格の有無によって金額が変動します。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が国家資格者のケース。

経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上経験があり、 専任技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。
建設業許可を取得したい方へ!行政書士へ依頼するメリット
「ひき工事をしているからとび土工工事業だろう」と自己判断して許可を申請すると、思わぬ不許可や修正指導を受けるケースがあります。建設業の業種区分は非常に細かく複雑で、素材や施工方法によって必要な許可業種が異なるため、判断を誤ると大きなロスに繋がりかねません。
また、建設業許可は誰でも簡単に取れるものではありません。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった厳しい人的要件をはじめ、財産的要件・欠格要件など、細かい審査項目を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります。
「今すぐ許可を取らないと大きな案件が受注できない」
「元請から『無許可では発注できない』と言われて困っている」
こんなお悩みを抱えている事業者様は、行動を後回しにするとチャンスを失う可能性も。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!手続きに精通した行政書士が、確実にサポートし、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
無料相談はいつでも受付中! あなたの不安を解消し、確実な許可取得へと導きます。
「要件を満たす人がいない…」と諦める前に!ハローワークを活用した「採用×許可取得」の最短ルート
ここまで、建設業許可に重要な経営業務の管理責任者や専任技術者の厳しい条件と、その証明方法について解説してきました。
しかし、「どうしても社内に条件を満たす人間がいない……」という相談も非常に多いです。
500万円以上の工事を受注するために許可は絶対に必要。だけど、要件を満たす人がいない。もちろん、親戚や協力会社に該当する方がいれば声をかけるのも一つの手ですが、まったくアテがない場合は、外部から「要件を満たす人材を採用する」しか道はありません。
人材紹介会社に頼むと「100万〜300万円」の巨額コストが…
「人が必要なら、プロの人材紹介会社に頼もう」と考える建設事業者さまも多いですが、
中小企業の経営において、いつ見つかるか分からない人材にこれほどのコストと時間はかけられません。
ウィルホープ行政書士事務所が提案する「ハローワーク活用術」
当事務所では、最小限のコストで要件を満たす人材を探すうえで、「ハローワークの活用」をご提案しています。
求人票の書き方のコツや実際に条件を満たしているかの確認などウィルホープ行政書士事務所と一緒に動くことで、最短で条件を満たした人材を探すことができます。
弊社では、求人票の書き方のコツから面接への同席サポート(オンライン含む)を行っております。
書類上は経験者に見えても、実際に「許可の要件(常勤性や実務経験の証明)をクリアできる人物か」を事業者だけで見極めるのは困難ですし、採用を決めてから要件を満たしていないことが発覚してしまう可能性もあります。
そうならないように、面接に同席させていただき、その場で条件を満たしているかのサポートをしております。
この結果、平均して「1ヶ月〜2ヶ月」という短期間で人材採用に成功し、その後建設業許可申請まで進むことができております。
ハローワークを活用したコスト最小限の採用戦略から、確実な許可申請の窓口対応まで、ウィルホープ行政書士事務所がワンストップで伴走します。 まずは無料相談で、貴社が今抱えている「人材の悩み」をお聞かせください。私と一緒に、最短で許可を掴み取りましょう!
| 人材採用サポート料 | |
| 対面での面接同席(税抜) | ¥30,000/回 |
| オンラインでの面接同席(税抜) | ¥20,000/回 |
※採用時の成功報酬などは一切いただいておりませんので、ご安心ください。
少しでも不安があるなら、今すぐウィルホープ行政書士事務所に相談を!500件以上の申請実績ある行政書士が、スムーズに許可を取得できるようお手伝いします。
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よくある質問~FAQ~
- Qひき工事にも、本当に建設業許可が必要なの?
- A
はい。 ひき工事の許可区分としては「とび・土工工事業」に該当します。誤って別の業種で申請すると、許可が受理されないリスクや許可しても現場に入れないケースがあります。詳細な判断や適切な対応をご希望の場合は、お気軽に無料でご相談ください。
- Q各都道府県で審査内容は同じですか?
- A
- Q他の事務所で断られた案件でも相談できますか?
- A
もちろん! 内容次第では取得が可能なケースも多いので、まずはお気軽にご相談ください。










