留学生をアルバイトして雇用する際は、在留資格の活動内容について確認が必要です。
在留資格には就労できない種類がありますので、もし就労できない在留資格の外国人をアルバイトで採用する際は、「資格外活動許可」の有無について確認しましょう。
このページでは、日本に勉強を学びに来た外国人をアルバイトして雇用する場合に必ず知っておきたい「資格外活動許可」について解説します。
資格外活動許可とは?
現在取得している在留資格で許可されている活動以外で、臨時的に収益や就労活動を行う場合には「資格外活動許可」を取得する必要があります。
在留資格には、就労できるもの、または就労できないものがあり、就労できない在留資格の外国人が、日本でアルバイト的な活動をしたい場合には、資格外活動許可を取得することで働くことが認められます。
資格外活動許可の要件
資格外活動許可を受けられる条件は出入国在留管理庁には下記のように定められています。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
なかなかイメージしづらいと思うので、少し分かりやすくすると、このような感じです。
- 現在の在留資格の活動の邪魔にならない(留学生がフルタイムの仕事に就くことはNG)
- 現在の在留資格の活動をきちんと行っている(留学生として学校に通っているなど)
- 違法な仕事ではない
- 風俗などの仕事ではない
- 退去強制の手続きを受けていない
- 素行が不良でない(犯罪行為をしていない、納税義務を果たしている)
- 留学生や研修生なら、所属機関の同意をもらっている
といった具合です。なお許可を受けられる場合も「1週間あたり28時間以内」といった制限があるため注意が必要です(時間の制限については後ほど説明します)。
許可される活動と許可されない活動
一般に、資格外活動許可を受けやすい活動(仕事)としては、以下のようなものがあります。
- コンビニやファミレス、スーパー、居酒屋などのアルバイト
- 英会話学校の講師
- モデル活動
最近は都内や都内近郊の県ではかなり多くの外国人がアルバイトとしてコンビニやファミレスで働いていますが、留学生として日本に住んでいる方は基本的にはこの資格外活動許可を受けている方です。
もちろん、永住ビザや配偶者ビザでもアルバイトはできますが、就労ビザ(ぎじんこく)では原則アルバイトは不可となっています。
逆に許可されない活動は、主に以下のようなものです。
- 風俗営業(スナックやキャバクラ、ゲームセンター、パチンコ店など)
- 性風俗営業
どのような活動が資格外活動許可の範囲になるのか・ならないのかは、判断が難しいケースも少なくありません。不法就労とみなされないためにも、少しでも不明な点があれば出入国在留管理庁(入管)や在留許可申請を扱う行政書士などに問い合わせることをおすすめします。
許可が不要な活動について
本来の在留資格とは違う活動でも、条件次第では資格外活動許可が不要なケースもあります。
- 無報酬の活動(収入や報酬を伴わないボランティア活動など)
- 一時的な活動(単発の臨時講師や通訳など。謝金を伴うものでもOK)
- 現在の在留資格の範囲内に収まる活動(「人文知識・国際業務」の在留資格で通訳として働く外国人が、「翻訳」のアルバイトをするなど)
- 就労ではない活動(就労系在留資格の外国人が学校に通うなど)
ただしこれらの活動によって、本来の在留資格の活動が妨げられるのはNGです。あくまで在留資格の活動が優先されることを意識しておきましょう。
なお「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つの在留資格については、もともと活動の制限がないため、どのような活動を行う場合も資格外活動許可は不要です。
資格外活動許可には2つの種類がある
資格外活動許可には「包括許可(勤務先や業務内容を指定しない許可)」と「個別許可(勤務先や業務内容を指定する許可」という2つの種類があります。
包括許可(勤務先や業務内容を指定しない許可)
包括許可とは、勤務先や業務内容を指定しない資格外活動許可です。
たとえば留学生がアルバイトをする場合、包括許可があればアルバイト先を変更しても新たな資格外活動許可申請は必要ありません。
包括許可が認められる在留資格は「留学」と「家族滞在」、卒業した留学生が就職活動を行うための「特定活動」の3つです。
なお包括許可には「1週間あたり28時間以内」という時間制限があります。この「週28時間」については、どのよう日から1週間を起算した場合でも常に1週間について28時間以内でなければなりません。
例えば、日曜日から起算して28時間以内でも、月曜日から起算したら30時間になってしまった場合は、ペナルティの対象となってしまうので注意が必要です。
夏休みなどの長期休暇期間中は「1日あたり8時間」に拡大されるものの(留学生のみ)、この時間を超えると不法就労になってしまうため、アルバイトを選ぶ際は注意が必要です。
個別許可(勤務先や業務内容を指定する許可)
具体的な就労先や、業務内容を指定する資格外活動許可です。就労系の在留資格を持つ外国人が資格の範囲外で副業をする場合…たとえば大学で働く「教授」の在留資格を持つ外国人が、民間企業の語学講師として働く場合などはこの許可が必要になります。
ちなみに個別許可では、いわゆる単純労働は認められません。また現在の在留資格の活動に対して、資格外活動の比率が大きいと判断される場合も許可されない可能性があります(おおむね「在留資格の活動時間の半分を超えるかどうか」が目安と言われますが、時間だけでなくさまざまな事情が総合的に判断されます)。
資格外活動許可なしでアルバイトした場合
もし、資格外活動許可なしで外国人を雇用した場合は、雇用側と外国人本人、双方にペナルティが与えられます。
出入国管理及び難民認定法の第9章70条に基づき、以下の罰則が科せられます。
また、違反内容によっては、外国人は強制送還される可能性も高くなります。
- 3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
資格外活動許可は在留カードを確認しましょう
就労できない在留資格「留学」や「家族滞在」の外国人を雇用する際は、資格外活動許可の有無を在留カードで確認しましょう。
確認方法は、在留カードの裏面の最下部にある「資格外活動許可欄」に「許可」と記載されていれば、アルバイトで採用できます。
また、採用時に資格外活動許可がなくても、外国人本人に資格外活動許可申請をしてくるように促して、改めて資格外活動許可の記載が確認できれば、就労可能になります。
留学生をアルバイトとして雇用する場合のまとめ
外国人が日本での活動範囲を広げるためには、資格外活動の許可が必要になります。外国人をアルバイトで雇用する際は、資格外活動許可の有無を確認しましょう。
コンビニや飲食店などで、留学生アルバイトを採用するには、資格外活動許可の制度に基づいて、週28時間以内の就労が可能です。人員不足だからといって外国人を週28時間以上働かせた場合は、雇用側にもペナルティがあるのできちんと確認しましょう!
不安な場合は、在留資格に詳しい行政書士に問い合わせることをおすすめします。